制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請手続
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の概要
車両の運行を行う場合、積載する貨物の大きさ等に制限があり、また、積載装置でない場所に貨物を積載することや、荷台に人が乗車することは禁止されていますが、貨物が分割できない場合ややむを得ないと認められる場合に、その車両の出発地を管轄する警察署長が許可するものです。
積載物の大きさの制限(これを超える場合、許可が必要となります。)
- 長さ:自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの
- 幅:自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの
- 高さ:3.8メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの(京都府公安委員会が指定する道路については、4.1メートル)
積載方法(これを超える場合、許可が必要となります。)
- 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを加えたもの
- 自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を加えたもの
※上記制限については、普通自動車以上の自動車についてのものです。軽自動車や二輪車等は制限を受ける大きさが異なりますので、詳細は申請先警察署にお問い合わせください。
設備外積載許可
積載のために設備された場所以外の場所に、貨物を積載する場合に許可が必要となります。
※自動車に取り付けたルーフキャリアの上に貨物を積載する場合は、許可は不要となることがあります。詳細は申請先警察署にお問い合わせください。
荷台乗車
やむを得ず車両の荷台に人を乗車させる場合、許可が必要となります。
申請方法
申請書及び添付書類各2通を車両の出発地を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。
なお、制限外積載許可については、
である場合に限り、出発地を管轄する交番又は駐在所で申請することができます。
標準処理期間
5日
必要書類
- 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書 2通
- 電子車検証をお持ちの方
①自動車検査証記録事項が記載された書面2通の提出
②電子車検証の写し2通の提出
③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
④電子車検証(原本)の持参
上記4つのうちいずれかをお願いします。
それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 2通
- 出発地から目的地までの経路図 2通
- 積載又は乗車の状況がわかる資料 2通
積載物を積載した状態の車両の前後左右等が確認できる図面又は写真
積載物の寸法等が確認できる図面
荷台乗車の場合、乗車設備を記載した図面又は写真
※その他必要に応じて上記以外の書類を求めることがあります。
※手数料は不要です。
受付時間
平日の9時から16時まで
(交番又は駐在所はこの限りではありませんが、事件事故等の取扱いのため、不在の場合がありますので、ご了承ください。)
お問い合わせ先(平日の午前9時から午後5時45分まで)
申請先警察署 交通課交通総務係(交通指導係)及び許認可窓口
- 川端警察署:075-771-0110
- 上京警察署:075-465-0110
- 東山警察署:075-525-0110
- 中京警察署:075-823-0110
- 下京警察署:075-352-0110
- 下鴨警察署:075-703-0110
- 伏見警察署:075-602-0110
- 山科警察署:075-575-0110
- 右京警察署:075-865-0110
- 南警察署:075-682-0110
- 北警察署:075-493-0110
- 西京警察署:075-391-0110
- 向日町警察署:075-921-0110
- 宇治警察署:0774-21-0110
- 城陽警察署:0774-53-0110
- 八幡警察署:075-981-0110
- 田辺警察署:0774-63-0110
- 木津警察署:0774-72-0110
- 亀岡警察署:0771-24-0110
- 南丹警察署:0771-62-0110
- 綾部警察署:0773-43-0110
- 福知山警察署:0773-22-0110
- 舞鶴警察署:0773-75-0110
- 宮津警察署:0772-25-0110
- 京丹後警察署:0772-62-0110
京都府警察本部 交通規制課 許認可係
電話:075-451-9111(代表)
電子申請
デジタル庁が運用する「e-Gov」により電子申請ができます。対象手続及び注意事項を確認の上、 同サイトにアクセスしてください。
電子申請の対象となる手続
- 制限外積載許可申請
- 設備外積載許可申請
- 荷台乗車許可申請
必要書類(共通)
- 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書(入力フォーム形式)
- 電子車検証をお持ちの方
①自動車検査証記録事項が記載された書面
②電子車検証の写し
上記のいずれかをお願いします。
それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
- 出発地から目的地までの経路図
- 積載又は乗車の状況がわかる資料
・積載物を積載した状態の車両の前後左右等が確認できる図面又は写真
・積載物の寸法等が確認できる図面
・荷台乗車の場合、乗車設備を記載した図面又は写真
※ 必要書類については、過去に申請した書類と同じ内容のもので、適宜更新したもの(自動車検査証等の有効期限を更新したもの等)を添付願います。
留意事項
後日、来署の上、許可証の交付を受ける必要があります。
注意事項
電子申請に当たっては、申請時に登録する申請者のメールアドレスに受付完了、補正、手数料納付、許可証の交付に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。
申請書類等
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書(書式)