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トップページ > 申請・手続 > 交通関係(道路使用許可、保管場所証明) > 緊急通行車両等確認申出及び規制除外車両の事前届出手続
更新日:2025年12月25日
大規模な地震等の災害が発生した場合に、被災者の救難及び救助、緊急輸送等の災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、都道府県公安委員会が、一般車両の通行を禁止し、又は制限する道路のことをいいます。
※ 緊急交通路は、緊急通行車両又は規制除外車両以外の車両は通行できません。
京都府警察では、交通の混雑や事故を防止し、災害応急対策が速やかに行われるよう事前に高速道路等の主要な道路を緊急交通路の予定路線として指定しています。
※ 大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両の例
緊急交通路を通行するためには、①緊急通行車両確認証明書②緊急輸送車両確認証明書③規制除外車両確認証明書及び各標章が必要となります。
災害発生直後は、その交付手続きを行う警察署等が非常に混雑することが予想されますので、災害応急対策活動を円滑にするため、緊急通行車両については、令和5年9月1日より、災害発生前においても緊急通行車両であることの確認を受け、緊急通行車両確認証明書及び各標章の交付を受けることができます。また、規制除外車両については、従前どおり事前に届け出ていただき、その確認を行うものです。
指定行政機関等の長、災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者
申出車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課又は警察本部
※申出書の内容が同一であれば、複数台の車両を一括して申出することができます。
※既に緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両については、確認申出書の添付書類を届出済証の提示をもって、これに代えることができる場合があります。
規制除外にかかる業務に使用される車両の使用者又は管理責任者
申出車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課又は警察本部
14 日(行政庁の休日は含まない。)
申請先警察署 交通課交通総務係(交通指導係)及び許認可窓口
川端警察署 075-771-0110
上京警察署 075-465-0110
東山警察署 075-525-0110
中京警察署 075-823-0110
下京警察署 075-352-0110
下鴨警察署 075-703-0110
伏見警察署 075-602-0110
山科警察署 075-575-0110
右京警察署 075-865-0110
南警察署 075-682-0110
北警察署 075-493-0110
西京警察署 075-391-0110
向日町警察署 075-921-0110
宇治警察署 0774-21-0110
城陽警察署 0774-53-0110
八幡警察署 075-981-0110
田辺警察署 0774-63-0110
木津警察署 0774-72-0110
亀岡警察署 0771-24-0110
南丹警察署 0771-62-0110
綾部警察署 0773-43-0110
福知山警察署 0773-22-0110
舞鶴警察署 0773-75-0110
宮津警察署 0772-25-0110
京丹後警察署 0772-62-0110
警察本部 交通規制課 規制企画・許認可係 電話 075-451-9111
デジタル庁が運用する「e-Gov」により電子申請ができます。対象手続き及び注意事項を確認の上、同サイトにアクセスしてください。
後日、警察本部又は警察署に来署の上、確認証明書又は届出済証等の交付を受ける必要があります。
電子申請に当たっては、申請時に登録する申出者等のメールアドレスに受付完了、補正、手数料納付、証明書等の交付に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。
お問い合わせ
京都府警察本部交通規制課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111