○京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則
昭和31年3月17日
京都府規則第7号
〔火薬類取締法等に規定する知事の権限の一部を京都府事務所の長等に委任する規則〕をここに公布する。
京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則
(昭52規則27・昭55規則17・平16規則7・改称)
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により、知事の権限に属する事務の一部を、京都府広域振興局(以下「広域振興局」という。)の長等に委任し、事務の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(昭52規則27・昭55規則17・平12規則32・平16規則7・一部改正)
2 広域振興局の長
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下この号において「法」という。)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号。以下この号において「省令」という。)及び農業協同組合法施行細則(昭和38年京都府規則第6号)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第11条第1項、第3項及び第4項の規定による農業協同組合の信用事業規程の設定、変更及び廃止の承認並びに変更の届出の受理
イ 法第11条の8第1項ただし書の規定による農業協同組合の信用供与等限度額超過の承認
ウ 法第11条の8第2項において準用する同条第1項ただし書の規定による農業協同組合の合算信用供与等限度額超過の承認
エ 法第11条の9ただし書の規定による農業協同組合の特定関係者等との取引等の承認
オ 法第11条の17第1項、第3項及び第4項の規定による農業協同組合の共済規程の設定、変更及び廃止の承認並びに変更の届出の受理
カ 法第11条の42第1項、第3項及び第4項の規定による農業協同組合の信託規程の設定及び変更の承認並びに変更及び廃止の届出の受理
キ 法第11条の48第1項、第3項及び第4項の規定による農業協同組合の宅地等供給事業実施規程の設定及び変更の承認並びに変更及び廃止の届出の受理
ク 法第11条の51第1項、第3項及び第4項の規定による農業協同組合の農業経営規程の設定及び変更の承認並びに変更及び廃止の届出の受理
ケ 法第11条の65第2項ただし書の規定による農業協同組合等の基準議決権を超える議決権の保有の承認
コ 法第40条の規定による農業協同組合の仮理事等の選任又は役員の選挙若しくは選任のための総会の招集
サ 法第44条第2項及び第4項の規定による農業協同組合の定款の変更の認可及び変更の届出の受理
シ 法第72条の22の規定による農事組合法人の一時理事の職務を行うべき者の選任
ス 法第72条の24第3号の規定による農事組合法人の監事からの報告の受理
セ 法第72条の29第2項、第72条の32第4項、第72条の34第2項及び第72条の35第3項の規定による農事組合法人の定款変更、設立、解散及び合併の届出の受理
ソ 法第73条の10の規定による組合員に出資をさせる農業協同組合又は出資農事組合法人の株式会社への組織変更の届出の受理
タ 法第80条において準用する法第73条の10の規定による組合員に出資をさせない農業協同組合又は非出資農事組合法人の一般社団法人への組織変更の届出の受理
チ 省令第7条第2項の規定による農業協同組合の信用事業方法書の制定、変更及び廃止の届出の受理
ツ 農業協同組合法施行細則第26条の規定による農業協同組合及び農事組合法人の代表者変更届の受理
テ 農業協同組合法施行細則第27条第1項の規定による農業協同組合の通常総会終了届の受理
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第21条の5の3第1項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定
イ 法第21条の5の16第1項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定の更新
ウ 法第21条の5の20第1項の規定による特定障害児通所支援の量の増加に係る指定の変更
エ 法第21条の5の20第3項及び第4項の規定による指定障害児通所支援事業者の名称等の変更等の届出の受理
オ 法第21条の5の22第1項の規定による指定障害児通所支援事業者等に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
カ 法第21条の5の26第2項の規定による指定障害児通所支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理
キ 法第21条の5の26第3項及び第4項の規定による指定障害児通所支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項等の変更の届出の受理
ク 法第21条の5の27第1項の規定による指定障害児通所支援事業者に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
ケ 法第24条の13第3項の規定による指定障害児入所施設の設置者の住所等の変更の届出の受理
コ 法第24条の14の規定による指定障害児入所施設の辞退の届出の受理
サ 法第24条の15第1項の規定による指定施設設置者等に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
シ 法第24条の19の2において準用する法第21条の5の26第2項の規定による指定障害児入所施設等の業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理
ス 法第24条の19の2において準用する法第21条の5の26第3項及び第4項の規定による指定障害児入所施設等の業務管理体制の整備に関する事項等の変更の届出の受理
セ 法第24条の19の2において準用する法第21条の5の27第1項の規定による指定障害児入所施設等に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
ソ 法第24条の38第2項の規定による指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理
タ 法第24条の38第3項及び第4項の規定による指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項等の変更の届出の受理
チ 法第24条の39第1項の規定による指定障害児相談支援事業者に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
ツ 法第34条の3第2項から第4項までの規定による障害児通所支援事業等の開始等の届出の受理
テ 法第35条第11項及び第12項の規定による児童福祉施設の休止の届出の受理及び承認
ト 法第46条第1項の規定による児童福祉施設の設置者等に対する報告の徴収、質問及び立入検査
ナ 法第57条の3の3第1項の規定による障害児通所給付費等の支給に係る障害児の保護者等に対する報告等の命令及び質問
ニ 法第57条の3の3第4項の規定による障害児通所支援等を行つた者等に対する報告等の命令及び質問
ヌ 法第59条第1項の規定による報告の徴収並びに立入調査及び質問
ネ 法第59条の2第1項及び第2項の規定による事業の開始等の届出の受理
ノ 法第59条の2第3項の規定による事業の開始等の通知
ハ 法第59条の2の5第1項の規定による施設の運営の状況の報告の受理
ヒ 児童福祉法施行規則第37条第4項から第6項までの規定による児童福祉施設に係る変更の届出の受理
(3) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 農薬取締法第17条第1項の規定による販売者の届出の受理
イ 農薬取締法第29条第1項及び第3項の規定による販売者又は水質汚濁性農薬の使用者に対する報告の徴収並びに農薬等の集取及び立入検査
(4) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、中小企業団体中央会に係るものを除く。
ア 法第9条の2の2第2項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による団体協約のあつせん及び調停
イ 法第9条の2の2第3項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による団体協約の調停案の作成、提示及び受諾の勧告並びに公表
ウ 法第9条の2の2第4項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による団体協約のあつせん及び調停に係る京都府中小企業調停審議会への諮問
エ 法第9条の2の3第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による組合員以外の者の事業の利用の特例の認可
オ 法第9条の2の3第2項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の取消し
カ 法第9条の6の2第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による責任共済等に関する共済規程の認可
キ 法第9条の6の2第4項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による責任共済等に関する共済規程の変更及び廃止の認可
ク 法第27条の2第1項の規定による中小企業等協同組合の設立の認可
ケ 法第35条の2の規定による中小企業等協同組合の役員の氏名等の変更の届出の受理
コ 法第48条(法第42条第8項において準用する場合を含む。)の規定による組合員による臨時総会の招集の承認
サ 法第51条第2項の規定による中小企業等協同組合の定款の変更の認可
シ 法第55条第6項において準用する法第48条の規定による総代による臨時総代会の招集の承認
ス 法第57条の5のただし書の規定による責任共済等の事業を行う組合等の余裕金の運用方法の認可
セ 法第62条第2項の規定による中小企業等協同組合の解散の届出の受理
ソ 法第62条第4項の規定による責任共済等の事業を行う組合の解散の認可
タ 法第66条第1項の規定による中小企業等協同組合の合併の認可
チ 法第96条第5項の規定による中小企業等協同組合の解散の登記の嘱託
ツ 法第104条第1項の規定による中小企業等協同組合の組合員からの不服の申出の受理
テ 法第104条第2項の規定による中小企業等協同組合の組合員からの不服の申出に対する措置
ト 法第105条第1項の規定による中小企業等協同組合の組合員からの検査の請求の受理
ナ 法第105条第2項の規定による中小企業等協同組合の業務及び会計の状況の検査
ニ 法第105条の2第1項及び第2項の規定による中小企業等協同組合の決算関係書類の受理
ヌ 法第105条の3第1項及び第2項の規定による中小企業等協同組合の報告の徴収
ネ 法第105条の4第1項の規定による中小企業等協同組合の業務及び会計の状況の検査
ノ 法第105条の4第2項及び第3項の規定による責任共済等の事業を行う組合の業務及び会計の状況の検査
ハ 法第106条第1項の規定による中小企業等協同組合に対する必要な措置を採るべき旨の命令
ヒ 法第106条第2項の規定による中小企業等協同組合の解散の命令
フ 法第106条の2の規定による共済事業に係る監督上の処分
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下この号において「法」という。)、地方財政法(昭和23年法律第109号)及び京都府営土地改良事業分担金徴収条例(昭和31年京都府条例第22号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第29条の4第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による仮理事の選任並びに総会の招集及び役員の選挙
イ 法第36条第9項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による特定受益者からの経費の徴収の認可
ウ 法第39条第5項の規定による土地改良区の徴収の認可
エ 法第49条第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による応急工事計画の認可
オ 法第56条第2項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による委託をした土地改良施設に係る兼用の承認
カ 法第56条第4項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による農業用用排水施設の管理方法等に係る意見聴取及び裁定
キ 法第57条の5(法第57条の8(法第84条において準用する場合を含む。)及び第84条において準用する場合を含む。)の規定による農業集落排水施設整備事業の計画に係る認可
ク 法第70条の2第4項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による意見陳述
ケ 法第71条の2(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による清算結了の届出の受理
コ 法第89条の2第3項において準用する法第53条の2の3第3項、法第89条の2第8項において準用する法第53条の8第2項及び第3項並びに法第89条の2第10項において準用する法第54条の3の規定による清算金等の支払及び徴収
サ 法第89条の2第10項において準用する法第55条の規定による登記の申請及び嘱託
シ 法第89条の2第11項の規定による土地改良区を通じた清算金等の支払及び徴収
ス 法第91条第1項及び第2項並びに同条第4項において準用する法第90条第4項の規定による分担金等の徴収
セ 法第91条第6項及び地方財政法第27条第1項の規定による負担金の徴収
ソ 法第91条第6項において準用する法第90条第10項及び地方財政法第27条第2項の規定による負担金額の市町村への意見照会
タ 法第109条の規定による農用地の形質の変更の許可
