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遊漁船業者及び遊漁船業務主任者の方を対象とした講習に係る情報を掲載しています。
遊漁船業務主任者は、遊漁船業務主任者講習を受講しなければなりません。次に該当する場合は、講習を受講してください。
講習の有効期限は、修了証明書の交付を受けた年の翌年1月1日から起算して5年です。
遊漁船業者におかれては、選任している遊漁船業務主任者(遊漁船業者本人である場合も含みます。)の修了証明書を確認し、有効期限満了前に講習を再度受講するよう指導してください。
以下の団体が講習の開催を予定されています。申し込み等の詳細については、主催団体に直接お問い合わせください。
なお、他の都道府県で受講することもできますので、水産庁(外部リンク)及び日本海洋レジャー安全・振興協会(外部リンク)のホームページに掲載されている情報を御確認の上、都合の良い日程で受講してください。
遊漁船業の安全かつ適正な事業運営に役立てていただくため、遊漁船業者及び遊漁船業務主任者を対象として、安全講習会を開催します。
遊漁船業は、利用客の安全の確保と利益の保護を基本とする事業であり、事業者は、業務規程(都道府県知事へ届出)に基づき、法令を遵守して業務を適正に行う必要があります。
また、事業者は、業務規程に基づき、自ら及び従業者が適正に業務を実施できるよう、この規程の内容についての教育を実施するほか、都道府県等が開催する講習がある場合には積極的に参加することとなっていますので、ぜひ受講してください。
講習会の概要(お知らせチラシ)
お問い合わせ・申し込み方法
京都府漁協所属の方…各所属の支所へ
京都釣船業協同組合所属の方…組合代表へ
無所属事業者の方…水産事務所漁政課漁業漁船係へ(電話:0772-22-4438)
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