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トップページ > 申請・手続 > 交通関係(道路使用許可、保管場所証明) > 制限外牽引許可申請手続
更新日:2025年12月25日
自動車の運転者は、他の車両を牽引(けんいん)する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によって牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によって牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが25メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはなりません。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限って牽引の許可をしたときは、この限りではありません。
申請書及び添付書類それぞれ2通を出発地を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。
なお、府県をまたがる場合には、それぞれの府県ごとの公安委員会許可が必要です。
10日(行政庁の休日は含まない。)
※ その他申請内容によって、軌跡図や迂回路図等を求めることがあります。
※ 手数料は不要です。
平日の9時から16時まで
申請先警察署 交通課交通総務係(交通指導係)及び許認可窓口
デジタル庁が運用する「e-Gov」により電子申請ができます。対象手続き及び注意事項を確認の上、同サイトにアクセスしてください。
※ 必要書類については、過去に申請した書類と同じ内容のもので、適宜更新したもの(自動車検査証の有効期限を更新したもの等)を添付願います。
後日、警察本部又は警察署に来署の上、許可証の交付を受ける必要があります。
電子申請に当たっては、申請時に登録する申請者のメールアドレスに受付完了、補正、手数料納付、許可証の交付に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。
制限外牽引許可の申請書
お問い合わせ
京都府警察本部交通規制課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111