チ 法第113条の4第1項及び第2項の規定による登記所への届出
ツ 法第122条第2項の規定による土地の形質の変更等の許可
テ 法第132条第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収並びに業務及び会計の検査
ト 法第133条第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による事業及び会計の検査
ナ 法第134条第1項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による措置命令
ニ 法第136条第1項(法第84条及び第136条第2項(法第89条の2第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)に係るものを除く。)において準用する場合を含む。)の規定による総会等の決議並びに役員等の選挙及び当選の取消し
ヌ 条例第5条の規定による分担金の減額
ネ 条例第6条の規定による分担金の徴収猶予、納期の延長及び減免
(6) 家畜商法(昭和24年法律第208号)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 家畜商法第10条の2第2項の規定による営業保証金の供託の届出の受理
イ 家畜商法第11条の3第1項の規定による家畜商の事業所への立入り及び検査
(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この号において「法」という。)及び身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第10条第1項第1号の規定による市町村の援護の実施(法第18条第2項の措置に係るものを除く。)に関する連絡調整等
イ 法第10条第1項第2号の規定による身体障害者の福祉に関する実情の把握等
ウ 法第10条第2項の規定による市町村の援護の実施に関する助言
エ 法第39条第2項の規定による身体障害者社会参加支援施設の長に対する報告の徴収、質問及び立入検査
オ 身体障害者福祉法施行令第28条の規定による身体障害者社会参加支援施設に係る変更及び休止の届出並びに変更の報告の受理
(8) 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第6条第1項の規定による立入検査及び収去
イ 法第7条の7の規定による樹種転換の促進に資する措置に関する助言、指導及び勧告
(9) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第16条の2第1項及び第2項の規定による指定混合肥料の生産業者の事業開始の届出の受理
イ 法第16条の2第3項の規定による指定混合肥料の生産業者の届出事項の変更及び事業廃止の届出の受理
ウ 法第22条第1項の規定による特殊肥料の生産業者及び輸入業者の事業開始の届出の受理
エ 法第22条第2項の規定による特殊肥料の生産業者及び輸入業者の届出事項の変更及び事業の廃止の届出の受理
オ 法第23条第1項の規定による販売業務についての届出の受理
カ 法第23条第2項の規定による販売業務についての届出事項の変更及び販売業務の廃止の届出の受理
キ 法第29条第1項及び第3項の規定による報告の徴収
ク 法第30条第1項の規定による事業場等への立入検査、質問及び肥料等の収去
ケ 法第30条第3項の規定による販売業者の事業場等への立入検査、質問及び肥料の収去
(10) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この号において「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下この号において「省令」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第3条の規定による火薬類の製造の許可
イ 法第5条の規定による火薬類の販売の許可
ウ 法第8条の規定による製造業等の許可の取消し
エ 法第9条第3項の規定による製造施設の修理等の命令
オ 法第10条第1項及び第2項の規定による製造施設等の変更の工事の許可及び届出の受理
カ 法第11条第3項の規定による技術上の基準に従つた火薬類の貯蔵の命令
キ 法第12条第1項及び第2項の規定による火薬庫の設置等の許可及び届出の受理
ク 法第12条の2第2項の規定による火薬庫の設置の許可に係る承継の届出の受理
ケ 法第13条ただし書の規定による火薬庫の所有等の免除の許可
コ 法第14条第2項の規定による火薬庫の修理等の命令
サ 法第15条第1項及び第2項の規定による火薬類の製造施設等の完成検査
シ 法第15条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定による火薬類の製造施設等の完成検査に係る届出及び報告の受理
ス 法第16条第1項及び第2項の規定による製造業等及び火薬庫の用途の廃止の届出の受理
セ 法第17条第1項及び第3項の規定による火薬類の譲渡等の許可及び許可の取消し
ソ 法第17条第4項、第7項及び第8項の規定による譲渡許可証等の交付、書換及び再交付
タ 法第24条第1項及び第3項の規定による火薬類の輸入の許可及び届出の受理
チ 法第25条第1項及び第3項の規定による火薬類の消費の許可及び許可の取消し
ツ 法第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可
テ 法第28条第1項、第2項及び第4項の規定による危害予防規程の認可、変更の届出の受理及び変更の命令
ト 法第29条第1項の規定による保安教育計画の認可
ナ 法第29条第4項の規定による保安教育計画を定めるべき者の指定
ニ 法第30条第3項の規定による製造保安責任者等の選任等の届出の受理
ヌ 法第33条第2項の規定による製造保安責任者等の代理者の選任等の届出の受理
ネ 法第34条第1項及び第2項の規定による製造保安責任者等の解任命令
ノ 法第35条第1項の規定による特定施設等の保安検査
ハ 法第35条第1項各号及び第3項の規定による特定施設等の保安検査に係る届出及び報告の受理
ヒ 法第35条の2第2項から第4項までの規定による製造施設等の自主検査の計画の届出及び終了の報告の受理並びに立合
フ 法第36条第1項及び第2項の規定による安定度試験の結果の報告の受理及び実施の命令
ヘ 法第42条の規定による報告の徴収
ホ 法第43条第1項の規定による立入検査等
マ 法第44条の規定による許可の取消し及び事業の停止の命令
ミ 法第45条の規定による緊急の必要がある場合の措置
ム 法第46条第2項の規定による災害発生の日時等の報告の徴収
メ 法第47条の規定による災害発生時の指示
モ 法第52条第1項、第2項及び第5項の規定による意見の聴取、処分等の通報及び事故届等の通報の受理
ヤ 火薬類取締法施行令第2条の規定により返納される譲渡許可証等の受理
ユ 省令第15条第1項の規定による火薬庫外の貯蔵に係る指示
ヨ 省令第41条第2項の規定による製造施設等の完成検査証の交付
ワ 省令第44条の2第6項の規定による特定施設等の保安検査証の交付
(11) 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第61条第1項の規定による表示の基準を守るべき旨の指示
イ 法第65条第4項の規定による報告の徴収等及び立入検査
ウ 法第70条の規定による申出の受理並びに調査及び措置
(12) 牧野法(昭和25年法律第194号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第3条第5項及び第7項の規定による市町村等の管理する牧野管理規程の届出の受理、助言及び勧告
イ 法第6条第1項及び第2項の規定による立入検査及び必要な措置の指示
ウ 法第9条第1項の規定による牧野の改良及び保全に関しとるべき措置の指示
エ 法第10条第2項の規定による保護牧野の指示の変更
オ 法第11条第2項の規定による用途廃止の届出の受理
カ 法第12条第1項の規定による保護牧野の立入検査
キ 法第13条第1項及び第2項の規定による措置の実施に係る完了の届出の受理及び完了の確認
ク 法第18条の規定による害虫の駆除等の指示
ケ 法第19条の規定による報告の徴収
(13) 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下この号において「法」という。)及び京都府種雄家畜貸付規則(昭和26年京都府規則第33号)の定めるところにより行う次に掲げる事務(地方種畜検査委員である職員を置く広域振興局に係るものに限る。)
ア 法第24条の規定による家畜人工授精所開設の許可
イ 法第25条の2第1項の規定による家畜人工授精所の変更及び同条第2項の規定による家畜人工授精所の廃止等の届出の受理
ウ 法第26条第1項及び第2項の規定による家畜人工授精所の開設の許可の取消し並びに同項の規定による家畜人工授精所の使用の停止の命令
エ 法第34条第3項及び第4項の規定による報告の徴収
オ 法第35条第1項の規定による検査及び種畜の精液等の収去
カ 京都府種雄家畜貸付規則第13条の規定による貸付種畜の検査及び必要な事項の指示
(14) 採石法(昭和25年法律第291号)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 採石法第32条の3第1項の規定による採石業者の登録
イ 採石法第32条の4第1項の規定による採石業者の登録の拒否
ウ 採石法第32条の6第2項の規定による採石業者の地位の承継の届出の受理
エ 採石法第32条の7第1項の規定による採石業者の登録事項変更の届出の受理
オ 採石法第32条の8の規定による採石業の廃止の届出の受理
カ 採石法第32条の10第1項の規定による採石業者の登録の取消し及び事業の停止命令
キ 採石法第32条の11の規定による採石業者の登録の消除
ク 採石法第42条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(京都府土木事務所(以下「土木事務所」という。)の長の所管に係るものを除く。)
ア 法第55条の2第1項の規定による社会福祉充実計画の承認
イ 法第55条の3第1項及び第2項の規定による社会福祉充実計画の変更の承認及び変更の届出の受理
ウ 法第55条の4の規定による承認社会福祉充実計画の終了の承認
エ 法第56条第1項(法第144条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査
オ 法第59条(法第144条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等及び財産目録等の届出の受理
カ 法第63条第1項の規定による社会福祉施設(軽費老人ホーム及び障害者支援施設に限る。)の変更の届出の受理
キ 法第69条第1項の規定による第二種社会福祉事業(放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業及び児童家庭支援センターの経営事業に限る。)の開始の届出の受理
ク 法第69条第2項の規定による第二種社会福祉事業(放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業並びに児童家庭支援センター及び老人福祉センターの経営事業に限る。)の変更の届出の受理
ケ 法第70条の規定による社会福祉事業を経営する者に対する報告の徴収、検査及び調査
(16) 農産物検査法(昭和26年法律第144号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第17条第2項の規定による登録検査機関の登録
イ 法第17条第6項の規定による登録検査機関の登録事項の公示
ウ 法第17条第7項の規定による登録検査機関の登録事項の変更の届出の受理
エ 法第17条第8項の規定による登録検査機関の農産物検査業務の休止又は廃止の届出の受理
オ 法第17条第9項の規定による登録検査機関の登録事項の変更及び農産物検査業務の休止又は廃止の公示
カ 法第18条第3項において準用する法第17条第2項の規定による登録検査機関の登録の更新
キ 法第18条第3項において準用する法第17条第6項の規定による登録検査機関の登録の更新の公示
ク 法第18条第4項の規定による登録検査機関の登録の失効の公示
ケ 法第19条第3項において準用する法第17条第2項の規定による変更登録
コ 法第19条第3項において準用する法第17条第6項の規定による登録検査機関の変更登録の公示
サ 法第20条第3項の規定による登録検査機関の検査の結果の報告書の受理
シ 法第21条第1項の規定による登録検査機関の業務規程の届出の受理及び当該届出に係る同条第2項の規定による命令
ス 法第30条第1項及び第2項の規定による報告の徴収
セ 法第31条第1項及び第2項の規定による立入調査又は質問
ア 法第10条の2の規定による開発行為の許可(開発行為に係る森林の面積が10ヘクタール以下のものに限る。ただし、知事の許可を受けて行つた砂利採取又は採石の事業の継続を目的とするものについては、この限りでない。)
イ 法第10条の3の規定による中止及び復旧の命令(法第10条の2第1項の規定に違反した者及びアの許可をした者に対するものに限る。)
ウ 法第10条の7の2第2項の規定による通知の受理
エ 法第19条第1項の規定による市町村長の権限に属する事項の処理
オ 法第34条(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による立木の伐採及び立竹の伐採等の許可及び届出の受理並びに伐採の届出の通知
カ 法第34条の2(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による択伐の届出の受理、択伐の計画の変更の命令及び択伐の届出の通知
キ 法第34条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第34条の2第2項及び第4項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による間伐の届出の受理、間伐の計画の変更命令及び間伐の届出の通知
ク 法第38条第1項の規定による伐採の中止及び造林の命令
ケ 法第38条第2項の規定による行為の中止及び復旧の命令
コ 法第38条第3項の規定による造林の命令
サ 法第38条第4項の規定による植栽の命令
シ 森林法施行規則第60条第1項第5号から第9号まで並びに第63条第1項第3号及び第4号の規定による伐採等の届出の受理
