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トップページ > 申請・手続 > 交通関係(道路使用許可、保管場所証明) > 緊急通行車両等確認申出及び規制除外車両の事前届出手続

更新日:2025年12月25日

緊急通行車両等確認申出及び規制除外車両の事前届出手続

緊急交通路とは

大規模な地震等の災害が発生した場合に、被災者の救難及び救助、緊急輸送等の災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、都道府県公安委員会が、一般車両の通行を禁止し、又は制限する道路のことをいいます。
※ 緊急交通路は、緊急通行車両又は規制除外車両以外の車両は通行できません。
京都府警察では、交通の混雑や事故を防止し、災害応急対策が速やかに行われるよう事前に高速道路等の主要な道路を緊急交通路の予定路線として指定しています。

緊急通行車両等とは

  • 道路交通法に規定される緊急自動車(パトカー、消防車、救急車等)
  • 災害対策基本法に規定される指定機関が保有し、又は同機関との契約等により、災害応急対策に使用される車両で、標章を掲示し、証明書を備え付けているもの

規制除外車両とは

  • 災害対策に従事する自衛隊、米軍、外交官関係の車両で、特別の自動車番号標(ナンバープレート)を有しているもの
  • 民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両で、標章を掲示し、証明書を備え付けているもの

 ※ 大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両の例

  • 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 医薬品、医療機器、医療資材等を輸送する車両
  • 患者等輸送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

緊急通行車両等の確認申出及び規制除外車両の事前届出とは

緊急交通路を通行するためには、①緊急通行車両確認証明書②緊急輸送車両確認証明書③規制除外車両確認証明書及び各標章が必要となります。

災害発生直後は、その交付手続きを行う警察署等が非常に混雑することが予想されますので、災害応急対策活動を円滑にするため、緊急通行車両については、令和5年9月1日より、災害発生前においても緊急通行車両であることの確認を受け、緊急通行車両確認証明書及び各標章の交付を受けることができます。また、規制除外車両については、従前どおり事前に届け出ていただき、その確認を行うものです。

緊急通行車両等の確認申出手続について

申出者

指定行政機関等の長、災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者

申出先

申出車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課又は警察本部

申出書類

  • 緊急通行車両確認申出書又は緊急輸送車両確認申出書
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    ただし、電子車検証をお持ちの方は
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面の提出
     ②電子車検証の写しの提出
     ③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
     ④電子車検証(原本)の持参
    上記4つのうちいずれかをお願いします。
  • 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの疎明資料(防災業務計画(抜粋可)、契約書・協定書の写し、証明書類等)
  • 指定行政機関等が災害応急対策に使用する車両であることの疎明書類(車両リスト、証明書等)

※申出書の内容が同一であれば、複数台の車両を一括して申出することができます。

※既に緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両については、確認申出書の添付書類を届出済証の提示をもって、これに代えることができる場合があります。

規制除外車両の事前届出について

届出者

規制除外にかかる業務に使用される車両の使用者又は管理責任者

届出先

申出車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課又は警察本部

届出書類(各2通)

  • 規制除外車両事前届出書
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    ただし、電子車検証をお持ちの方は
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面の提出
     ②電子車検証の写しの提出
     ③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
     ④電子車検証(原本)の持参
    上記4つのうちいずれかをお願いします。
  • 医師・歯科医師・医療機関等の使用する車両の場合
    医師又は歯科医師の免許状又は使用者が医療機関であることを確認できる書類
  • 医薬品・医療機器・医療用資機材等を輸送する車両の場合
    使用者が医薬品、医療機器、医療資機材等の製造者又は販売車であることを確認できる書類
  • 患者用搬送車両の場合
    車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送車両の場合
    車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)

標準処理期間

14 日(行政庁の休日は含まない。)

お問い合わせ先(平日の9時から17時45分まで)

申請先警察署 交通課交通総務係(交通指導係)及び許認可窓口
川端警察署 075-771-0110
上京警察署 075-465-0110
東山警察署 075-525-0110
中京警察署 075-823-0110
下京警察署 075-352-0110
下鴨警察署 075-703-0110
伏見警察署 075-602-0110
山科警察署 075-575-0110
右京警察署 075-865-0110
南警察署 075-682-0110
北警察署 075-493-0110
西京警察署 075-391-0110
向日町警察署 075-921-0110
宇治警察署 0774-21-0110
城陽警察署 0774-53-0110
八幡警察署 075-981-0110
田辺警察署 0774-63-0110
木津警察署 0774-72-0110
亀岡警察署 0771-24-0110
南丹警察署 0771-62-0110
綾部警察署 0773-43-0110
福知山警察署 0773-22-0110
舞鶴警察署 0773-75-0110
宮津警察署 0772-25-0110
京丹後警察署 0772-62-0110
警察本部 交通規制課 規制企画・許認可係 電話 075-451-9111
 

電子申請(届出)

デジタル庁が運用する「e-Gov」により電子申請ができます。対象手続き及び注意事項を確認の上、同サイトにアクセスしてください。

必要書類

緊急通行車両等の場合

  1. 緊急通行車両確認申出書(入力フォーム形式)
  2. 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    ただし、電子車検証をお持ちの方は
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面
     ②電子車検証の写し
    上記2つのうちいずれかをお願いします。
  3. 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの疎明資料(防災業務計画(抜粋可)、契約書・協定書の写し、証明書類等)
  4. 指定行政機関等が災害応急対策に使用する車両であることの疎明書類(車両リスト、証明書等)

規制除外車両の場合

  1. 規制除外車両事前届出書(入力フォーム形式)
  2. 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    ただし、電子車検証をお持ちの方は
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面
     ②電子車検証の写し
    上記2つのうちいずれかをお願いします。
  3. 医師・歯科医師・医療機関等の使用する車両の場合
    医師又は歯科医師の免許状又は使用者が医療機関であることを確認できる書類
  4. 医薬品・医療機器・医療用資機材等を輸送する車両の場合
    使用者が医薬品、医療機器、医療資機材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類
  5. 患者用搬送車両の場合
    車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
  6. 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送車両の場合
    車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)

留意事項

後日、警察本部又は警察署に来署の上、確認証明書又は届出済証等の交付を受ける必要があります。

注意事項

電子申請に当たっては、申請時に登録する申出者等のメールアドレスに受付完了、補正、手数料納付、証明書等の交付に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。

届出書類等

お問い合わせ

京都府警察本部交通規制課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3