自動車保管場所証明
自動車保管場所証明書交付申請
- 新車を購入した…新規登録
- 中古車を購入した…移転登録
- 使用の本拠の位置(住所等)を変更した…変更登録
場合は、保管場所を管轄する警察署で、自動車保管場所証明書を得なければ自動車を運輸支局に登録することはできません。(ただし、使用の本拠の位置が相楽郡南山城村である場合を除く。)
必要書類・手数料
- 自動車保管場所証明申請書(2枚綴り)
- 保管場所の所在図・配置図
- 証明手数料2,280円
・現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済が可能です。
※手数料の納付方法はこちら
- 自動車保管場所使用権原疎明書面
- 自分の土地又は建物を保管場所として使用する場合
- 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合は、次の書面のうちいずれか1部
- 保管場所使用承諾証明書
- 駐車場賃貸契約書の写し
(注)駐車場の契約者と使用者が異なる場合で、契約内容に「又貸し禁止」について明記されているもの、すでに使用権原が喪失しているもの(ただし、当初の契約期間満了後に自動更新する旨の記載があるものを除く。)、又は申請する自動車と異なる自動車のナンバーが記載されているものについては、有効なものとして取り扱えません。申請前に内容を確認してください。
- 駐車場料金の領収書など駐車場の賃貸借を疎明する書面
- 独立行政法人都市再生機構等の公法人が、自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
- 他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合
申請用紙は警察署にあります。こちらからもダウンロードできます。
自動車保管場所証明申請書
当府警察以外の警察が作成した様式や、届出を行う方が独自に作成した様式等、当府警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請に使用することができます。
自認書又は保管場所使用承諾証明書
当府警察以外の警察が作成した様式や、申請を行う方が独自に作成した様式等、当府警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書に添付する書面として使用することができます。
標準処理期間
7日(行政庁の休日は含まない。)
軽自動車保管場所届出
京都市(右京区京北地区を除く)、長岡京市、宇治市は、軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されていますので、当該地域に使用の本拠の位置を有する方は保管場所を管轄する警察署に届出をしてください。
- 適用地域(京都市、長岡京市、宇治市)に使用の本拠の位置がある人が、軽自動車を保有した。
- 軽自動車の保有者が適用地域外から適用地域内に使用の本拠の位置を変更した。
場合は、保管場所届出が必要です。
必要書類
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所の所在図・配置図
- 自動車保管場所使用権原疎明書面
- 自分の土地又は建物を保管場所として使用する場合
- 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合は、次の書面のうちいずれか1通
- 保管場所使用承諾証明書
- 駐車場賃貸契約書の写し
(注)駐車場の契約者と使用者が異なる場合で、契約内容に「又貸し禁止」が明記されているもの、又はすでに使用権原が喪失しているもの(ただし、当初の契約期間満了後に自動更新する旨の記載があるものを除く。)、又は申請する自動車と異なる自動車のナンバーが記載されているものについては、有効なものとして取り扱えません。申請前に内容を確認してください。
- 駐車場料金の領収書など駐車場の賃貸借を疎明する書面
- 独立行政法人都市再生機構等の公法人が自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
- 他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合
運送事業用自動車でなくなった場合における保管場所の届出及び運送事業用自動車でなくなった場合における保管場所の変更の届出
これまで使用していた運送事業用自動車が運送事業用自動車でなくなった場合において、引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするときの当該自動車の保有者は、保管場所の位置を管轄する警察署に届出をしてください。
なお、必要書類については、「軽自動車の保管場所の届出」と同一です。
申請用紙は警察署にあります。こちらからもダウンロードできます。
自動車保管場所届出書
当府警察以外の警察が作成した様式や、届出を行う方が独自に作成した様式等、当府警察が作成した様式以外の自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項で全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請に使用することができます。