ス 森林法施行規則第60条第1項第10号及び第63条第1項第5号の規定による伐採等の協議
セ 森林法施行規則第72条の規定による植栽義務の例外の認定
(18) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第50条第2項及び第3項の規定による飼料又は飼料添加物の販売業者の届出の受理
イ 法第50条第4項の規定による飼料又は飼料添加物の販売業者の届出事項の変更及び事業廃止の届出の受理
ウ 法第55条第2項及び第3項の規定による販売業者及び飼料の使用者からの報告の徴収
エ 法第56条第2項及び第3項の規定による立入検査、質問及び飼料等の収去
(19) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の4第4項において準用する同法第2条の3第4項の規定による市町村計画に係る協議
(20) 海岸法(昭和31年法律第101号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務(法第40条第1項第3号に規定する海岸保全区域に係るものに限る。)
ア 法第7条第1項の規定による海岸保全区域の占用の許可
イ 法第8条第1項の規定による海岸保全区域内の行為の許可
ウ 法第10条第2項の規定による協議
エ 法第12条の規定による監督処分
オ 法第12条の2の規定による損失補償
カ 法第13条の規定による海岸管理者以外の者の施行する工事の承認及び協議
キ 法第15条の規定による海岸保全施設に関する工事の施行及び維持の協議
ク 法第16条第1項の規定による海岸保全施設に関する工事等の命令
ケ 法第17条第1項の規定による附帯工事の施行
コ 法第18条の規定による他人の土地の立入り及び一時使用並びに損失補償
サ 法第19条の規定による海岸保全施設の新設及び改良に伴う損失補償
シ 法第20条及び第21条の規定による海岸管理者以外の者の管理する海岸保全施設に関する監督
ス 法第22条の規定による漁業権の取消し等の申請及び損失補償
セ 法第24条第1項の規定による海岸保全区域台帳の調製及び保管
(21) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務(法第51条第1項第2号及び第3号イに規定する地すべり地域に係るものに限る。)
ア 法第11条第1項及び第2項の規定による防止工事に関する承認及び協議(規模が5ヘクタール未満のものに限る。)
イ 法第16条の規定による他人の土地の立入り及び一時使用
ウ 法第18条第1項の規定による行為の許可(規模が5ヘクタール未満のものに限る。)
エ 法第20条第2項の規定による行為の協議(ウに規定する許可に相当するものに限る。)
オ 法第21条第1項及び第2項の規定による監督処分(ウに規定する許可に係るものに限る。)
カ 法第22条第1項の規定による報告の徴収等及び立入検査
キ 法第23条第1項及び第2項の規定による地すべり防止施設の改良等の命令
ク 法第25条の規定による立退きの指示
ケ 法第26条第1項の規定による地すべり防止区域台帳の調製及び保管
(22) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第11条第1項第1号の規定による市町村の更生援護の実施(法第16条第1項第2号の措置に係るものを除く。)に関する連絡調整等の業務
イ 法第11条第1項第2号イに規定する知的障害者福祉に関する実情の把握
(23) 養鶏振興法(昭和35年法律第49号。以下この号において「法」という。)及び養鶏振興法施行規則(昭和35年農林省令第18号)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第5条の規定による標準鶏の認定及び標識の装着
イ 法第7条第2項の規定によるふ化場の要件適合の確認
ウ 法第8条の規定による登録ふ化業者のふ化場の適合要件の確認
エ 法第14条の規定による登録ふ化業者に対する必要な措置の命令
オ 法第16条第1項の規定による登録ふ化業者からの必要な報告の徴収及び事務所等への立入検査
カ 養鶏振興法施行規則第17条の規定による登録の抹消
(24) 商工会法(昭和35年法律第89号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第24条の規定による商工会の設立の認可
イ 法第42条第5項の規定による商工会の会員による臨時総会の招集の承認
ウ 法第44条第4項において準用する法第24条の規定による商工会の定款の変更の認可
エ 法第48条第5項において準用する法第42条第5項の規定による商工会の総代による臨時総代会の招集の承認
オ 法第49条の規定による商工会の決算関係書類の受理
カ 法第50条第1項の規定による商工会に対する報告の徴収及び立入検査
キ 法第51条第1項の規定による商工会の運営に関する警告並びに業務の一部停止及び設立の認可の取消し
ク 法第51条第2項の規定による商工会に対する警告及び設立の認可の取消し
ケ 法第51条第3項の規定による商工会の地区の変更及び解散の勧告
コ 法第51条第4項の規定による商工会の設立の認可の取消し
サ 法第52条第2項の規定による商工会の解散の届出の受理
シ 法第52条の2第5項において準用する法第24条の規定による商工会の合併の認可
ス 法第53条の規定による商工会の清算人の選任
セ 法第54条第4項において準用する法第24条の規定による商工会の財産処分の方法の認可
ソ 法第54条の3の規定による商工会の清算結了の届出の受理
(25) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、不当な景品類の提供又は表示がされた場所又は地域が、当該広域振興局の所管区域外にわたる場合を除く。
ア 法第7条第1項の規定による違反行為の差止め等の命令
イ 法第7条第2項の規定による資料の提出の要求
ウ 法第25条第1項の規定による報告の徴収、帳簿書類等の提出の命令及び立入検査等(アの命令に係るものに限る。)
(26) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第6条の2第1項及び第2項の規定による福祉の措置の実施に関する連絡調整及び助言
イ 法第14条の規定による老人居宅生活支援事業開始の届出の受理
ウ 法第14条の2の規定による老人居宅生活支援事業に係る変更の届出の受理
エ 法第14条の3の規定による事業の廃止等の届出の受理
オ 法第15条第2項の規定による老人デイサービスセンター等の設置の届出の受理
カ 法第15条の2第1項の規定による老人デイサービスセンター等の設置に係る変更の届出の受理
キ 法第15条の2第2項の規定による養護老人ホーム等の設置に係る変更の届出の受理
ク 法第16条第1項の規定による老人デイサービスセンター等の廃止等の届出の受理
ケ 法第18条第1項の規定による老人居宅生活支援事業を行う者及び老人デイサービスセンター等の設置者等に対する報告の徴収及び立入検査
コ 法第18条第2項の規定による養護老人ホーム等の長に対する報告の徴収及び立入検査
(27) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この号において「法」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この号において「改正法」という。)の定めるところにより行う障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに福祉手当(以下この号において三つの手当を総称して「手当」という。)の受給資格の認定及び手当の支給に関する次に掲げる事務
ア 法第17条及び第26条の2並びに改正法附則第97条第1項の規定による広域振興局の所管区域内に住所を有する重度障害児及び特別障害者並びに重度障害者に対する手当の支給
イ 法第19条及び第26条の5の規定による受給資格の認定
ウ 法第36条及び改正法附則第97条第1項の規定による受給資格の有無に必要な調査、質問及び診断命令
エ 法第37条及び改正法附則第97条第1項の規定による手当の支給に関する処分に必要な資料の提供及び報告の徴収
オ 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項、第11条第1号及び第2号並びに第12条の規定による再認定、手当額の全部又は一部の支給停止及び手当の支給の一時差止め
カ 法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条及び改正法附則第97条第1項の規定による手当の支払の調整
キ 改正法附則第97条第1項の規定により行う手当の額の全部又は一部の支給停止及び手当の支給の一時差止め
(28) 野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第15条の規定による指定野菜の合理的かつ計画的な出荷に関する必要な勧告
(29) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、2以上の広域振興局(京都林務事務所を含む。)の所管区域にわたる場合を除く。
ア 法第6条第1項の規定による入会林野整備計画の適否の決定及びその通知
イ 法第6条第4項及び第9条第5項の規定による入会林野整備計画書の写しの縦覧
ウ 法第7条第1項及び第9条第5項の規定による異議の申出の受理
エ 法第7条第2項及び第9条第5項の規定による協議の命令
オ 法第7条第3項及び第9条第5項の規定による協議結果の報告の受理
カ 法第8条第2項及び第9条第5項の規定による調停の実施
キ 法第9条第4項において準用する法第6条第1項の規定による入会林野整備計画の変更の適否の決定及びその通知
ク 法第9条第6項の規定による規約又は代表者の変更の届出の受理
ケ 法第10条第1項及び第2項の規定による認可申請の却下及び異議申出人への通知
コ 法第11条第1項の規定による入会林野整備計画の認可
サ 法第11条第2項の規定による金銭の供託の命令
シ 法第11条第2項ただし書の規定による供託不要の申出の届出の受理
ス 法第11条第3項の規定による認可の書面の送付
セ 法第14条第1項(法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による土地の分割又は合併の手続
ソ 法第14条第2項及び第3項(法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記の嘱託
タ 法第22条第1項の規定による旧慣使用林野整備計画の認可
チ 法第22条第3項の規定による市町村長への通知
ツ 法第22条第4項の規定による認可の書面の送付
(30) 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第5条第1項の規定による砂利採取業者の登録
イ 法第6条第1項の規定による砂利採取業者の登録の拒否
ウ 法第8条第2項の規定による砂利採取業者の地位の承継の届出の受理
エ 法第9条第1項の規定による砂利採取業者の変更の届出の受理
オ 法第10条の規定による砂利採取業の廃止の届出の受理
カ 法第12条第1項の規定による砂利採取業者の登録の取消し及び事業の停止命令
キ 法第13条の規定による砂利採取業者の登録の消除
ク 法第34条第2項の規定による立入検査等(土木事務所の長の所管に係るものを除く。)
(31) 林業種苗法(昭和45年法律第89号。以下この号において「法」という。)及び林業種苗法施行令(昭和45年政令第194号)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第6条第2項の規定による育種母樹等の保護及び管理に関する指示
イ 法第7条第3項の規定による伐採の届出の受理
ウ 法第17条第1項及び第2項の規定による配布事業者の届出の受理
エ 法第19条の規定による是正等の命令及び通知
オ 法第27条の規定による報告の徴収
カ 法第28条第1項の規定による立入検査等
キ 法第29条第1項及び第3項において準用する法第19条第2項の規定による監督処分及び通知
ク 林業種苗法施行令第6条の規定による通知
(32) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第8条第5項の規定による市町村に対する助言及び勧告
イ 法第23条第1項の規定による土地に関する権利の移転等の届出の受理
ウ 法第24条第1項の規定による土地の利用目的に関する勧告
エ 法第25条(法第27条の5第4項、第27条の8第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に基づいて講じた措置の報告の徴収
オ 法第26条(法第27条の5第4項及び第27条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に従わない旨及び勧告の内容の公表
カ 法第27条(法第27条の5第4項及び第27条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の措置
キ 法第27条の2の規定による土地の利用目的についての助言
ク 法第27条の3第3項及び第27条の6第3項において準用する法第12条第10項の規定による地価の動向、土地取引の状況等に関する調査
ケ 法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による土地に関する権利の移転等の届出の受理
コ 法第27条の5第1項の規定による注視区域における土地売買等の契約に関する勧告
サ 法第27条の5第3項(法第27条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による勧告をしない旨の通知
シ 法第27条の8第1項の規定による監視区域における土地売買等の契約に関する勧告
ス 法第27条の9の規定による土地売買等の契約等についての報告の徴収
セ 法第28条第1項及び第3項の規定による遊休土地である旨の通知
ソ 法第29条第1項の規定による遊休土地に係る利用又は処分に関する計画の届出の受理
タ 法第30条の規定による遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関する助言
チ 法第31条第1項の規定による届出に係る計画に関する勧告
ツ 法第32条第1項の規定による遊休土地の買取りの協議を行う旨の通知
