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更新日:2025年12月25日

制限外牽引許可申請手続

制限外牽引許可の概要

自動車の運転者は、他の車両を牽引(けんいん)する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によって牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によって牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが25メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはなりません。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限って牽引の許可をしたときは、この限りではありません。

申請方法

申請書及び添付書類それぞれ2通を出発地を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。
なお、府県をまたがる場合には、それぞれの府県ごとの公安委員会許可が必要です。

標準処理期間

10日(行政庁の休日は含まない。)

申請書類

  1. 制限外牽引の許可申請書 2通
  2. 電子車検証をお持ちの方
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面2通の提出
     ②電子車検証の写し2通の提出
     ③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
     ④電子車検証(原本)の持参
    上記4つのうちいずれかをお願いします。

    それ以外の方 自動車検査証(写) 2通
    ※牽引車及び被牽引車とも必要です。
  3. 運転経路図 2通
  4. 荷姿図 2通(貨物を積載又は車両を牽引した状態で、寸法を記載した図面)
  5. 安全対策図 2通(例:交差点での誘導員配置図等)

※ その他申請内容によって、軌跡図や迂回路図等を求めることがあります。
※ 手数料は不要です。

受付時間

平日の9時から16時まで

お問い合わせ先(平日の午前9時から午後5時45分まで)

申請先警察署 交通課交通総務係(交通指導係)及び許認可窓口

電子申請

デジタル庁が運用する「e-Gov」により電子申請ができます。対象手続き及び注意事項を確認の上、同サイトにアクセスしてください。

電子申請の対象となる手続

  • 制限外牽引許可申請

必要書類

  1. 制限外牽引の許可申請書 ※必須、ファイル形式は.xlsx又はdocxのみ
  2. 電子車検証をお持ちの方
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面
     ②電子車検証の写し
    上記のいずれかをお願いします。

    それ以外の方 自動車検査証(写)
  3. 運転経路図
  4. 荷姿図
  5. 安全対策図

※ 必要書類については、過去に申請した書類と同じ内容のもので、適宜更新したもの(自動車検査証の有効期限を更新したもの等)を添付願います。
 

留意事項

後日、警察本部又は警察署に来署の上、許可証の交付を受ける必要があります。

注意事項

電子申請に当たっては、申請時に登録する申請者のメールアドレスに受付完了、補正、手数料納付、許可証の交付に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。

申請書類等

制限外牽引許可の申請書

エクセル版(エクセル:17KB)
【記載例】(PDF:87KB)

お問い合わせ

京都府警察本部交通規制課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3