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更新日:2026年2月17日
保管場所を管轄するB警察署に申請書類を提出してください。
使用本拠の場所と保管場所の距離は政令で2キロメートルを超えないものであることと定められております。したがって証明書の交付はできません。距離は、地図上で使用の本拠の場所と保管場所を直線で結んで測定します。
証明書の有効期限は、証明の日(証明書下部の年月日)から起算して概ね1カ月以内です。
変更した保管場所を管轄する警察署に保管場所の変更届出をしてください。
自動車保管場所証明申請書及び自動車保管場所届出書については、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記載すべき事項が全て記載されていれば、当府警のホームページに掲載の様式以外のものを使用することができます。
また、自動車保管場所使用権原疎明書類及び所在図・配置図についても、当該様式において記載すべき事項が全て記載されている場合は当府警のホームページに掲載の様式以外のものを使用することができます。
住所(使用の本拠の場所)も保管場所にも変更がない場合は、自動車保管場所証明は必要ありません。
住所(使用の本拠の場所)の変更はないが、譲り受けた自動車の保管場所を変更した場合は、変更した保管場所を管轄する警察署に保管場所の変更届出が必要となります。
お問い合わせ
京都府警察本部交通規制課規制企画・許認可係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111