テ 法第41条第1項の規定による立入検査及び質問(法第14条第1項の許可の申請に係るものを除く。)
ト 法第43条の規定による書類の閲覧及び内容の記録の請求(法第27条の5第1項第1号の価額の算定に係るものに限る。)
(33) 森林組合法(昭和53年法律第36号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の対象となる区域が2以上の広域振興局(京都林務事務所を含む。)の所管区域にわたる場合を除く。
ア 法第10条第1項、第3項及び第4項の規定による信託規程の設定、変更及び廃止の承認並びに変更の届出の受理
イ 法第12条の規定による裁判所の権限に係る事務の処理
ウ 法第19条第1項、第3項及び第4項の規定による共済規程の設定、変更及び廃止の承認並びに変更の届出の受理
エ 法第24条第1項、第3項及び第4項の規定による林地処分事業実施規程の設定、変更及び廃止の承認並びに変更の届出の受理
オ 法第25条第1項の規定による事業費の受益者負担の認可
カ 法第26条の3第1項、第3項及び第4項の規定による森林経営規程の設定、変更及び廃止の承認並びに変更の届出の受理
キ 法第53条第1項の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任並びに役員の選挙及び選任のための総会の招集
ク 法第78条第2項(法第61条第3項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)、第84条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)、第88条の3第3項、第100条第3項、第100条の8第2項(法第100条の18及び第100条の24において準用する場合を含む。)、第108条の5第3項及び第108条の13第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告書の提出の要求
ケ 法第79条(法第61条第3項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)、第84条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)、第100条第3項及び第100条の8第2項(法第100条の18及び第100条の24において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による森林組合及び生産森林組合の設立、定款変更、解散決議及び合併の認可
コ 法第80条第2項(法第61条第3項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第80条第5項(法第61条第3項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)、第84条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)、第84条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)、第88条の3第3項、第100条第3項、第100条の8第2項(法第100条の18及び第100条の24において準用する場合を含む。)、第108条の5第3項及び第108条の13第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可に関する証明
サ 法第83条第5項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)の規定による解散の届出の受理
シ 法第88条の3第2項の規定による吸収分割の認可
ス 法第89条第2項の規定による清算人の選任
セ 法第98条の6の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任
ソ 法第98条の8第3号に規定する報告の受理
タ 法第99条の10の規定による清算結了の届出の受理
チ 法第100条の8第1項の規定による株式会社への組織変更の認可
ツ 法第100条の16の規定による合同会社への組織変更の認可
テ 法第100条の22第1項の規定による認可地縁団体への組織変更の認可
ト 法第108条の5第2項の規定による吸収分割の認可
ナ 法第108条の13第2項の規定による新設分割の認可
ニ 法第110条第1項の規定による報告の徴収及び資料の提出命令
ヌ 法第112条の規定による監督上の命令
ネ 法第113条第1項の規定による法令等の違反に対する措置命令
ノ 法第113条第2項の規定による業務停止及び役員改選命令
ハ 法第113条第3項の規定による信託規程等の承認の取消し
ヒ 法第114条の規定による解散命令
フ 法第115条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による議決、選挙及び当選の取消し
ヘ 法第116条の規定による専用契約の取消し
(34) 貸金業法(昭和58年法律第32号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第5条第1項の規定による貸金業者の登録
イ 法第6条第1項の規定による貸金業者の登録の拒否
ウ 法第8条第1項の規定による貸金業者の登録事項の変更の届出の受理
エ 法第9条の規定による貸金業者登録簿の閲覧の提供
オ 法第10条第1項の規定による貸金業者の廃業等の届出の受理
カ 法第24条の6の2の規定による貸金業の開始等の届出の受理
キ 法第24条の6の3第1項の規定による業務の運営の改善に必要な措置の命令
ク 法第24条の6の4第1項の規定による貸金業者の登録の取消し等
ケ 法第24条の6の4第2項の規定による役員の解任の命令
コ 法第24条の6の5第1項及び第24条の6の6第1項の規定による貸金業者の登録の取消し
サ 法第24条の6の7の規定による貸金業者の登録の抹消
シ 法第24条の6の9の規定による貸金業者の事業報告書の受理
ス 法第24条の6の10第1項及び第2項の規定による報告等の提出の命令
セ 法第24条の6の10第3項及び第4項の規定による立入検査等
ソ 法第24条の6の12第1項の規定による監督
タ 法第24条の6の12第2項の規定による社内規則の作成等の命令
チ 法第24条の6の12第3項の規定による社内規則の承認
ツ 法第24条の6の12第4項の規定による社内規則の変更等の承認
テ 法第44条の2第1項及び第3項の規定による登録等に関する意見の聴取
(35) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 市民農園整備促進法第4条第2項の規定による市民農園区域の指定に関する同意
イ 市民農園整備促進法第7条第4項(同法第7条第6項において準用する場合を含む。)の規定による市民農園の開設の認定に関する同意
(36) 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第4条第3項の規定による改善計画の認定
イ 法第5条第1項の規定による改善計画の変更の認定
ウ 法第5条第2項の規定による改善計画の認定の取消し
(37) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第8条第3項の規定による改善計画の認定
イ 法第9条第1項の規定による改善計画の変更の認定
ウ 法第9条第2項の規定による改善計画の認定の取消し
ア 法第24条第3項の規定に準じて行う支援給付の要否、種類、程度及び方法の決定並びに申請者に対する通知
イ 法第24条第8項の規定に準じて行う扶養義務者に対する通知
ウ 法第24条第9項において準用する同条第3項の規定に準じて行う支援給付の変更の決定及び申請者に対する通知
エ 法第25条第1項の規定に準じて行う支援給付の種類、程度及び方法の決定
オ 法第25条第2項の規定に準じて行う支援給付の変更の決定及び被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)に対する通知
カ 法第26条の規定に準じて行う支援給付の停止又は廃止の決定及び被支援者に対する通知(法第28条第5項又は第62条第3項の規定に準じて支援給付の停止又は廃止をするときの通知を含む。)
キ 法第27条第1項の規定に準じて行う被支援者に対する指導又は指示
ク 法第27条の2の規定に準じて行う要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)からの相談への対応及び要支援者に対する助言
ケ 法第28条第1項の規定に準じて行う要支援者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項の調査並びに当該要支援者に対する報告の要求及び受診命令
コ 法第28条第2項の規定に準じて行う要支援者の扶養義務者等に対する報告の要求
サ 法第28条第5項の規定に準じて行う支援給付の開始若しくは変更の申請の却下又は支援給付の変更、停止若しくは廃止
シ 法第29条第1項の規定に準じて行う書類の閲覧等又は報告の要求
ス 法第30条第3項の規定に準じて行う同条第1項ただし書の措置
セ 法第37条の2の規定に準じて行う支援給付金品の支払
ソ 法第48条第4項の規定に準じて行われた届出の受理
タ 法第62条第3項の規定に準じて行う支援給付の変更、停止又は廃止
チ 法第62条第4項の規定に準じて行う被支援者に対する通知
ツ 法第63条の規定に準じて行う支援給付に要した費用の返還額の決定
テ 法第76条第1項の規定に準じて行う遺留金品の処分
ト 法第77条第1項の規定に準じて行う支援給付に要した費用の徴収
ナ 法第77条第2項の規定に準じて行う家庭裁判所への申立
ニ 法第77条の2第1項又は第78条第1項の規定に準じて行う支援給付に要した費用の徴収
ヌ 法第78条の2第1項の規定に準じて行う徴収金の徴収
ネ 法第80条の規定に準じて行う支援給付金品の返還の免除
ノ 法第81条の規定に準じて行う家庭裁判所への請求
(39) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第7条の3第1項の規定による米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する勧告
イ 法第52条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
(40) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、2以上の広域振興局(京都林務事務所を含む。)の所管区域にわたる場合を除く。
ア 法第9条第4項の規定による森林経営計画に係る認定の取消し(森林法第19条第1項第1号の場合に限る。)
イ 法第21条の規定による認定事業者に対する報告の徴収
ア 法第5条第2項及び第197条第1項の規定による介護保険事業に関する市町村への助言、援助及び報告の徴収
イ 法第24条第1項の規定による居宅サービス等を行つた者等に対する報告等の命令及び質問
ウ 法第24条第2項の規定による被保険者等に対する報告の命令及び質問
エ 法第41条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定
オ 法第53条第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定
カ 法第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新
キ 法第75条第1項及び第2項の規定による指定居宅サービス事業者の名称等の変更等の届出の受理
ク 法第75条の2第1項、第82条の2第1項及び第115条の6第1項の規定による連絡調整又は助言その他の援助
ケ 法第76条第1項の規定による指定居宅サービス事業者等に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
コ 法第78条の2第2項の規定による地域密着型サービス事業者の指定に係る市町村からの届出の受理
サ 法第78条の2第3項の規定による地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係る市町村への助言
シ 法第89条の規定による指定介護老人福祉施設の開設者の住所等の変更の届出の受理
ス 法第90条第1項の規定による指定介護老人福祉施設等の開設者等に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
セ 法第99条第1項の規定による介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出の受理
ソ 法第100条第1項の規定による介護老人保健施設の開設者等に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
タ 法第113条第1項の規定による介護医療院の開設者の住所等の変更の届出の受理
チ 法第114条の2第1項の規定による介護医療院の開設者等に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
ツ 法第115条の5第1項及び第2項の規定による指定介護予防サービス事業者の名称等の変更等の届出の受理
テ 法第115条の7第1項の規定による指定介護予防サービス事業者等に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
ト 法第115条の11第1項において準用する法第70条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の更新
ナ 法第115条の32第2項の規定による介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出の受理
ニ 法第115条の33第1項の規定による介護サービス事業者に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
(42) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、当該広域振興局の所管区域内にのみ事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものに限る。
ア 法第12条の規定による特定非営利活動法人の設立の認証
イ 法第13条第2項の規定による登記完了の届出書の受理
