ここから本文です。
温室効果ガスの排出量(1990年度比)
2002年度は、マイナス3.5%、2010年度はプラス0.6%と推計
温室効果ガスの排出量が大幅に削減された社会を目指し、その第一歩として、2010年度に1990年度比で10%削減の数値目標を設定
事業活動、建築物、緑化の推進、自動車交通、電気機器、自然エネルギー、森林整備など、幅広い地球温暖化対策を盛り込み、取組を総合的に推進
ア 多様な地域性(大都市と農山村)→府域の特性に応じた取組の強化
イ 学生のウェイトが高い→大学等による学生への環境生活指導
ウ 観光客が多い→観光旅行者を含めたアイドリングストップの義務化等
エ 環境関連産業の集積→環境技術の研究開発・環境産業の育成、国際協力の推進
オ 環境に関する府民の意識が高い→環境保全活動団体の役割の明記
ア 積極的な取組を行う事業者、府民等を顕彰し、地球温暖化対策を促進
イ 大規模な事業者、建築物等に対して、排出量削減計画書や実績報告書の提出を求め、公表することにより、社会や市場での評価を通じて自主的な取組を更に促進(勧告・公表制度は設けるが、罰則は設けない
ウ 中核的支援組織である「地球温暖化防止活動推進センター」、地域の取組の推進役である「地球温暖化対策地域協議会」及び「地球温暖化防止活動推進員」の役割を条例で明確に位置付け、相互の連携・協働の取組を推進
府民にわかりやすいように、「環境を守り育てる条例」の改正でなく、地球温暖化対策に絞って条例化
1.府による対策、2.事業活動、3.建築物、4.緑化の推進、5.自動車交通、6.電気機器等、7.自然エネルギー、8.環境物品等の購入、9.廃棄物の発生抑制、10.環境教育及び環境学習の推進、11.森林の保全・整備、12.環境産業の育成、13.国際協力の推進
大規模な事業者や大規模な建築物を新築等しようとする者に、計画書及び実績報告書(完了届)等の提出を求め、府がその内容を公表
市街化区域のうち、知事が市町村長と協議して定める地域において、1,000平方メートル以上の敷地に建築物を新築等しようとする者は、建築物とその敷地を緑化しなければならない。
事業所等において地球温暖化対策を推進する者の選任・届出
京都議定書発効日の2月16日を「京都地球環境の日」と定め、その前後に地球温暖化防止の取組を集中的に実施
お問い合わせ