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平成27年12月1日から建築士事務所の登録事務等を(一社)京都府建築士事務所協会が行うこととなります。これに伴い、京都府内の建築士事務所に関する申請書の提出先が全て(一社)京都府建築士事務所協会となります。
令和元年10月1日から建築士事務所登録手数料が改定(増額)されます。具体の手数料額はこちら
※令和5年12月から建築士事務所の新規登録申請について、建築士事務所登録受付システムによる電子申請を開始します。詳しい内容と手続きについては、(一社)京都府建築士事務所協会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
一般社団法人京都府建築士事務所協会(TEL:075-334-5277)(外部リンク)
京都市北区小山南大野町1番地(紫明会館1階)
建築士事務所に所属する建築士は、3年ごとに定期講習を受講しなければなりません。(建築士法第22条の2)
※受講期限等の詳細(PDF:482KB)
建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査・鑑定、建築物の建築に関する法令等に基づく手続の代理を業とする場合には、建築士事務所の登録が必要になります。
建築士事務所の登録事項に変更があった場合は、変更届書に必要な書類を添付して提出する必要があります。
<2週間以内に届出が必要な変更>
建築士事務所の名称及び所在地
登録申請者が個人である場合はその氏名
法人である場合はその名称及び役員
管理建築士の氏名
<3月以内に届出が必要な変更>
所属建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
業務の廃止、開設者の死亡・破産等により建築士事務所の廃業をされる場合は、必要書類を提出してください。
次の場合は、廃業した上で、新規に登録することが必要です。
建築士事務所の開設者は、毎事業年度経過後3月以内に、「設計等の業務に関する報告書」を提出して下さい。
他の各手続き等のために、建築士事務所の登録を受けていることの証明書の発行ができます。
所在地が京都府内の建築士事務所の登録簿を閲覧することができます。
建築士法の規定により、建築士事務所に備え置くべき書類や業務を実施するにあたり行うべき手続きが定められています。
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