ウ 法第13条第3項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証の取消し
エ 法第17条の3の規定による仮理事の選任
オ 法第23条第1項の規定による役員の氏名等の変更の届出の受理
カ 法第25条第3項の規定による定款の変更の認証
キ 法第25条第6項の規定による軽微な事項に係る定款の変更の届出の受理
ク 法第25条第7項の規定による登記完了の届出書の受理
ケ 法第29条の規定による事業報告書等の受理
コ 法第30条の規定による事業報告書等、役員名簿及び定款等の公開
サ 法第31条第2項の規定による目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能による解散の認定
シ 法第31条第4項の規定による解散の届出の受理
ス 法第31条の8の規定による清算人の就職の届出の受理
セ 法第32条第2項の規定による残余財産の譲渡の認証
ソ 法第32条の3の規定による清算結了の届出の受理
タ 法第34条第3項の規定による合併の認証
チ 法第41条第1項の規定による業務等に関する報告の徴収及び立入検査
ツ 法第42条の規定による改善のために必要な措置の命令
テ 法第43条第1項及び第2項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証の取消し
ト 法第43条の2(法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による京都府警察本部長の意見の聴取
(43) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第5条第1項の規定による大規模小売店舗の新設の届出の受理
イ 法第6条第1項及び第2項の規定による大規模小売店舗の変更の届出の受理
ウ 法第6条第5項の規定による大規模小売店舗内の店舗面積の合計を基準面積以下とする旨の届出の受理
エ 法第8条第1項の規定による市町村の意見の聴取
オ 法第8条第2項の規定による意見書の受理
カ 法第8条第7項の規定による意見書を踏まえた変更の届出等の受理
キ 法第9条第4項の規定による勧告を踏まえた変更に係る届出の受理
ク 法第11条第3項の規定による届出者の地位の承継の届出の受理
ケ 法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による法施行前の大規模小売店舗に係る変更の届出の受理
(44) 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第4条の規定による管理基準に従つた管理のための指導及び助言
イ 法第5条の規定による管理基準を遵守すべき旨の勧告及び措置の命令
ウ 法第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
エ 法第9条第1項の規定による処理高度化施設整備計画の認定
オ 法第10条第1項の規定による処理高度化施設整備計画の変更の認定
カ 法第10条第2項の規定による処理高度化施設整備計画の認定の取消し
キ 法第13条の規定による報告の徴収
ア 法第9条の規定による捕獲等及び採取等の許可、許可証及び従事者証の交付及び再交付、返納される許可証及び従事者証の受領並びに捕獲等及び採取等の結果の報告の受理並びに省令第7条の規定による許可証及び従事者証の交付を受けた者に係る変更の届出並びに許可証及び従事者証の亡失の届出の受理(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする捕獲等の場合においては、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、コジュケイ、ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く。)、バン、ヤマシギ、タシギ、キジ、ミヤマガラス、ツキノワグマ、シマリス、テン(亜種ツシマテンを除く。)、ダイサギ、チュウサギ、トビ、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ノヤギ及びアオサギに係るものに限る。)
イ 法第10条の規定による必要な措置の命令(京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)別表の19の項の(1)に規定する許可を受けずに捕獲等又は採取等をした者に対するもの及びアの許可に係るものに限る。)及び許可の取消し(アの許可に係るものに限る。)
ウ 法第15条の規定による指定猟法禁止区域内における捕獲等の許可、指定猟法許可証の交付及び再交付、返納される指定猟法許可証の受領、必要な措置の命令及び許可の取消し並びに省令第15条の規定による指定猟法許可証の交付を受けた者に係る変更の届出及び指定猟法許可証の亡失の届出の受理
エ 法第22条第1項及び第24条第9項の規定による必要な措置の命令(法第24条第9項の規定による命令にあつては、法第23条の規定に違反した者に対するものに限る。)
オ 法第29条第7項の規定による都道府県指定特別保護地区内における制限行為の許可
カ 法第30条の規定による実施方法の指示及び行為の中止等の命令
キ 法第31条第1項の規定による実地調査
ク 法第35条の規定による銃猟制限区域における銃猟の承認、承認証の交付及び再交付、返納される承認証の受領、必要な措置の命令及び承認の取消し並びに省令第42条の規定による変更の届出及び承認証の亡失の届出の受理
ケ 法第46条第1項の規定による狩猟免許を受けた者に係る変更の届出の受理
コ 法第61条第4項の規定による狩猟者登録を受けた者に係る変更の届出の受理
サ 法第75条第1項の規定による報告の徴収(アの許可に係るものに限る。)
シ 法第75条第2項の規定による立入検査等
(46) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第2条第2項第1号の規定による市町村への助言、情報の提供その他の援助
イ 法第11条第1項の規定による自立支援給付に係る障害者等に対する報告等の命令及び質問
ウ 法第11条第2項の規定による自立支援給付対象サービス等を行つた者等に対する報告等の命令及び質問
エ 法第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定
オ 法第46条の規定による指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者の名称等の変更等の届出の受理
カ 法第47条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退の届出の受理
キ 法第48条の規定による指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害者支援施設等の設置者等に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
ク 法第51条の2第2項の規定による指定事業者等の業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理
ケ 法第51条の2第3項及び第4項の規定による指定事業者等の業務管理体制の整備に関する事項等の変更の届出の受理
コ 法第51条の3第1項の規定による指定事業者等に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
サ 法第51条の14第1項の規定による指定一般相談支援事業者の指定
シ 法第51条の25第1項及び第2項の規定による指定一般相談支援事業者の名称等の変更等の届出の受理
ス 法第51条の27第1項の規定による指定一般相談支援事業者等に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
セ 法第51条の31第2項の規定による指定相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理
ソ 法第51条の31第3項及び第4項の規定による指定相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項等の変更の届出の受理
タ 法第51条の32第1項の規定による指定相談支援事業者等に対する報告等の命令、出頭の要求、質問及び立入検査
チ 法第79条第2項から第4項までの規定による障害福祉サービス事業等の事業の開始等の届出の受理
ツ 法第81条第1項の規定による障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業若しくは移動支援事業を行う者又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者に対する報告等の徴収、質問及び立入検査
テ 法第85条第1項の規定による障害者支援施設の長に対する報告等の徴収、質問及び立入検査
(47) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下この号において「法」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令第2号。以下この号において「省令」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第16条の規定による幼保連携型認定こども園の休止及び設置者の変更の届出の受理
イ 法第19条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者等に対する報告の徴収、質問及び立入検査
ウ 法第26条において準用する学校教育法(昭和22年法律第26号)第10条の規定による幼保連携型認定こども園からの届出の受理
エ 法第29条第1項の規定による認定こども園(当該施設が学校教育法第1条に規定する幼稚園である場合を除く。以下同じ。)からの変更の届出の受理
オ 法第30条第1項の規定による認定こども園の運営の状況の報告の受理
カ 省令第15条第2項の規定による幼保連携型認定こども園からの変更の届出の受理
(48) 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第9条第1項の規定による米穀事業者に対する勧告
イ 法第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
(49) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第15条第1項及び第2項(法第30条の3において準用する場合を含む。)の規定による報告等の命令及び質問
イ 法第58条第3項の規定による調査
(50) 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務(法第6条第1項に規定する内閣府令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項及び同項に規定する内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に係るものに限る。)
ア 法第6条第1項の規定による表示事項の表示等をすべき旨の指示
イ 法第8条第2項の規定による報告の徴収等及び立入検査
ウ 法第12条第1項及び第3項の規定による申出の受理並びに調査及び措置
(51) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この号において「法」という。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下この号において「省令」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業による支援措置
イ 法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給の決定等及び申請者等に対する通知
ウ 法第7条第1項の規定による生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業による支援措置
エ 法第7条第2項の規定による生活困窮者一時生活支援事業及び子どもの学習・生活支援事業による支援措置
オ 法第18条第1項の規定による徴収金の徴収
カ 法第21条第1項の規定による報告等の命令及び質問
キ 法第22条の規定による文書の閲覧等の要求及び報告の徴収
ク 省令第14条第1項の規定による支援及び同条第2項の規定による指示
(52) 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第4条第1項の規定による農業用ため池の設置の届出の受理
イ 法第4条第2項の規定による農業用ため池の届出事項の変更等の届出の受理
ウ 法第4条第4項の規定による農業用ため池に関する情報の提供の要求
エ 法第7条第1項の規定による特定農業用ため池の指定
オ 法第7条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長の意見の聴取
カ 法第7条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による特定農業用ため池の指定及び指定の解除の公示
キ 法第7条第4項の規定による特定農業用ため池の指定に関する申出の受理
ク 法第18条第1項の規定による農業用ため池の所有者等に対する報告の徴収並びに農業用ため池への立入り、測量及び調査
ケ 法第18条第2項の規定による他人の占有する土地への立入り
コ 法第18条第8項の規定による市町村長に対する協力の依頼
サ 法附則第2条第1項の規定による既存農業用ため池に係る届出の受理
シ 法附則第2条第2項の規定による既存農業用ため池の届出事項の変更の届出の受理
ス 法附則第2条第3項の規定による既存農業用ため池に係る届出の催告
セ 法附則第2条第4項の規定による通知の受理
(53) 京都府財産条例(昭和39年京都府条例第37号)第9条に規定する物件の登記の嘱託
(54) 青少年の健全な育成に関する条例(昭和56年京都府条例第2号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 条例第13条の2第6項及び第7項の規定による有害図書類の陳列の方法等の改善の勧告及び勧告に従うべきことの命令
イ 条例第13条の4の規定による広告物の撤去等の命令