自認書又は保管場所使用承諾証明書
当府警察以外の警察が作成した様式や、申請を行う方が独自に作成した様式等、当府警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書に添付する書面として使用することができます。
標準処理期間
1日
自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)について
京都府では、令和4年4月から自動車保有関係のワンストップサービス(OSS)を導入しました。OSSとは、自動車を保有するための多くの手続き(検査登録、保管場所証明申請、税・手数料の納付等)をインターネット上で一括して行うことができるサービスです。
※ 従来どおり、警察署窓口での自動車保管場所証明申請も可能です。
申請に必要なもの
- インターネットに接続可能なパソコン
- 添付書類(自認書又は保管場所使用承諾証明書、所在図・配置図等)を読み込むスキャナー
- マイナンバーカード(公的認証サービスによる電子証明書)とマイナンバーカードの読み取りが可能なカードリーダー
- 自動車保管場所証明通知申請手数料 2,280円
(インターネットバンキング又はATMによる納付)
注意事項
- 自動車保管場所証明申請だけの電子申請はできません。
自動車を保有するために必要な手続きの一括申請となります。
- 軽自動車の自動車保管場所届出に関する手続や保管場所変更届出、保管場所標章再交付申請については、OSSを利用できません。
- OSSによる申請は、下記のポータルサイトから申請可能です。申請条件、利用方法、申請の流れ等の詳細は下記リンク先をご確認の上、申請をしてください。
OSS申請窓口・お問い合わせ先
OSSヘルプデスク
- 050-5540-2000(受付時間:年末年始を除く平日の8時30分から17時まで)
電子申請
保管場所の届出、保管場所の変更の届出については、デジタル庁が運用する「e-Gov」により電子申請ができます。対象手続及び注意事項を確認の上、同サイトにアクセスしてください。
電子申請の対象となる手続
- 軽自動車の保管場所の届出
- 保管場所の変更の届出
- 運送事業用自動車でなくなった場合における保管場所の届出
- 運送事業用自動車でなくなった場合における保管場所の変更の届出
必要書類(共通)
1.自動車保管場所届出書
2.保管場所の所在図・配置図
3.自動車保管場所使用権原疎明書面
- 自分の土地又は建物を保管場所として使用する場合
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合は、次の書面の
うちいずれか1 通
・保管場所使用承諾証明書
・駐車場賃貸契約書の写し
(注)駐車場の契約者と使用者が異なる場合で、契約内容に「又貸し禁止」が明記されているもの、又はすでに使用権原が喪失しているもの(ただし、当初の契約期間満了後に自動更新する旨の記載があるものを除く。)、又は申請する自動車と異なる自動車のナンバーが記載されているものについては、有効なものとして取り扱えません。申請前に内容を確認してください。
・駐車場料金の領収書など駐車場の賃貸借を疎明する書面
・独立行政法人都市再生機構等の公法人が自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
・他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合
・保管場所使用承諾証明書
注意事項
電子申請に当たっては、申請時に登録する申請者のメールアドレスに受付完了、補正等に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。
お問い合わせ(平日の9時から17時45分まで)
- 川端警察署
075-771-0110
- 上京警察署
075-465-0110
- 東山警察署
075-525-0110
- 中京警察署
075-823-0110
- 下京警察署
075-352-0110
- 下鴨警察署
075-703-0110
- 伏見警察署
075-602-0110
- 山科警察署
075-575-0110
- 右京警察署
075-865-0110
- 南警察署
075-682-0110
- 北警察署
075-493-0110
- 西京警察署
075-391-0110
- 向日町警察署
075-921-0110
- 宇治警察署
0774-21-0110
- 城陽警察署
0774-53-0110
- 八幡警察署
075-981-0110
- 田辺警察署
0774-63-0110
- 木津警察署
0774-72-0110
- 亀岡警察署
0771-24-0110
- 南丹警察署
0771-62-0110
- 綾部警察署
0773-43-0110
- 福知山警察署
0773-22-0110
- 舞鶴警察署
0773-75-0110
- 舞鶴警察署東庁舎
0773-75-0110
- 宮津警察署
0772-25-0110
- 京丹後警察署
0772-62-0110
- 京都府警察本部交通規制課規制企画・許認可係:075-451-9111(代表)
警察署窓口での受付時間(自動車保管場所証明書の交付申請及び軽自動車保管場所届出)
※手数料の納付方法はこちら