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平成27年12月1日から二級・木造建築士免許の登録等に関する窓口が京都府から(一社)京都府建築士会となっています。
一般社団法人 京都府建築士会(TEL:075-211-2857)(外部リンク)
京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町641(京都建設会館別館2階)
1.建築士免許申請(新規登録)について
二級建築士又は木造建築士になろうとする者で、京都府知事が行う試験に合格された場合は京都府知事の登録が必要となりますので、登録申請を行ってください。
2.建築士免許の登録事項変更及び書換え申請について
免許証又は免許証明書に記載のある「氏名、生年月日、性別」が変更になった場合は、登録事項変更及び書換え交付申請を行ってください。
3.書換え申請(携帯型免許証明書への変更、顔写真の変更)
記載事項(氏名、生年月日)に変更がなく、携帯型免許証明書へ変更を希望される方は、「書換え申請」の手続きを行ってください。また、顔写真のみの変更を希望される方も「書換え申請」を行って下さい。
4.建築士免許の住所等変更届について
住所その他国土交通省令で定める事項に変更があったときは、届出を行ってください。
5.建築士免許の再交付申請について
建築士免許証又は建築士免許証明書を汚損した場合又は亡失した場合は、遅滞なく建築士免許証明書の再交付を申請してください。
6.免許取消申請について
免許の取消をする場合、取消申請を行ってください。
7.死亡等の届出について
建築士が以下のいずれかに該当することとなったときは、次に定める者が30日以内に届出をしてください。
・死亡したとき 相続人
・禁錮以上の刑に処せられたとき 本人
・建築士法の規定に違反、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたとき 本人
・精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
・失踪宣告を受けたとき 戸籍法による失踪の届出義務者
8.建築士免許の登録事項証明について
他の各手続き等のために、建築士免許が京都府知事登録を受けていることの証明書の発行ができます。
9.建築士名簿閲覧について
京都府知事の免許を受けた二級建築士及び木造建築士に係る名簿を閲覧することができます。
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