特定建築物排出量削減・再生可能エネルギー導入計画・報告・公表制度
1 特定建築主が行う必要な手続
- 特定建築物を新築又は増築しようとする場合、工事着手の21日前までに、「特定建築物排出量削減計画書」及び「特定建築物再生可能エネルギー導入計画書」の提出が必要です。
- 「特定建築物排出量削減計画書」及び「特定建築物再生可能エネルギー導入計画書」提出後に、計画内容等に変更があった場合には、変更後速やかに、「特定建築物排出量削減計画変更届出書」及び「特定建築物再生可能エネルギー導入等計画変更届出書」の提出が必要です。
- 工事が完了した場合には、工事完了後15日以内に、「特定建築物工事完了届出書」の提出が必要です。
(1)「特定建築物排出量削減計画書」及び「特定建築物再生可能エネルギー導入計画書」の作成・提出
特定建築物を新築又は増築しようとする場合、「特定建築物排出量削減計画書」及び「特定建築物再生可能エネルギー導入計画書」を作成し、工事着手の21日前までに管轄土木事務所に提出してください(提出部数:2部)。
提出期限
工事着手の21日前まで
提出先
管轄土木事務所※当該ページ下部の「2 計画書等の提出先」参照。
提出書類(正副2部)
注令和3年4月1日前に確認申請を提出した特定建築物については、特定建築物排出量削減計画書兼特定建築物再生可能エネルギーの導入計画書(令和3年改正前)(ワード:85KB)を使用してください。
添付書類
※添付書類には、インデックスによる付番をお願いいたします。
- CASBEE-建築(新築)による評価結果
(CASBEE-建築(新築)は、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページ(外部リンク)からダウンロードしてください。)
- 【該当がある場合のみ】CASBEEで高得点(4点又は5点)を付けた場合、その具体策を図面等で明示した資料
- 府内産木材等の使用基準量の算出の根拠となる資料(府内産木材等使用基準量算出シート(EXCEL:41KB))
- 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置が具体的にわかる資料又は図面
(参考)京都府地球温暖化対策指針別表第5(PDF:122KB)
- 再生可能エネルギー利用設備による一次エネルギー量の算定方法を記載した資料(京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する指針別表(PDF:87KB)に基づき計算してください。)
(参考)太陽光発電設備導入における計算様式例(エクセル:579KB)
- 再生可能エネルギー利用設備の内容を説明した資料(仕様書、カタログ、設置図面等)
- 【該当がある場合のみ】再生可能エネルギーの効率的利用設備(蓄電池、エネルギーマネジメントシステム等)を導入する場合は、設備の内容を説明した資料(仕様書、カタログ等)
- 位置図、平面図、建物立面図、断面図、求積図、仕上図、配置図、設備機器一覧等
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画に添付する「各種計算書」の写し又は建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出書若しくは通知書の写し
- 計画書の記載事項におけるチェックシート(エクセル:86KB)(記入済みのもの)
注国の規程改正に準じて、令和3年1月1日以降に届出された添付図書(各種設計図面等)については、設計者の氏名の記載(押印不要)をお願いします。
計画書作成・提出に当たっての注意事項等
- 内装制限等により府内産木材等の利用が困難な居室についても、府内産木材等の使用基準量の算出の根拠となる資料に、府内産木材等の使用が困難な理由を記載し、提出してください。
- 計画書の提出に当たっては、必ず、得られる熱・電気の量が熱量換算で(延床面積×30)メガジュール/年以上の再生可能エネルギー利用設備の導入を計画してください。
なお、一次エネルギー量の算定に関しては、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する指針別表(PDF:87KB)を参照してください。
- 「温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置」の記載に当たっては、京都府地球温暖化対策指針別表第5(PDF:122KB)を参照してください。
- 計画書の提出は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づく手続きと併せて行ってください。
(2)「特定建築物排出量削減計画変更届出書」及び「特定建築物再生可能エネルギー導入等計画変更届出書」の作成・提出
「特定建築物排出量削減計画書」及び「特定建築物再生可能エネルギー導入計画書」提出後に、計画内容等に変更があった場合には、「特定建築物排出量削減計画変更届出書」及び「特定建築物再生可能エネルギー導入等計画変更届出書」を作成し、変更後速やかに、管轄土木事務所等に提出してください(提出部数:2部)。
