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トップページ > 申請・手続 > 交通関係(道路使用許可、保管場所証明) > 通行禁止道路通行許可申請手続
更新日:2025年12月26日
通行禁止道路(道路標識等により車両の通行が禁止されている道路)を通行しなければならないやむを得ない理由があると認める車両に対し、その道路を管轄する警察署長が、必要最小限の範囲で通行を許可するものです。
通行許可の対象は、次のいずれかに該当する車両で、その通行がやむを得ないと認められる場合に限ります。
※「やむを得ないと認められる場合」とは、通行許可を得る以外に他の手段をとることができず、かつ、公益性及び必要性が認められる場合をいいます。
申請書及び添付書類2通を通行しようとする道路を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。
通行しようとする道路が2つ以上の警察署の管轄にわたる場合は、いずれかの警察署に提出してください。
なお、許可を受けようとする期間が3日以内のものに限り、通行しようとする道路を管轄する交番又は駐在所で申請することができます。
5日(行政庁の休日は含まない。)
平日の9時から16時まで
(交番又は駐在所はこの限りではありませんが、事件事故等の取扱いのため、不在の場合がありますので、ご了承ください。)
申請先警察署 交通課交通総務係(交通指導係)及び許認可窓口
京都府警察本部 交通規制課 規制企画・許認可係
075-451-9111(代表)
デジタル庁が運用する「e-Gov」により電子申請ができます。対象手続及び注意事項を確認の上、同サイトにアクセスしてください。
※ 必要書類については、過去に申請した書類と同じもので、適宜更新したもの(自動車検査証の有効期限を更新したもの等)を添付願います。
後日、来署の上、許可証の交付を受ける必要があります。
電子申請に当たっては、申請時に登録する申請者のメールアドレスに受付完了、
補正、手数料納付、許可証の交付に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。
通行禁止道路通行許可申請書(書式)
お問い合わせ
京都府警察本部交通規制課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111