ウ 条例第15条の4第4項の規定による有害図書類等の撤去の命令
エ 条例第16条の2の規定による取引の是正等の命令
オ 条例第20条第2項の規定による自主努力業者等に対する指導及び助言
カ 条例第24条の6第2項の規定による広告物の除去等の命令
ク 条例第26条第1項の規定による立入調査及び資料の提出の要求
ケ 条例第27条の規定による自主的努力の実施等の勧告
(55) 特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例(平成15年京都府条例第32号)第5条の規定による課税免除の適用の確認。ただし、当該広域振興局の所管区域内にのみ事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものに限る。
(56) 京都府レジオネラ症発生予防のための入浴施設の衛生管理に関する条例(平成16年京都府条例第34号)第8条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
(57) 京都府豊かな緑を守る条例(平成17年京都府条例第43号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、2以上の広域振興局(京都林務事務所を含む。)の所管区域にわたる場合を除く。
ア 条例第13条第1項の規定による森林利用保全協定の認定
イ 条例第14条第1項の規定による森林利用保全協定の変更の認定
ウ 条例第15条第3項の規定による森林利用保全協定の当事者の変更の届出の受理
エ 条例第17条の規定による森林利用保全活動の終了等の届出の受理
カ 条例第19条第1項の規定による開発計画の協議
ク 条例第22条第1項の規定による開発計画の変更の協議
ケ 条例第24条の規定による森林開発行為の着手の届出の受理
コ 条例第25条の規定による森林開発行為の状況の報告の受理
サ 条例第26条の規定による森林開発行為の中止等の届出の受理
シ 条例第28条第3項の規定による地位の承継の届出の受理
ス 条例第29条第1項の規定による森林開発行為の完了の届出の受理
セ 条例第30条第1項の規定による森林開発行為の廃止の届出の受理
ソ 条例第31条の規定による森林開発行為の停止の命令
タ 条例第32条の規定による災害の発生を防止するために必要な措置の命令
チ 条例第37条の規定による報告の徴収
(58) 京都府林地開発行為の手続に関する条例(平成23年京都府条例第25号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う事務(条例第18条の規定による過料の徴収を除く。)。ただし、2以上の広域振興局(京都林務事務所を含む。)の所管区域にわたる場合及び条例第2条第1号に規定する林地開発行為に係る森林の面積が10ヘクタールを超える場合(知事の許可を受けて行つた砂利採取又は採石の事業の継続を目的とする場合を除く。)を除く。
(59) 京都府森林の適正な管理に関する条例(平成26年京都府条例第33号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 条例第5条第1項の規定による要適正管理森林の指定
ウ 条例第9条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
エ 条例第10条第1項の規定による他人の占有する土地の立入り
(60) 京都府森林水源地域の保全等に関する条例(平成30年京都府条例第22号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、2以上の広域振興局(京都林務事務所を含む。)の所管区域にわたる場合を除く。
ア 条例第17条第1項の規定による権利移転等の届出の受理
イ 条例第18条の規定による権利移転等の変更の届出の受理
ウ 条例第19条第1項の規定による市町村長への通知
(61) 京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(令和3年京都府条例第25号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 条例第7条第1項の規定による空家の登録
イ 条例第7条第5項の規定による空家の登録の抹消及び登録に係る事項の変更
ウ 条例第7条第6項の規定による空家の登録の抹消
(62) 耕地に係る府有地と隣接する土地の境界確定
3 京都府家庭支援総合センター及び京都府児童相談所の長
(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第8条の2の規定による出頭要求、質問、告知及び措置
イ 法第9条第1項の規定による立入調査及び質問
ウ 法第9条の2第1項の規定による出頭要求及び質問
エ 法第9条の3第1項から第3項まで及び第5項の規定による臨検、捜索、質問並びに許可状の請求及び交付
オ 法第11条第4項の規定による勧告
カ 法第11条第5項の規定による措置
(2) 民間あつせん機関による養子縁組のあつせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第32条第1項及び第2項の規定による養子縁組のあつせんに関する事項の報告の受理
イ 法第32条第3項の規定による児童の養育開始の届出の受理
4 京都府精神保健福祉総合センターの長
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この号において「法」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下この号において「施行令」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第38条の6第1項の規定による精神科病院の管理者に対する報告の徴収、帳簿書類の提出又は提示の命令、質問及び立入検査等
イ 法第38条の6第2項の規定による精神科病院の管理者等に対する報告の徴収及び帳簿書類の提出又は提示の命令
ウ 法第45条第2項、第3項(同条第5項及び法第45条の2第5項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定による精神障害の状態に係る認定及び通知並びに精神障害者保健福祉手帳の交付
エ 法第45条の2第1項及び第3項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還の受理及び返還の命令
オ 法第45条の2第4項の規定による診察の実施
カ 施行令第7条第2項の規定による氏名等の変更の届出の受理
キ 施行令第7条第4項及び第5項の規定による居住地の変更の届出の受理及び通知並びに精神障害者保健福祉手帳の交付
ク 施行令第9条第2項の規定による精神障害の状態に係る認定及び精神障害者保健福祉手帳の交付
ケ 施行令第10条第1項及び第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及び返還の受理
コ 施行令第10条の2第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還の受理
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)
ア 法第54条第1項の規定による自立支援医療の支給認定
イ 法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証の交付
ウ 法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定
エ 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し
オ 法第57条第2項の規定による自立支援医療受給者証の返還の請求
カ 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給
5 京都府立看護学校の長
(1) 京都府立学校授業料等徴収条例(昭和23年京都府条例第12号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 条例第3条第1項の規定による授業料の納付期限の設定及び徴収の猶予
イ 条例第5条第2項の規定による授業料の減免
ウ 条例第9条の規定による入学料の納付期限の設定及び徴収の猶予
エ 条例第10条第2項の規定による入学料の減免
(2) 京都府立看護学校条例(平成24年京都府条例第64号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 条例第4条の規定による入学の許可
イ 条例第5条の規定による退学の処分
(3) 京都府立看護学校修学資金の貸与に関する条例施行規則(平成17年京都府規則第23号。以下この号において「規則」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 規則第5条の規定による貸与の決定及び通知
イ 規則第7条の規定による貸与の決定の取消し及び貸与の停止並びに通知
ウ 規則第8条第4項の規定による修学資金の返還計画の審査及び通知
エ 規則第9条第4項の規定による修学資金の返還の猶予の審査及び通知
オ 規則第10条第4項の規定による修学資金の返還の免除の審査及び通知
カ 規則第12条の規定による届出の受理
6 京都府計量検定所の長
計量法(平成4年法律第51号)第160条第1項の規定による不合格の処分をしたときの申請者に対する不合格理由の通知
7 京都府立高等技術専門校の長
京都府立高等技術専門校条例(平成21年京都府条例第16号。以下この項において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
(1) 条例第4条の規定による入校の許可
(2) 条例第5条の規定による退校の処分
(3) 条例第8条第3項の規定による授業料の分割納付の承認及び減免
(4) 条例第8条第4項の規定による授業料の納付期限の設定及び徴収の猶予
(5) 条例第9条第3項の規定による入校選考料の減免
(6) 条例第10条第3項の規定による入校料の減免
(7) 条例第10条第4項の規定による入校料の納付期限の設定及び徴収の猶予
8 土地改良事務所の長
(1) 土地改良法第114条の規定による土地の分割及び合併の手続
(2) 土地改良登記令(昭和26年政令第146号)第2条の規定による登記の嘱託
(3) 土地改良事業に係る府有財産(所掌事務に係るものに限る。)の登記の嘱託
9 京都府立農業大学校の長
(1) 京都府立農業大学校条例(平成20年京都府条例第6号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 条例第4条の規定による入学の許可
イ 条例第5条の規定による退学の処分
ウ 条例第8条第3項の規定による授業料の分割納付の承認及び減免
エ 条例第9条第3項の規定による入学考査料の減免
オ 条例第10条第3項の規定による入学料の減免
(2) 京都府立農業大学校修学資金の貸与に関する条例施行規則(平成21年京都府規則第13号。以下この号において「規則」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 規則第4条の規定による貸与の決定及び通知
イ 規則第6条の規定による貸与の決定の取消し及び貸与の停止並びに通知
ウ 規則第7条第4項の規定による修学資金の返還計画の審査及び通知
エ 規則第8条第4項の規定による修学資金の返還の猶予の審査及び通知
オ 規則第10条第5項の規定による修学資金の返還の免除の審査及び通知
キ 規則第12条第3項の規定による報告の受理
10 京都府家畜保健衛生所の長
(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下この号において「予防法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 予防法第4条第1項の規定による届出伝染病の届出の受理
イ 予防法第4条の2第1項の規定による新疾病の届出の受理
ウ 予防法第7条(予防法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示
エ 予防法第8条(予防法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の証明書の交付
オ 予防法第13条第1項及び第2項の規定による患畜等の届出の受理
カ 予防法第13条の2第1項の規定による家畜等の届出の受理
キ 予防法第15条の規定による通行の制限又は遮断
ク 予防法第26条第1項、第3項及び第5項の規定による倉庫等の消毒
ケ 予防法第30条の規定によるまん延防止のための消毒方法等の実施
(2) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第6条第1項の規定による牛の死亡の届出の受理
11 京都府水産事務所の長
(1) 京都府漁港管理条例(昭和35年京都府条例第7号。以下この号において「管理条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 管理条例第5条第2項の規定による危険物等の荷役の許可
イ 管理条例第7条第2項及び第3項ただし書の規定による必要事項の指示及び指定区域内利用の許可
ウ 管理条例第8条の規定による府有施設利用の届出の受理
エ 管理条例第9条第1項の規定による府有施設の使用及び占用並びに当該施設に定着する工作物の新築、改築、増築及び除去の許可
オ 管理条例第13条の規定による入出港の届出の受理
(2) 京都府漁港管理規則(昭和51年京都府規則第50号。以下この号において「管理規則」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 管理規則第4条第1項の規定による行為の中止等の届出の受理
イ 管理規則第7条の規定による許可の更新
ウ 管理規則第8条第1項の規定による行為の中止等の届出の受理
(3) 京都府漁業調整規則(令和2年京都府規則第54号)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 京都府漁業調整規則第41条第1項の規定による岩礁の破砕等の許可
イ 京都府漁業調整規則第48条の規定による標識の建設及び設置の届出の受理
(4) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第11条の5第3項の規定による信用事業規程の変更の認可