提出期限
変更後速やかに提出すること
提出先
管轄土木事務所※当該ページ下部の「2 計画書等の提出先」参照。
提出書類(正副2部)
注平成27年12月31日までに特定建築物排出量削減計画書を提出した特定建築物については、特定建築物排出量削減計画変更届出書(旧様式)(ワード:43KB)を使用してください。
添付書類
変更届作成・提出に当たっての注意事項等
変更の内容が、次の全てに該当する場合には、変更届の提出は不要です。
- 特定建築主の氏名及び住所を変更しない
(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 特定建築物の床面積が増加しない
- 特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の値が変化しない
- 府内産木材等の使用基準量を変更しない
- 特定建築物の温室効果ガス排出量の削減を図るための措置を変更しない
- 特定建築主の氏名及び住所を変更しない
(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 特定建築物の床面積が増加しない
- 特定建築物に導入すべき再エネ設備等から得られる熱及び電気の量が減少しない
- 再エネ設備等の種類を変更しない
(3)「特定建築物工事完了届出書」の作成・提出
工事が完了した場合には、「特定建築物工事完了届出書」を作成し、工事完了後15日以内に、管轄土木事務所等に提出してください(提出部数:2部)。
提出期限
工事完了後15日以内
提出先
管轄土木事務所※当該ページ下部の「2 計画書等の提出先」参照。
提出書類
注令和3年4月1日前に確認申請を提出した特定建築物については、特定建築物工事完了届出書(令和3年改正前)(ワード:71KB)を使用してください。
注平成27年12月31日までに特定建築物排出量削減計画書を提出した特定建築物については、特定建築物工事完了届出書(旧様式)(WORD:66KB)(ワード:66KB)を使用してください。
添付書類
注※添付書類には、インデックスによる付番をお願いいたします。
- 使用した府内産木材等の種類・量が確認できる証明書等の写し
- 府内産木材等の使用基準量の算出の根拠となる資料(府内産木材等使用基準量算出シート(EXCEL:41KB))
- 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置の内容を説明した資料又は図面
- 再生可能エネルギー利用設備の内容・設置場所を説明した資料(仕様書又はカタログ・一次エネルギー量の算定方法を記載した資料・設置写真・図面)
- 再生可能エネルギーの効率的利用設備の内容・設置場所を説明した資料
- 完了届の記載事項におけるチェックシート(エクセル:86KB)(記入済みのもの)
完了届作成・提出に当たっての注意事項等
- 府内産木材等の種類・量が確認できる証明書については、「一般社団法人京都府木材組合連合会から発行された京都府産木材証明書」「一般社団法人緑の循環認証会議からSGEC認証林産物の認証を取得したことを証する書面」「森林管理協議会からFSC森林認証の認証を取得したことを証する書面」「京都市域産材供給協会からみやこ杣木として表示することを認められたことを証する書面」「森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8に規定する伐採届」である必要があります。
- 工事内容に変更があった場合には、別途「特定建築物排出量削減計画変更届出書」及び「特定建築物再生可能エネルギー導入計画変更届出書」の提出が必要となることがあります。
2 計画書等の提出先(管轄土木事務所等)
特定建築物所在地 |
管轄土木事務所 |
電話番号 |
向日市、長岡京市、大山崎町 |
乙訓土木事務所
建築住宅課 |
075-931-2478 |
城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、
井手町、宇治田原町
|
山城北土木事務所
建築住宅課 |
0774-62-2246 |
木津川市、精華町、笠置町、和束町、南山城村 |
山城南土木事務所
建築住宅課 |
0774-72-9521 |
亀岡市、南丹市、京丹波町 |
南丹土木事務所
建築住宅課 |
0771-62-0025 |
舞鶴市、綾部市 |
中丹東土木事務所
建築住宅課 |
0773-42-8785 |
福知山市 |
中丹西土木事務所
建築住宅課 |
0773-22-5144 |
宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町 |
丹後土木事務所
建築住宅課 |
0772-22-3244 |
宇治市 |
宇治市
都市整備部建築指導課 |
0774-20-8794 |
なお、京都市域については、京都市地球温暖化対策条例が適用されますので、京都市計画局建築指導部建築審査課(電話:075-222-3616)にお問い合わせください。