ここから本文です。
遊漁船業者登録票(第8号様式)を作成し、営業所及び使用船舶に掲示してください。
なお、ホームページ等を作成している事業者については、インターネット上で登録票を公表する必要があります。
登録番号(第9号様式)を作成し、使用船舶に掲示してください。
必要部数をコピーし、営業所と使用する全ての船舶に備え付けてください。
営業所の備え付けについては、パソコンやタブレット端末等の電子的手段を用いることも可能です。
遊漁船業の適正化に関する法律第4条第2項に基づく、遊漁船業の実施に関する規程です。
営業に際しては、利用者名簿を整備し、1週間以上保管して下さい。
利用者名簿の様式は定められていませんが、記載事項は次のとおりです。
氏名、住所、性別、年齢、遊漁船の利用開始年月日時及び終了予定の年月日時、案内する漁場の位置、緊急時の連絡先
次の事項を船に掲示するか、もしくは書面で配布するなどして利用者に周知してください。
1.案内する漁場の水産動植物の採捕に関する制限又は禁止
2.漁場の使用に関する制限の内容等
一般的な周知事項を示しますので、印刷するなどして周知に努めていただくようお願いします。
遊漁船業者は、遊漁船業の適正化に関する法律及び同法施行規則並びに事業者自らが定める業務規程に従って、適正な事業運営をしなければなりません。
京都府では、遊漁船業の適正な営業の確保等に資するため、遊漁船業の適正化に関する法律に基づく不利益処分事務処理要綱(平成23年8月30日施行)により、遊漁船業者に対する不利益処分の基準等を定めています。
処分基準
処分の実施(平成28年7月6日以降、実施されている処分はありません)
お問い合わせ