ここから本文です。
令和8年4月1日から、遊漁によりくろまぐろ(大型魚)を採捕又は採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする場合は、広域漁業調整委員会(水産庁)に事前に届出が必要になります。
この届出に関する受付が、令和8年1月1日から開始しておりますので、該当する方は期間内に届出をお願いします。
届出に該当する方
1.くろまぐろの採捕を目的とした遊漁者
2.くろまぐろの採捕を目的とした遊漁者を漁場に案内する遊漁船業者
3.くろまぐろの採捕を目的とした遊漁者を漁場に連れていく又は自ら漁場に赴こうとする遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する方
届出期間
1.に該当する方:令和8年1月1日~最初にくろまぐろを採捕しようとする1営業日前まで
2.又は3.に該当する方:令和8年1月1日~令和8年3月20日まで
届出方法等の詳細については、水産庁ホームページから御確認ください。
クロマグロ遊漁の部屋/水産庁HP(外部リンク)
遊漁船に使用する船舶に対する安全設備の義務化について、設備の導入に係る費用の支援事業が開始されます。
支援を希望する事業者の皆さんは、必要書類を準備の上、各自申請をお願いします。(設置対象となる船舶についてはチラシ(PDF:589KB)をご参照ください。
制度の詳細については下記の水産庁ホームページを御確認ください。
また、遊漁船の安全設備等の義務化に関する詳細情報が、国土交通省ホームページに公開されてますので、御確認ください。
これらの内容に関する説明会の資料が、国土交通省ホームページに公開されておりますので、下記リンクから御確認ください。
水産庁HP:遊漁船業の適正化に関する法律について
国土交通省HP:安全設備等の義務化について/国土交通省HP
国土交通省HP:安全設備等の義務化・遊漁船安全設備導入事業に係る説明会について
平成25年8月頃から、遊漁船が岩場に乗り揚げ又は防波堤に衝突する重大な船舶事故が全国的に継続して発生しています。
また、従来から救命胴衣等の着用についてお願いをしているところですが着用率が低く、航行・操業中の転落・死亡事故が依然として多い状況が続いているため、平成30年2月から原則として船室外にいる全ての乗船者に救命胴衣等の着用が義務付けられました。
遊漁船を運航する際は、遊漁船業務規程第14条に基づき、船舶安全法、港則法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海上交通安全法、海上衝突予防法等の海上における安全法令を遵守して航行するとともに、利用者の安全の確保に十分注意してください。
登録事業者の方には所属団体を通じて、もしくは直接お知らせしますが、業務規程の改正を行い、業務規程変更届の提出をお願いします。
手続についての詳細は、水産事務所(0772-22-4438)へお問い合わせください。
令和6年4月1日から、遊漁船業の適正化に関する法律が改正、施行されることを受け、新しくなる遊漁船業の制度について御理解いただくため、本府で遊漁船業者登録をされている事業者及び業務主任者の皆さんを対象に、遊漁船業法改正の内容について説明会を開催します。
遊漁船事業者は、法令に基づき適切に業務を運営する必要がありますので、新制度の内容を理解するためにも、都合の良い日程に御参加ください。
※本説明会は京都府が主催であり、水産庁主催の説明会とは異なります。
講習会の概要
申込方法
事前の申し込みは原則不要ですが、3月22日(金曜日)のweb出席を希望される方は、3月8日(金曜日)までに水産事務所漁政課まで御連絡ください。
お問い合わせ
京都府漁協所属の方…各所属の支所へ
京都釣船業協同組合所属の方…組合代表へ
無所属事業者の方…水産事務所漁政課漁業漁船係へ(電話:0772-22-4438)
令和6年4月1日から遊漁船業の適正化に関する法律が改正されます。事業者の皆様におかれては、以下の義務が生じることとなりますので、改正内容について随時確認してください。
法改正の詳細については、水産庁ホームページを御覧ください。
改正遊漁船業法に関する法律関係(水産庁HP)(外部リンク)
お問い合わせ