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京都府では、建築士法及び下記処分基準に基づき、過去5年以内に行った京都府知事登録の二級・木造建築士及び建築士事務所に対する処分情報を次のとおり、公開しています。
なお、一級建築士の処分情報は、国土交通省ネガティブ情報等検索サイト(外部リンク)で公開されています。
処分年月日 | 建築士の氏名 |
二級建築士及び木造建築士の別 |
登録番号 | 処分の内容 | 処分の原因となった事実 | 備考 |
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令和2年1月29日 | 長野 富仁雄 | 二級建築士 | 第4778号 |
戒告 |
建築士法第22条の2第2号に規定する二級建築士定期講習を期限内に受講しなかった。このことは、建築士法第10条第1項第1号に該当する。 | |
令和2年1月29日 | 沖 大介 | 二級建築士 | 第7524号 |
戒告 |
建築士法第22条の2第2号に規定する二級建築士定期講習を期限内に受講しなかった。このことは、建築士法第10条第1項第1号に該当する。 | |
令和2年1月29日 | 檜田 治久 | 二級建築士 | 第9524号 |
戒告 |
建築士法第22条の2第2号に規定する二級建築士定期講習を期限内に受講しなかった。このことは、建築士法第10条第1項第1号に該当する。 | |
令和2年1月29日 | 藤原 信治 | 二級建築士 | 第10498号 |
戒告 |
建築士法第22条の2第2号に規定する二級建築士定期講習を期限内に受講しなかった。このことは、建築士法第10条第1項第1号に該当する。 | |
令和2年1月29日 | 福本 則之 | 二級建築士 | 第14233号 |
戒告 |
建築士法第22条の2第2号に規定する二級建築士定期講習を期限内に受講しなかった。このことは、建築士法第10条第1項第1号に該当する。 |
処分年月日 | 事務所の名称、所在地、開設者の名称及びその代表者の氏名 | 種別 | 登録番号 | 処分の内容 | 処分の原因となった事実 | 備考 |
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令和4年8月22日 |
渡邊建築設計 二級建築士事務所 舞鶴市七日市431-6 渡邊 一起 |
二級建築士事務所 |
(03B)第03193号 |
建築士事務所の登録の取消し |
建築士事務所の開設者が虚偽及び不正の事実に基づいて建築士事務所の登録を受けた。 このことは、建築士法第26条第1項第1号に該当する。 |
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<注意事項>
本掲載情報の正確性については、万全を期しておりますが、利用者が本掲載情報を用いて行う一切の行為について、京都府は何ら責任を負いません。
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