制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請手続き
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の概要
車両の運行を行う場合、積載する貨物の大きさ等に制限があり、また、積載装置でない場所に貨物を積載することや、荷台に人が乗車することは禁止されていますが、貨物が分割できない場合ややむを得ないと認められる場合に、その車両の出発地を管轄する警察署長が許可するものです。
積載物の大きさの制限(これを超える場合、許可が必要となります。)
- 長さ:自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの
- 幅:自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの
- 高さ:3.8メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの(京都府公安委員会が指定する道路については、4.1メートル)
積載方法(これを超える場合、許可が必要となります。)
- 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを加えたもの
- 自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を加えたもの
※上記制限については、普通自動車以上の自動車についてのものです。軽自動車や二輪車等は制限を受ける大きさが異なりますので、詳細は申請先警察署にお問い合わせください。
設備外積載許可
積載のために設備された場所以外の場所に、貨物を積載する場合に許可が必要となります。
※自動車に取り付けたルーフキャリアの上に貨物を積載する場合は、許可は不要となることがあります。詳細は申請先警察署にお問い合わせください。
荷台乗車
やむを得ず車両の荷台に人を乗車させる場合、許可が必要となります。
申請方法
申請書及び添付書類2通を車両の出発地を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。
なお、制限外積載許可については、
である場合に限り、出発地を管轄する交番又は駐在所で申請することができます。
標準処理期間
5日
必要書類
- 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書 2通
- 電子車検証をお持ちの方
①自動車検査証記録事項が記載された書面2通の提出
②電子車検証の写し2通の提出
③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
④電子車検証(原本)の持参
上記4つのうちいずれかをお願いします。
それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 2通
- 出発地から目的地までの経路図 2通
- 積載又は乗車の状況がわかる資料 2通
積載物を積載した状態の車両の前後左右等が確認できる図面又は写真
積載物の寸法等が確認できる図面
荷台乗車の場合、乗車設備を記載した図面又は写真
※その他必要に応じて上記以外の書類を求めることがあります。
※手数料は不要です。
受付時間
平日の9時から16時まで
(交番又は駐在所はこの限りではありませんが、事件事故等の取扱いのため、不在の場合がありますので、ご了承ください。)
お問い合わせ先(平日の午前9時から午後5時45分まで)
申請先警察署 交通課交通総務係(交通指導係)及び許認可窓口
- 川端警察署:075-771-0110
- 上京警察署:075-465-0110
- 東山警察署:075-525-0110
- 中京警察署:075-823-0110
- 下京警察署:075-352-0110
- 下鴨警察署:075-703-0110
- 伏見警察署:075-602-0110
- 山科警察署:075-575-0110
- 右京警察署:075-865-0110
- 南警察署:075-682-0110
- 北警察署:075-493-0110
- 西京警察署:075-391-0110
- 向日町警察署:075-921-0110
- 宇治警察署:0774-21-0110
- 城陽警察署:0774-53-0110
- 八幡警察署:075-981-0110
- 田辺警察署:0774-63-0110
- 木津警察署:0774-72-0110
- 亀岡警察署:0771-24-0110
- 南丹警察署:0771-62-0110
- 綾部警察署:0773-43-0110
- 福知山警察署:0773-22-0110
- 舞鶴警察署:0773-75-0110
- 宮津警察署:0772-25-0110
- 京丹後警察署:0772-62-0110
京都府警察本部 交通規制課 許認可係
電話:075-451-9111(代表)
電子申請
一部の手続きについては、警察行政手続サイトにより電子申請ができます。注意事項を確認の上、下部に記載されている警察行政手続サイトのURLにアクセスしてください。
電子申請の対象となる手続き
- 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
- 許可を受けた期間の延長の申請(例:期間の延長、日時の変更)
- 運転者の追加又は変更の申請
- 車両の大きさ・構造・車種が同一のものへの変更の申請
- 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請
必要書類
- 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書 ※ファイル形式は.xlsx又は.docxのみ
- 過去に交付された許可証情報
- 電子車検証をお持ちの方
①自動車検査証記録事項が記載された書面
②電子車検証の写し
上記のいずれかをお願いします。
それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
- 運転免許証の写し(運転免許証の写し代わりに運転者一覧表でも可)
- 出発地から目的地までの経路図
- 積載又は乗車の状況がわかる資料
・積載物を積載した状態の車両の前後左右等が確認できる図面又は写真
・積載物の寸法等が確認できる図面
・荷台乗車の場合、乗車設備を記載した図面又は写真
※ 必要書類については、過去に申請した書類と同じ内容のもので、適宜更新したもの(自動車検査証等の有効期限を更新したもの等)を添付願います。
※ 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書については、下記の申請書類等からエクセルの様式をダウンロードして作成の上、警察行政手続サイトから申請してください。制限外積載・設備外積載許可・荷台乗車申請書以外の必要書類はエクセル又は ワードのほか、PDFでもアップロード可能です。ただし、エクセルについては.xlsx、ワードについては.docxのみとなっていますのでご注意ください。
留意事項
後日、来署の上、許可証の交付を受ける必要があります。
注意事項
電子申請に当たっては、下記の注意事項をご確認ください。
- データの容量が大きい場合、警察署で受信できないおそれがありますので、申請データについては総データ量が3.5MB以下となるようにしてください。
- 申請が完了すれば、申請者のメールアドレスに受付完了メールが自動で送信されます。
道路使用許可申請及び道路使用許可証の再交付申請は、後日来署の上、手数料を収入証紙により納付する必要があります。また、道路使用許可証記載事項変更届は、後日来署の上、交付されている道路使用許可証を提出する必要があります。
来署日や書類の補正が必要な場合の補正要領等の必要事項は、追って管轄警察署から連絡しますので、申請完了後は連絡をお待ちください。
なお、管轄警察署からの連絡は電話で行いますので、申請時の「申請・届出者電話番号」欄には、平日の9時から17時45分の間に連絡が可能な電話番号を誤りのないようにご記載ください。
申請完了から数日経過しても管轄警察署から連絡がない場合は、データが未到達の可能性がありますので、管轄警察署交通課に電話でお問い合わせください。(お問い合わせは、平日の9時から17時45分の間にお願いします。電話番号は上記「お問い合わせ先」をご確認ください。)
- 指定されたファイル形式以外の形式で書類を提出された場合、警察署で書類を確認できないことがありますので、その場合には申請書類の再提出をお願いすることがあります。
警察庁行政手続サイト
申請書類等
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書(書式)