道路使用許可申請手続
道路使用許可申請手続
道路使用許可が必要な場合
道路において工事、作業、祭礼行事を行う場合や工作物を設置する場合などは、警察署長等の許可が必要となります。
申請できるものについては、道路交通法第77条第1項、京都府道路交通規則第14条で規定されています。
申請方法
申請書類一式2部を管轄する警察署等の交通課窓口等に提出してください。
※交通課窓口等の受付時間はこちら(PDF:117KB)
必要書類・手数料
- 道路使用許可申請書
- 道路を使用する場所及び付近の見取図(位置図)
- 交通安全対策図
- 工程表、設置する物件の仕様書等、工事や作業の内容が分かる資料
- 手数料2,400円
・現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済が可能です。(高速道路交通警察隊は除く)
※ 手数料の納付方法はこちら
標準処理期間
7日
注意事項
- 路上工事及びイベント等に関する道路の使用は、道路における危険や交通の妨害等を審査して許可されることになりますので、早めに申請先警察署等に事前相談をしてください。
- 道路を使用する際、交通規制(例:一方通行)の解除が想定される場合は、お早め(1か月以上前)に各警察署の窓口に事前相談をしてください。
- イベント等において一体で運営される露店等に関して、一括して申請することができる場合がありますので、事前に各警察署の交通課窓口等に相談してください。
- 道路占用を伴う場合は、道路管理者の道路占用許可が必要です。
- 「道路使用許可」と、「道路占用許可」の両方の許可が必要となる場合は、各申請書を管轄する警察署又は道路管理者のどちらか一方の窓口に一括して提出することができます。
ただし、申請の訂正、添付書類の不備等があった場合は、改めて窓口(管轄する警察署又は道路管理者の窓口)に来ていただくことがあります。なお、道路占用許可の記載方法等に関するお問い合わせは、各道路管理者の窓口へお願いします。
道路使用許可証の記載事項変更届
道路使用許可証の記載事項変更届が必要な場合
道路使用許可を受けた後、許可の内容に変更が生じた場合は、許可証の記載事項変更の届出をする必要があります。
申請方法
道路使用許可証記載事項変更届1部を、許可を受けた警察署等の交通課窓口に提出してください。
※交通課窓口等の受付時間はこちら(PDF:117KB)
必要書類
- 道路使用許可証記載事項変更届1部
- 記載事項を変更する道路使用許可証
道路使用許可証の再交付の申請
道路使用許可証の再交付の申請が必要な場合
道路使用許可を受けた後、許可証を亡失、滅失、汚損し又は破損した場合は、許可証の再交付を申請する必要があります。
申請方法
道路使用許可証再交付申請書及び道路使用許可申請書それぞれ1部を、許可を受けた警察署等の交通課窓口に提出してください。
※交通課窓口等の受付時間はこちら(PDF:117KB)
必要書類・手数料
- 道路使用許可証再交付申請書1部
- 道路使用許可申請書1部
- 手数料580円
・現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済が可能です。(高速道路交通警察隊は除く)
※ 手数料の納付方法はこちら
標準処理期間
3日
お問い合わせ先(平日の9時から17時45分まで)
申請先警察署 交通課交通総務係(交通指導係)及び許認可窓口
警察本部 交通規制課 許認可係 電話 075-451-9111
電子申請
デジタル庁が運用する「e-Gov」により電子申請ができます。対象手続及び注意事項を確認の上、同サイトにアクセスしてください。
電子申請の対象となる手続
1 道路使用許可申請
必要書類
- 道路使用許可申請書(入力フォーム形式)
- 道路を使用する場所及び付近の見取図(位置図)
- 交通安全対策図
- 工程表、設置する物件の仕様書等、工事や作業の内容が分かる資料
- その他、参考となる資料
留意事項
後日、来署の上、手数料2,400円を納付する必要があります。
オンラインで申請された場合は、原則、オンラインによる交付となります。
- 現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済が可能です。(高速道路交通警察隊は除く)
※ 手数料の納付方法はこちら
2 道路使用許可証の記載事項変更届
◎ 許可期間が満了していないもののうち、
- 申請者又は現場責任者の変更の届出
- 申請者又は現場責任者の住所の変更の届出
- 養子縁組等による、申請者又は現場責任者の氏名の変更の届出
必要書類
- 道路使用許可証記載事項変更届(入力フォーム形式)
- 交付を受けた道路使用許可証
留意事項
道路使用許可証記載事項変更届の手数料は不要です。
オンラインで届出された場合は、原則、オンラインによる交付となります。
3 道路使用許可証の再交付の申請
◎ 道路使用許可を受けた後、許可証を亡失、滅失、汚損又は破損したもの。
必要書類
留意事項
後日、来署の上、手数料580円を納付する必要があります。
オンラインで届出された場合は、原則、オンラインによる交付となります。
- 現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済が可能です。(高速道路交通警察隊は除く)
※ 手数料の納付方法はこちら
注意事項
電子申請に当たっては、以下の注意事項をご確認ください。
- 申請時に登録する申請者のメールアドレスに受付完了、補正、手数料納付、許可証の交付に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。
- 道路使用許可申請及び道路使用許可証の再交付申請は、後日来署の上、手数料を納付する必要があります。
申請書類等
道路使用許可申請書(書式)
道路使用許可証記載事項変更届(書式)
道路使用許可証再交付申請書(書式)
※ 交通課窓口における道路使用許可証再交付申請の際には、道路使用許可証再交付申請書と合わせて、上記「道路使用許可申請書」を作成・添付してください。