イ 法第15条の2第2項の規定による共済規程の変更の認可
ウ 法第48条第2項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による定款変更の認可(法第18条第2項に規定する内水面組合に係るものを除く。)
エ 法第84条の7第2項の規定による定款変更の届出の受理(内水面養殖を行う漁業生産組合に係るものを除く。)
(5) 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第4条第1項の規定による申請書の受理
イ 法第7条第1項の規定による変更の届出の受理
ウ 法第8条の規定による業務規程の変更の届出の受理
エ 法第10条第1項の規定による廃業等の届出の受理
オ 法第19条の規定による事故の届出の受理
カ 法第22条の規定による利用者の安全及び利益に関する情報の公表
キ 法第29条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
(6) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務のうち漁港(府が法第76条の4第2項に規定する漁港管理者である漁港をいう。以下同じ。)に係る事務
ア 法第76条の6第1項の規定による道路の区間の指定及び措置命令
イ 法第76条の6第3項の規定による車両等に対する措置及び車両等の破損
ウ 法第76条の6第4項の規定による他人の土地の一時使用及び竹木等の処分
エ 法第76条の7第1項の規定による道路管理者に対する指示
(7) 漁港に係る農林水産省所管国有財産の譲与、交換、所管換え及び引継ぎ
(8) 漁港に係る国有地又は府有地と隣接する土地との境界確定
(9) 漁港区域の明示
(10) 漁港に係る農林水産省所管国有財産及び府有財産(農林水産部の所掌事務に係るものに限る。)の登記の嘱託
12 京都林務事務所の長
ア 法第10条の2の規定による開発行為の許可(開発行為に係る森林の面積が10ヘクタール以下のものに限る。ただし、知事の許可を受けて行つた砂利採取又は採石の事業の継続を目的とするものについては、この限りでない。)
イ 法第10条の3の規定による中止及び復旧の命令(法第10条の2第1項の規定に違反した者及びアの許可をした者に対するものに限る。)
ウ 法第10条の7の2第2項の規定による通知の受理
エ 法第19条第1項の規定による市町村長の権限に属する事項の処理
オ 法第34条(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による立木の伐採及び立竹の伐採等の許可及び届出の受理並びに伐採の届出の通知
カ 法第34条の2(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による択伐の届出の受理及び択伐の計画の変更の命令並びに択伐の届出の通知
キ 法第34条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第34条の2第2項及び第4項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による間伐の届出の受理及び間伐の計画の変更命令並びに間伐の届出の通知
ク 法第38条第1項の規定による伐採の中止及び造林の命令
ケ 法第38条第2項の規定による行為の中止及び復旧の命令
コ 法第38条第3項の規定による造林の命令
サ 法第38条第4項の規定による植栽の命令
シ 森林法施行規則第60条第1項第5号から第9号まで並びに第63条第1項第3号及び第4号の規定による伐採等の届出の受理
ス 森林法施行規則第60条第1項第10号及び第63条第1項第5号の規定による伐採等の協議
セ 森林法施行規則第72条の規定による植栽義務の例外の認定
ア 法第9条の規定による捕獲等及び採取等の許可、許可証及び従事者証の交付及び再交付、返納される許可証及び従事者証の受領並びに捕獲等及び採取等の結果の報告の受理並びに施行規則第7条の規定による許可証及び従事者証の交付を受けた者に係る変更の届出並びに許可証及び従事者証の亡失の届出の受理(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする捕獲等の場合においては、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、コジュケイ、ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く。)、バン、ヤマシギ、タシギ、キジ、ミヤマガラス、ツキノワグマ、シマリス、テン(亜種ツシマテンを除く。)、ダイサギ、チュウサギ、トビ、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ノヤギ及びアオサギに係るものに限る。)
イ 法第10条の規定による必要な措置の命令(京都府の事務処理の特例に関する条例別表の19の項の(1)に規定する許可を受けずに捕獲等又は採取等をした者に対するもの及びアの許可に係るものに限る。)及び許可の取消し(アの許可に係るものに限る。)
ウ 法第15条の規定による指定猟法禁止区域内における捕獲等の許可、指定猟法許可証の交付及び再交付、返納される指定猟法許可証の受領、必要な措置の命令及び許可の取消し並びに省令第15条の規定による指定猟法許可証の交付を受けた者に係る変更の届出及び指定猟法許可証の亡失の届出の受理
エ 法第22条第1項及び第24条第9項の規定による必要な措置の命令(法第24条第9項の規定による命令にあつては、法第23条の規定に違反した者に対するものに限る。)
オ 法第29条第7項の規定による都道府県指定特別保護地区内における制限行為の許可
カ 法第30条の規定による実施方法の指示及び行為の中止等の命令
キ 法第31条第1項の規定による実地調査
ク 法第35条の規定による銃猟制限区域における銃猟の承認、承認証の交付及び再交付、返納される承認証の受領、必要な措置の命令及び承認の取消し並びに省令第42条の規定による変更の届出及び承認証の亡失の届出の受理
ケ 法第46条第1項の規定による狩猟免許を受けた者に係る変更の届出の受理
コ 法第61条第4項の規定による狩猟者登録を受けた者に係る変更の届出の受理
(3) 林業種苗法(以下この号において「法」という。)及び林業種苗法施行令の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第6条第2項の規定による育種母樹等の保護又は管理に関する指示
イ 法第7条第3項の規定による伐採の届出の受理
ウ 法第17条第1項及び第2項の規定による配布事業者の届出の受理
エ 法第19条第1項及び第2項の規定による是正等の命令及び通知
オ 法第27条の規定による報告の徴収
カ 法第28条第1項の規定による立入検査等
キ 法第29条第1項及び第3項において準用する法第19条第2項の規定による監督処分及び通知
ク 林業種苗法施行令第6条の規定による通知
(4) 森林病害虫等防除法(以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第6条第1項の規定による立入検査及び収去
イ 法第7条の7の規定による樹種転換の促進に資する措置に関する助言、指導及び勧告
(5) 森林組合法(以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の対象となる区域が広域振興局の所管区域にわたる場合を除く。
ア 法第10条第1項、第3項及び第4項の規定による信託規程の設定、変更及び廃止の承認並びに変更の届出の受理
イ 法第12条の規定による裁判所の権限に係る事務の処理
ウ 法第19条第1項、第3項及び第4項の規定による共済規程の設定、変更及び廃止の承認並びに変更の届出の受理
エ 法第24条第1項、第3項及び第4項の規定による林地処分事業実施規程の設定、変更及び廃止の承認並びに変更の届出の受理
オ 法第25条第1項の規定による事業費の受益者負担の認可
カ 法第26条の3第1項、第3項及び第4項の規定による森林経営規程の設定、変更及び廃止の承認並びに変更の届出の受理
キ 法第53条第1項の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任並びに役員の選挙及び選任のための総会の招集
ク 法第78条第2項(法第61条第3項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)、第84条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)、第88条の3第3項、第100条第3項、第100条の8第2項(法第100条の18及び第100条の24において準用する場合を含む。)、第108条の5第3項及び第108条の13第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告書の提出の要求
ケ 法第79条(法第61条第3項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)、第84条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)、第100条第3項及び第100条の8第2項(法第100条の18及び第100条の24において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による森林組合及び生産森林組合の設立、定款変更、解散決議及び合併の認可
コ 法第80条第2項(法第61条第3項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第80条第5項(法第61条第3項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)、第84条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)、第84条第3項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)、第88条の3第3項、第100条第3項、第100条の8第2項(法第100条の18及び第100条の24において準用する場合を含む。)、第108条の5第3項及び第108条の13第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可に関する証明
サ 法第83条第5項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)の規定による解散の届出の受理
シ 法第88条の3第2項の規定による吸収分割の認可
ス 法第89条第2項の規定による清算人の選任
セ 法第98条の6の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任
ソ 法第98条の8第3号に規定する報告の受理
タ 法第99条の10の規定による清算結了の届出の受理
チ 法第100条の8第1項の規定による株式会社への組織変更の認可
ツ 法第100条の16の規定による合同会社への組織変更の認可
テ 法第100条の22第1項の規定による認可地縁団体への組織変更の認可
ト 法第108条の5第2項の規定による吸収分割の認可
ナ 法第108条の13第2項の規定による新設分割の認可
ニ 法第110条第1項の規定による報告の徴収及び資料の提出命令
ヌ 法第112条の規定による監督上の命令
ネ 法第113条第1項の規定による法令等の違反に対する措置命令
ノ 法第113条第2項の規定による業務停止及び役員改選命令
ハ 法第113条第3項の規定による信託規程等の承認の取消し
ヒ 法第114条の規定による解散命令
フ 法第115条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による議決、選挙及び当選の取消し
ヘ 法第116条の規定による専用契約の取消し
(6) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、広域振興局の所管区域にわたる場合を除く。
ア 法第6条第1項の規定による入会林野整備計画の適否の決定及びその通知
イ 法第6条第4項及び第9条第5項の規定による入会林野整備計画書の写しの縦覧
ウ 法第7条第1項及び第9条第5項の規定による異議の申出の受理
エ 法第7条第2項及び第9条第5項の規定による協議の命令
オ 法第7条第3項及び第9条第5項の規定による協議結果の報告の受理
カ 法第8条第2項及び第9条第5項の規定による調停の実施
キ 法第9条第4項において準用する法第6条第1項の規定による入会林野整備計画の変更の適否の決定及びその通知
ク 法第9条第6項の規定による規約又は代表者の変更の届出の受理
ケ 法第10条第1項及び第2項の規定による認可申請の却下及び異議申出人への通知
コ 法第11条第1項の規定による入会林野整備計画の認可
サ 法第11条第2項の規定による金銭の供託の命令
シ 法第11条第2項ただし書の規定による供託不要の申出の届出の受理
ス 法第11条第3項の規定による認可の書面の送付
セ 法第14条第1項(法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による土地の分割又は合併の手続
ソ 法第14条第2項及び第3項(法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記の嘱託
タ 法第22条第1項の規定による旧慣使用林野整備計画の認可
チ 法第22条第3項の規定による市町村長への通知
ツ 法第22条第4項の規定による認可の書面の送付
(7) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、広域振興局の所管区域にわたる場合を除く。
ア 法第9条第4項の規定による森林経営計画に係る認定の取消し
イ 法第21条の規定による認定事業者に対する報告の徴収
(8) 京都府豊かな緑を守る条例(以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、広域振興局の所管区域にわたる場合を除く。
ア 条例第13条第1項の規定による森林利用保全協定の認定
イ 条例第14条第1項の規定による森林利用保全協定の変更の認定
ウ 条例第15条第3項の規定による森林利用保全協定の当事者の変更の届出の受理
エ 条例第17条の規定による森林利用保全活動の終了等の届出の受理
