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トップページ > 申請・手続 > 交通関係(道路使用許可、保管場所証明等) > 原動機を用いる乳母車に係る警察署長の確認手続
道路交通法施行規則第1条第1項第1号で定められた車体の大きさの基準
「長さ:120cm以下、幅:70cm以下、高さ:120cm以下」
に適合しない原動機を用いる乳母車(大型の電動乳母車等)について、特定の方法により通行させることが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを、その通行する場所を管轄する警察署長が確認する手続です。
警察署長の確認を受けた原動機を用いる乳母車については、歩道を通行することができます。
※手数料は不要です。
お問い合わせ
京都府警察本部交通企画課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111