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遊漁船業者及び遊漁船業務主任者の方を対象とした講習に係る情報を掲載しています。
遊漁船業務主任者は、遊漁船業務主任者講習を受講しなければなりません。次に該当する場合は、講習を受講してください。
講習の有効期限は、修了証明書の交付を受けた年の翌年1月1日から起算して5年です。
遊漁船業者におかれては、選任している遊漁船業務主任者(遊漁船業者本人である場合も含みます。)の修了証明書を確認し、有効期限満了前に講習を再度受講するよう指導してください。
以下の団体が講習の開催を予定されています。申し込み等の詳細については、主催団体に直接お問い合わせください。
なお、他の都道府県で受講することもできますので、水産庁(外部リンク)及び日本海洋レジャー安全・振興協会(外部リンク)のホームページに掲載されている情報を御確認の上、都合の良い日程で受講してください。
遊漁船業の安全かつ適正な事業運営に役立てていただくため、遊漁船業者及び遊漁船業務主任者を対象として、安全講習会を開催します。
遊漁船業は、利用客の安全の確保と利益の保護を基本とする事業であり、事業者は、業務規程(都道府県知事へ届出)に基づき、法令を遵守して業務を適正に行う必要があります。
また、事業者は、業務規程に基づき、自ら及び従業者が適正に業務を実施できるよう、この規程の内容についての教育を実施するほか、都道府県等が開催する講習がある場合には積極的に参加することとなっていますので、ぜひ受講してください。
開催結果
令和6年度の講習会は、令和6年12月5日(木曜日)に一般社団法人全日本釣り団体協議会、京都府漁業協同組合、京都釣船業協同組合及び京都府水産事務所の共催により開催され、65名が受講されました。
受講者に対しては、全日本釣り団体協議会、運輸安全委員会から遊漁船の安全航行のために必要な事項や日常的な船舶の点検について講義され、その後、京都府漁業協同組合、水産事務所から京都府漁場利用協定や遊漁船業の営業に関する留意事項について、説明を行いました。
なお、最後まで受講された受講者には、全日本釣り団体協議会から講習会修了証書のステッカーが配布されました。
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