京都府ウェブアクセシビリティガイドライン(抜粋)
令和4年7月1日改定
1 目的
このガイドラインは、経済産業大臣が制定する「高齢者・障害者等配慮指針(以下「JIS規格」という。)」の主旨を踏まえ、ホームページを通じて提供される情報に対して利用者や利用環境の違いによって生じる制約を極力排除し、もってウェブコンテンツのアクセシビリティを確保・向上させることを目的とする。
ウェブのアクセシビリティとは
アクセシビリティとは「近づきやすさ」といった意味があり、ウェブにおけるアクセシビリティとは、様々な利用者(障害者や高齢者)や異なる利用環境(OSやブラウザ)に拘わらず、そのウェブサイトから情報が得られる(=「使える」)ことを意味する。
また、このガイドラインでは、画面からの内容把握のしやすさや操作性のよさ等、ウェブの「使いやすさ(ユーザビリティ)」への配慮についても、その目的や内容は「使えること(アクセシビリティ)」と共通する部分が多いため、特に両者を区別せずに「アクセシビリティガイドライン」として規定を行っている。
2 ガイドラインの適用対象
(1) 対象となるウェブサイト
京都府ホームページ(以下「府HP」という。)
(2) 対象となる時期
府HP上のコンテンツの新規作成、更新時ただし、上記に該当しない時期でも、コンテンツの作成者は当ガイドラインに適合しない事項を認めた場合、適宜その不適合箇所を是正していくことが望ましい。
(3) 対象となる作成者
府HP上に掲載するコンテンツを作成する者、なお、「コンテンツを作成する者(以下『作成者』という)」とは、府職員に限らず、府から作成を受注した業者も含め、府HP上のコンテンツ作成に関わる全ての者をいう。
3 情報発信について
作成者は府HPから情報発信を行う場合、当ガイドラインに充分配慮したデータを作成の上、「インターネットによる情報発信運用要領」(平成16年5月1日施行)の規定により情報発信を行わなければならない。
また、当ガイドラインに規定がない事項については、JIS規格「情報通信における機器・ソフトウェア及びサービス- 第3部:ウェブコンテンツJIS X 8341-3 」(以下「WebJIS」という。)等の規定を参照し、アクセシビリティの確保に努めなければならない。
4 HPデータの作成方法について
(1) 担当職員が作成する場合
HP作成ソフトの使用など、効率的にデータを作成できる手法を採用し、担当者変更によりデータ管理が困難になるような不具合を生じないよう注意すること。
(2) 業者委託の場合
- 業者発注までに、仕様実現のために特殊な機能を使用するかどうかを確認するとともに、その仕様について、必ず広報課あてに事前協議を行うこと。
- 委託業務の校正作業と並行して、広報課による確認を受けること。
5 データ作成上の技術的な注意事項
府HPから情報を発信しようとする作成者は、ウェブが全ての人にとって重要な情報源として利用されていること充分認識し、4により作成されたデータが以下の事項に適合するよう努めなければならない。
5.1 適切なファイル名、ディレクトリ名の命名
- ファイル名やディレクトリ名は英半角小文字と半角数字のみを使用すること。
- ファイル名やディレクトリ名はできるだけ短くすること
5.2 適切なページタイトルの設定
各ページにはそのページの内容を表す「固有の」ページタイトルを付けること
5.3 論理構造にしたがった記述
- 強調したい部分は太字(b)タグや斜体(i)タグではなく、強調(em)や(strong) タグを使用すること。
- 見出しを表す場合はフォントのサイズではなく、見出し(h)タグを使用すること。
5.4 適切なファイルの提供(ファイルサイズ・PDFファイル)
- 写真や絵を多用した「重たい」データの作成は避けること。
- 大きなファイルを使用する場合は、テキストや小さいサイズの画像から(サムネイル)を貼って対応すること。
- サムネイル設定や各種ファイル(PDF等)のダウンロードを提供する場合はファイル形式、データ量及びプラグインの方法などについて明記すること。
- PDFファイルにはテキストによる同等の情報提供を行うことが望ましい。
5.5 リンクや画像表示の設定
リンク等の指定は「絶対パス(リンク先としてURLを直接指定する)」ではなく「相対パス(現在のページとリンク先の位置関係)」を使用して行うこと。
5.6 問い合わせ先の明記
各ページには担当課・連絡先を明記する。連絡方法はメールだけではなく、電話・番号やFAX番号を明記する。
5.7 画像等に対する情報提供
- 画像には、その説明をalt属性(代替テキスト)として付与するか、画像の近くにテキストで説明を表示すること。
- 画像に伝えたい情報がない場合でも、空のalt属性を必ず付与すること。
- リンクを貼る画像(アイコン)にはリンク先の大まかな内容が予測できるalt属性を付与すること
- リンクを貼る文字についても、リンク先の内容がわかるような表現にすること。
5.8 文字表記に関する配慮
- ウェブ上の文章は、できるだけわかりやすい表現を心がけ、場合によっては解説や注釈をつけるといった配慮を行うこと。
- 文字サイズはやむを得ない場合を除き、フォントサイズ(絶対値)ではなく、相対値で指定すること。
- 見栄えを整えるために、単語の間にスペースを入れたり、省略語を使用しないこと。
- 半角カタカナや特殊記号等の機種依存文字や外字は使用しないこと。
5.9 色による情報伝達
- 色による情報提供を行う場合は、テキストによる情報を併記すること。
- 文字色と背景色には十分なコントラストをとる。背景に画像を使用する場合には文字の周辺を単色にするなど、必要な対策を講じること。
- 文字色と背景色に充分なコントラストを取るためには、やむを得ない事情がある場合を除き、背景には写真や画像を設定しないことが望ましい。
5.10 操作・入力に関する留意事項
- ページ間及びページ内の移動がスムーズできるよう、適切なリンクを設定すること。
- ウェブ画面上の操作はタブキー、エンターキー、矢印キーを使って操作ができるようにし、マウスの使用を前提としないこと。
- フォームの提供にあたっては、入力内容を明確にし、利用者が操作しやすいように配慮すること。
5.11 動的なコンテンツ
- 行政による情報発信は利用者に内容が伝わることを最優先として考え、見栄えをよくすることを目的とした動的なオブジェクトの使用は控えること。
- やむを得ない事情により使用する場合は、変化の速度設定に充分留意すること
5.13 音による情報提供
- 音声のみによる情報提供は避け、テキスト情報と併用して提供すること。
6 チェックシート
作成者は、データが「5 技術的な注意事項」に適合しているかを別添チェックシートにより確認し、当該チェックシートをデータと併せて広報課あて提出すること。
7 その他
ガイドラインに規定されていない事項でも、ブラウザソフト固有の機能、プラグインソフト、 Javascript、スタイルシート等を使用するページについては、利用者側の環境によって、ページを完全な形で閲覧できない可能性があるため、その必要性を十分検討し、適切な対策を講じること。
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