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本条例における温室効果ガス削減に関する当面の目標年度が今年度到来することを受け、京都府地球温暖化対策条例の一部改正を行いました。(令和2年12月23日公布、令和3年4月1日施行)
注※改正の概要についてはこちらを御参照下さい。
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正を受け、京都府地球温暖化対策条例の一部改正を行いました。(平成28年7月22日公布・施行)
立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の見直し等に伴い、京都府地球温暖化対策条例施行規則の一部改正を行いました(規則第59条の改正、第18号様式の削除)。(令和4年4月1日施行)
【経過措置】
<特定建築物関係>
令和3年4月1日前に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書が提出されている特定建築物については、以下の様式を使用してください。
<特定事業者関係>
令和5年4月1日以降に提出する際は、以下の様式を使用してください。
注※ただし、令和4年9月30日までに提出すべき「事業者排出量削減計画書」及び、令和5年7月31日までに提出すべき「事業者排出量削減報告書」については、改正前の様式を使用してください。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の改正(令和5年4月1日施行)等を踏まえ、京都府地球温暖化対策指針を一部改正しました。(令和5年4月7日告示)
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