自動車運転代行業の認定申請等の手続
運転代行業法の一部改正について
令和6年4月1日、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正により、
- 「認定証」が廃止され、「標識」に変更
- 標識、料金表及び約款のウェブサイト掲載が義務化
されました。
詳しくは次の資料を参照してください。
自動車運転代行業の認定申請
自動車運転代行業を営もうとする者は、公安委員会の認定を受けなければなりません。
必要書類に、認定申請手数料を添えて申請してください。
※書類に不備がある場合は、受付できません。また、審査の結果、認定拒否となった場合、認定申請手数料は返還されません。
申請先・受付時間
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時から16時まで
認定申請手数料
12,000円
標準処理期間
45日間
必要書類
申請者が個人の場合
- 認定申請書(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号。以下「規則」という。)別記様式第一号)
→別記様式第一号 認定申請書様式 (エクセル:39KB)
→別記様式第一号 認定申請書記載例 (個人申請)(PDF:115KB)
- 住民票の写し(戸籍が記載されたもので個人番号の記載がないもの)
- 外国人の方は、国籍等が記載された住民票の写し(個人番号の記載がないもの)
- 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(以下の書面)
(1)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
→様式例(PDF:31KB)
(2)精神機能の障害に関する医師の診断書
→様式例(PDF:30KB)
- 未成年者の方は、当府警察本部交通企画課にお問い合わせください。
- 損害賠償措置に係る書類(国土交通省告示の基準に適合するもの。すべての随伴用自動車について損害賠償措置が必要です。)
(1)代行運転自動車に係る受託自動車保険等契約の締結を証明する書類
(2)随伴用自動車に係る自動車保険等(業務用)契約の締結を証明する書類及び自動車検査証等のコピー
- 安全運転管理者等の選任関係書類
(1)住民票の写し(個人番号の記載がないもの。ただし、個人番号カードを提示することで、住民票の写しの添付を省略することができます。)
(2)自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面(安全運転管理者の場合は2年以上、副安全運転管理者の場合は1年以上)
→安全運転管理実務経歴証明書様式(PDF:55KB)
→安全運転管理実務経歴証明書記載例(PDF:75KB)
(3)運転記録証明書(自動車安全運転センター発行1箇月以内のもの、3年間又は5年間のもの)
(4)可能な限り、運転免許証(表裏)のコピー
※下記の注意事項も御確認ください。
申請者が法人の場合
- 認定申請書(規則 別記様式第一号)
→別記様式第一号 認定申請書様式(エクセル:39KB)
→別記様式第一号 認定申請書記載例 (法人申請)(PDF:119KB)
- 法人の登記事項証明書
- 定款又はこれに代わる書類
- 役員の氏名、住所を記載した書類
- 役員の住民票の写し(戸籍が記載されたもので個人番号の記載がないもの。外国人の方は、国籍等が記載された住民票の写しで個人番号の記載がないもの。)
- 役員に係る心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(以下の書面)
(1)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
→様式例(PDF:31KB)
(2)精神機能の障害に関する医師の診断書
→様式例(PDF:30KB)
- 損害賠償措置に係る書類(国土交通省告示の基準に適合するもの。すべての随伴用自動車について損害賠償措置が必要です。)
(1)代行運転自動車に係る受託自動車保険等契約の締結を証明する書類
(2)随伴用自動車に係る自動車保険等(業務用)契約の締結を証明する書類及び自動車検査証等のコピー
- 安全運転管理者等の選任関係書類
(1)住民票の写し(個人番号の記載がないもの。ただし、個人番号カードを提示することで、住民票の写しの添付を省略することができます。)
(2)自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面(安全運転管理者の場合は2年以上、副安全運転管理者の場合は1年以上)
→安全運転管理実務経歴証明書様式(PDF:55KB)
→安全運転管理実務経歴証明書記載例(PDF:75KB)
(3)運転記録証明書(自動車安全運転センター発行1箇月以内のもの、3年間又は5年間のもの)
(4)可能な限り、運転免許証(表裏)のコピー
※下記の注意事項も御確認ください。
安全運転管理者に関する注意事項
自動車運転代行業の場合は、営業所ごとに安全運転管理者の選任が必要です。
営業所ごとの随伴用自動車が10台以上の場合は、副安全運転管理者の選任も必要になります(10台以上19台以下の場合は1人、以降10台増えるごとに1人ずつ選任)。
安全運転管理者の資格要件や業務等については、当府警ウェブサイトの別ページ「安全運転管理者制度について」を御参照ください。
なお、自動車運転代行業の場合は、選任が必要な自動車台数や変更の届出方法等について、一般事業所の安全運転管理者と異なりますので、御注意ください。
各種様式、備付簿冊の例等
認定申請書記載事項の変更の届出
自動車運転代行業の認定を受けた者は、認定申請時に提出した添付書類の内容に変更があったときは、変更届出書に添付すべき書類を添えて公安委員会に届け出なければなりません。
なお、氏名や名称、主たる営業所の所在地に変更がある場合は、事業者において「標識」の更新が必要です。
届出先・受付時間
次のいずれかの方法により届出をしてください。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時から16時まで
警察行政手続サイトからの電子申請(変更の届出に限る)
下の外部リンクから終日送信可(ただし、受理は翌開庁日)
届出の期限
変更があった日から10日(登記事項証明書を添付すべき場合は、20日)以内
必要書類
変更等届出書(規則 別記様式第三号)
→別記様式第三号 変更等届出書様式(エクセル:19KB)
→別記様式第三号 変更等届出書記載例(PDF:77KB)
- 添付書類(下記以外にも、変更内容に応じた書類をお願いする場合があります。)
- 住民票の写し(戸籍が記載されたもので個人番号の記載がないもの。外国人の方は、住民票の写しで国籍等が記載された個人番号の記載がないもの。)
- 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(以下の書面)
(1) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
(2) 精神機能の障害に関する医師の診断書
- 損害賠償責任保険(共済)契約証(受託自動車共済契約異動承認書の写し等)及び可能な限り、自動車検査証等のコピー
- 安全運転管理者等の要件を証する書類(認定申請時の必要書類を参照)
- 法人の登記事項証明書
- 可能な限り、所在地を示す地図
廃業等の届出
認定受けた者が、自動車運転代行業を廃止したときは、公安委員会に廃業等を届け出なければなりません。
なお、次の場合は、それぞれ定められた方が届出をしてください。
- 認定を受けた者が死亡した場合:同居の親族又は法定代理人
- 法人が合併により消滅した場合:合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
届出先・受付時間
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時から16時まで
届出の期限
廃業等があった日から10日以内
必要書類
廃業等届出書(規則 別記様式第四号)
→別記様式第四号 廃業等届出書様式(エクセル:19KB)
→別記様式第四号 廃業等届出書記載例(PDF:74KB)
京都府内自動車運転代行一覧
京都府公安委員会認定自動車運転代行業者一覧はこちら(PDF:81KB)