駐車許可申請手続き
駐車許可の概要
駐車禁止場所(道路標識等により車両の駐車が禁止されている道路)に駐車せざるを得ない特別な事情があると認められる車両に対し、その場所を管轄する警察署長が駐車を許可するものです。
駐車許可の対象
駐車許可の対象は、次に掲げるものに該当し、かつ、駐車禁止場所等に駐車することがやむを得ないと認められる場合に限ります。
- 応急修理を必要とする車両又は応急修理を行うため使用する車両
- 5分を超えない時間内に貨物の積卸しができない貨物自動車
- 冠婚葬祭のため使用する車両
- 業務上その他必要なため使用する車両
※「やむを得ないと認められる場合」とは、駐車許可を得る以外に他の手段をとることができず、公益性及び必要性が認められる場合をいいます。
※「業務上その他必要なため使用する車両」とは、引っ越し、地域の祭礼行事等社会の習慣として広く認められるもの及び電気、ガス、水道等の公共性、公益性又は必要性の高いことが社会的に認知されているものをいいます。
対象となる用務例
医師、歯科医師等による定期的な訪問診療、訪問看護、訪問介護、訪問リハビリテーション、介護サービス事業所による通所サービス、貨物の積卸し、引っ越しなど。
※例示であり、個別の用務を限定するものではありません。
※これらの用務に該当する場合であっても、交通の実態等に応じて審査するため、すべての場合に許可できるものではありません。
申請方法
申請書及び添付書類2通を駐車しようとする場所を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。
なお、許可を受けようとする期間が3日以内のものに限り、駐車しようとする場所を管轄する交番又は駐在所で申請することができます。
標準処理期間
5日(行政庁の休日は含まない。)
必要書類
- 駐車許可申請書 2通
- 電子車検証をお持ちの方
①自動車検査証記録事項が記載された書面2通の提出
②電子車検証の写し2通の提出
③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
④電子車検証(原本)の持参
上記4つのうちいずれかをお願いします。
それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 2通
- 駐車の場所及びその周辺の見取図 2通
- やむを得ない理由を明らかにする書類等 2通
※上記のほか、訪問診療や訪問介護等の場合の訪問先一覧など、必要な書類の提出を求めることがあります。
※手数料は不要です。
受付時間
平日の9時から16時まで
(交番又は駐在所はこの限りではありませんが、事件事故等の取扱いのため、不在の場合がありますので、ご了承ください。)
お問い合わせ先(平日の午前9時から午後5時45分まで)
申請先警察署 交通課交通総務係(交通指導係)及び許認可窓口
- 川端警察署:075-771-0110
- 上京警察署:075-465-0110
- 東山警察署:075-525-0110
- 中京警察署:075-823-0110
- 下京警察署:075-352-0110
- 下鴨警察署:075-703-0110
- 伏見警察署:075-602-0110
- 山科警察署:075-575-0110
- 右京警察署:075-865-0110
- 南警察署:075-682-0110
- 北警察署:075-493-0110
- 西京警察署:075-391-0110
- 向日町警察署:075-921-0110
- 宇治警察署:0774-21-0110
- 城陽警察署:0774-53-0110
- 八幡警察署:075-981-0110
- 田辺警察署:0774-63-0110
- 木津警察署:0774-72-0110
- 亀岡警察署:0771-24-0110
- 南丹警察署:0771-62-0110
- 綾部警察署:0773-43-0110
- 福知山警察署:0773-22-0110
- 舞鶴警察署:0773-75-0110
- 宮津警察署:0772-25-0110
- 京丹後警察署:0772-62-0110
京都府警察本部 交通規制課 許認可係
電話:075-451-9111(代表)
電子申請
一部の手続きについては、警察行政手続サイトにより電子申請ができます。注意事項を確認の上、下部に記載されている警察行政手続サイトのURLにアクセスしてください。
電子申請の対象となる手続き
- 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
- 許可を受けた期間の延長の申請(例:期間の延長、日時の変更)
- 運転者の追加又は変更の申請
- 車両の大きさ・構造・車種が同一のものへの変更の申請
- 期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請
必要書類
- 駐車許可申請書 ※ファイル形式は.xlsx又は.docxのみ
- 過去に交付された許可証情報
- 電子車検証をお持ちの方
①自動車検査証記録事項が記載された書面
②電子車検証の写し
上記のいずれかをお願いします。
それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
- 駐車の場所及びその周辺の見取図
- やむを得ない理由を明らかにする書類等
※ 上記のほか、訪問診療や訪問介護等の場合の訪問先一覧など、必要な書類の提出を求めることがあります。
※ 必要書類については、過去に申請した書類と同じ内容のもので、適宜更新したもの(自動車検査証の有効期限を更新したもの等)を添付願います。
※ 駐車許可申請書については、下記の申請書類等からエクセルの様式をダウンロードして作成の上、警察行政手続サイトから申請してください。通行禁止道路通行許可申請書以外の必要書類はエクセル又はワードのほか、PDFでもアップロード可能です。ただし、エクセルについては.xlsx、ワードについては.docxのみとなっていますのでご注意ください。
留意事項
後日、来署の上、許可証の交付を受ける必要があります。
注意事項
電子申請に当たっては、下記の注意事項をご確認ください。
- データの容量が大きい場合、警察署で受信できないおそれがありますので、申請データについては総データ量が3.5MB以下となるようにしてください。
- 申請が完了すれば、申請者のメールアドレスに受付完了メールが自動で送信されます。
来署日や書類の補正が必要な場合の補正要領等の必要事項は、追って管轄警察署から連絡しますので、申請完了後は連絡をお待ちください。なお、管轄警察署からの連絡は電話で行いますので、申請時の「申請・届出者電話番号」欄には、平日の9時から17時45分の間に連絡が可能な電話番号を誤りのないようにご記載ください。
申請完了から数日経過しても管轄警察署から連絡がない場合は、データが未到達の可能性がありますので、管轄警察署交通課に電話でお問い合わせください。(お問い合わせは、平日の9時から17時45分の間にお願いします。電話番号は上記「お問い合わせ先」をご確認ください。)
- 指定されたファイル形式以外の形式で書類を提出された場合、警察署で書類を確認できないことがありますので、その場合には申請書類の再提出をお願いすることがあります。
警察庁行政手続サイト
申請書類等
駐車許可申請書(書式)