カ 条例第19条第1項の規定による開発計画の協議
ク 条例第22条第1項の規定による開発計画の変更の協議
ケ 条例第24条の規定による森林開発行為の着手の届出の受理
コ 条例第25条の規定による森林開発行為の状況の報告の受理
サ 条例第26条の規定による森林開発行為の中止等の届出の受理
シ 条例第28条第3項の規定による地位の承継の届出の受理
ス 条例第29条第1項の規定による森林開発行為の完了の届出の受理
セ 条例第30条第1項の規定による森林開発行為の廃止の届出の受理
ソ 条例第31条の規定による森林開発行為の停止の命令
タ 条例第32条の規定による災害の発生を防止するために必要な措置の命令
チ 条例第37条の規定による報告の徴収
(9) 京都府林地開発行為の手続に関する条例(以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う事務(条例第18条の規定による過料の徴収を除く。)。ただし、広域振興局の所管区域にわたる場合及び条例第2条第1号に規定する林地開発行為に係る森林の面積が10ヘクタールを超える場合(知事の許可を受けて行つた砂利採取又は採石の事業の継続を目的とする場合を除く。)を除く。
(10) 京都府森林の適正な管理に関する条例(以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、広域振興局の所管区域にわたる場合を除く。
ア 条例第5条第1項の規定による要適正管理森林の指定
ウ 条例第9条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
エ 条例第10条第1項の規定による他人の占有する土地の立入り
(11) 京都府森林水源地域の保全等に関する条例(以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、広域振興局の所管区域にわたる場合を除く。
ア 条例第17条第1項の規定による権利移転等の届出の受理
イ 条例第18条の規定による権利移転等の変更の届出の受理
ウ 条例第19条第1項の規定による市町村長への通知
13 京都府立林業大学校の長
(1) 京都府立林業大学校条例(平成23年京都府条例第23号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 条例第5条の規定による入学の許可
イ 条例第6条の規定による退学の処分
ウ 条例第9条第3項の規定による授業料の分割納付の承認及び減免
エ 条例第10条第3項の規定による入学考査料の減免
オ 条例第11条第3項の規定による入学料の減免
カ 条例第14条第3項の規定による研修料の減免
(2) 京都府立林業大学校修学資金の貸与に関する条例施行規則(平成24年京都府規則第7号。以下この号において「規則」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 規則第4条の規定による貸与の決定及び通知
イ 規則第6条の規定による貸与の決定の取消し及び貸与の停止並びに通知
ウ 規則第7条第4項の規定による修学資金の返還計画の審査及び通知
エ 規則第8条第4項の規定による修学資金の返還の猶予の審査及び通知
オ 規則第9条第3項の規定による修学資金の返還の免除の審査及び通知
カ 規則第11条の規定による届出の受理
14 土木事務所の長
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下この号において「法」という。)及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第11条の規定による変更届出書等の受理
イ 法第12条の規定による廃業等の届出の受理
ウ 法第24条の7第3項の規定による特定建設業者からの通報の受理
エ 法第27条の26第4項の規定による経営規模等評価の申請をした建設業者に対する報告の徴収及び資料の提出の要求
オ 法第29条の3第3項の規定による建設工事の施工の差止命令
カ 法第30条の規定による不正な事実の申告の受理
キ 建設業法施行規則第7条の2第1項から第3項までの規定による変更の届出等の受理
ク 建設業法施行規則第7条の2第4項の規定による戸籍抄本又は住民票の抄本の提出の要求
ケ 建設業法施行規則第8条の規定による変更届出書の受理
(2) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下この号において「法」という。)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第10号。以下この号において「省令」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第4条第1項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出の受理
イ 法第7条第2項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託の届出の受理(京都府京都土木事務所の長の所管の供託宅地建物取引業者に係るものを除く。)
ウ 法第12条第1項の規定による住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出の受理(京都府京都土木事務所の長の所管に係るものを除く。)
エ 省令第11条(省令第22条において準用する場合を含む。)の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等の届出の受理(京都府京都土木事務所の長の所管の供託宅地建物取引業者に係るものを除く。)
(3) 国土交通省所管国有財産(法定外公共用財産並びに舞鶴港及びその海岸に係るものを除く。第45号において同じ。)に関する事務で次に掲げるもの
ア 道路法(昭和27年法律第180号)第94条第2項の規定による存置の協議
イ 河川法(昭和39年法律第167号)第93条第1項の規定による存置の協議
ウ 国有財産の譲与、交換、所管換え及び引継ぎ
(4) 建設交通部所管府有財産(廃道敷地及び廃川敷地等に限る。)に関する事務で次に掲げるもの
ア 府有財産の取得
イ 府有財産の管理
ウ 府有財産と隣接する土地との境界確定
エ 府有財産の評価
オ 府有財産の交換、譲渡及び譲与
(5) 道路法(以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第18条第1項の規定による道路の区域の決定及び変更並びに縦覧(2以上の土木事務所にわたるものを除く。)
イ 法第18条第2項の規定による道路の供用の開始及び廃止並びに縦覧(2以上の土木事務所にわたるものを除く。)
ウ 法第22条第1項の規定による工事原因者に対する工事等の施行命令
エ 法第24条の規定による道路管理者以外の者の行う道路に関する工事及び道路の維持の承認
オ 法第32条の規定による占用の許可等
カ 法第35条の規定による占用の協議及び同意
キ 法第38条第1項の規定による道路の占用に関する工事の施行
ク 法第39条の9の規定による是正のために必要な措置の命令
ケ 法第40条第2項の規定による原状回復等の指示
コ 法第44条第4項の規定による損害及び危険の防止の措置命令
サ 法第44条第5項の規定による損失補償
シ 法第44条第6項の規定による損失補償の協議
ス 法第44条第7項の規定による補償金額の支払
セ 法第44条の3第1項の規定による違法放置等物件に対する措置
ソ 法第45条第1項、第47条の15、第48条の15第4項及び第48条の29の4の規定による道路標識等の設置
タ 法第46条第1項の規定による通行の禁止及び制限
チ 法第47条の2第1項の規定による特殊車両の通行の許可
ツ 法第48条第2項及び第4項の規定による施設の設置等及び行為の中止等の命令
テ 法第48条の16の規定による違反行為に対する措置命令
ト 法第48条の22第1項の規定による歩行者利便増進改築等の協議及び同意
ナ 法第48条の29の3の規定による防災拠点自動車駐車場の利用の禁止及び制限
ニ 法第58条第1項の規定による負担金支払命令
ヌ 法第66条の規定による他人の土地の立入り及び一時使用
ネ 法第67条の2に規定する長時間放置された車両の移動等
ノ 法第68条第1項及び第2項の規定による非常災害時における土地の一時使用等及び従事措置
ハ 法第71条第1項の規定による監督処分
ヒ 法第72条の2第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査
フ 法第91条第1項の規定による土地の形質の変更等の許可
ヘ 法第92条第1項の規定による不用物件の管理
ホ 法第95条の2第1項の規定による公安委員会との調整
(6) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第80条第1項の規定による工事等を行う際の警察署長との協議
(7) 災害対策基本法(以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第76条の6第1項の規定による道路の区間の指定及び措置命令
イ 法第76条の6第3項の規定による車両等に対する措置及び車両等の破損
ウ 法第76条の6第4項の規定による他人の土地の一時使用及び竹木等の処分
エ 法第76条の7第1項の規定による道路管理者に対する指示
(8) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第10条の規定による占用の許可
イ 法第11条第1項の規定による占用の許可
ウ 法第12条第1項の規定による変更の許可
エ 法第14条第2項の規定による届出の受理
オ 法第15条第1項の規定による権利の譲渡の承認
カ 法第21条の規定による占用等の協議
(9) 土地改良法、道路運送法(昭和26年法律第183号)、土地収用法(昭和26年法律第219号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく道路管理者としての同意及び協議並びに意見書の提出等
(10) 河川法(以下この号において「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び京都府河川の占用等に関する条例(平成12年京都府条例第11号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第18条の規定による河川工事等の施工命令
イ 法第22条第1項及び第2項の規定による洪水時等における土地の使用等及び従事措置
ウ 法第23条の規定による流水占用の許可の期間の更新
エ 法第23条の2の規定による流水占用の登録の期間の更新
オ 法第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可(流水の占用を伴うもの、国との協議が必要なもの及び2以上の土木事務所等に係るものを除く。)
カ 法第25条の規定による河川区域内の土地における土石の採取及び土石以外の河川の産出物で政令で指定したものの採取の許可
キ 法第26条第1項の規定による河川区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却の許可(流水の占用を伴うもの、国との協議が必要なもの及び2以上の土木事務所等に係るものを除く。)
ク 法第27条第1項の規定による河川区域内の土地の掘削等及び竹木の栽植等の許可
ケ 法第29条第1項の規定による河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可
コ 法第31条の規定による届出の受理及び原状回復命令等
サ 法第33条第3項の規定による地位の承継の届出の受理
シ 法第34条第1項の規定による権利の譲渡の承認
セ 法第55条第1項の規定による河川保全区域内における行為の許可
タ 法第75条の規定による監督処分
チ 法第78条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
ツ 法第89条第1項の規定による他人の土地の立入り及び一時使用
テ 法第91条第1項の規定による廃川敷地等の管理
ト 法第92条の規定による廃川敷地等の交換
ナ 法第93条第1項の規定による廃川敷地等の譲与及び河川法施行令第52条の規定による廃川敷地等の譲与申請
ネ 条例第4条の規定による流水占用料等の減免(発電用流水占用料に係るものを除く。)
ノ 条例別表の3の表その他の河川産出物の項の規定による河川産出物採取料の額の決定
(11) 京都府鴨川条例(平成19年京都府条例第40号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 条例第9条第1項の規定による鴨川環境保全区域内における行為の許可
イ 条例第9条第4項の規定による地位の承継の届出の受理
ウ 条例第10条の規定による中止命令等
エ 条例第11条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
オ 条例第12条第1項の規定による他人の占有する土地の立入り
カ 条例第15条第1項の規定による要請
キ 条例第16条ただし書の規定による乗り入れの承認
ク 条例第17条第2項の規定による標識の設置
ケ 条例第18条の規定による放置自転車等に対する措置
(12) 災害からの安全な京都づくり条例(平成28年京都府条例第41号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務(開発行為の規模が5ヘクタール未満のものに限る。)
ア 条例第18条第1項の規定による開発行為の届出の受理
イ 条例第19条の規定による中止命令等
ウ 条例第20条第1項の規定による重要開発調整池の設置の完了の届出の受理
エ 条例第20条第2項の規定による重要開発調整池の検査
オ 条例第21条第2項の規定による重要開発調整池の機能の喪失の届出の受理
カ 条例第21条第3項の規定による重要開発調整池所有者等の変更の届出の受理
キ 条例第22条の規定による措置命令
ク 条例第53条第1項の規定による立入検査
(13) 水防法(昭和24年法律第193号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第11条第1項の規定による洪水予報の通知及び周知
イ 法第13条第2項の規定による水位情報の通知及び周知
ウ 法第16条第1項の規定による水防警報の発表
エ 法第16条第3項の規定による警報事項等の通知
ア 法第16条の規定による採取計画の認可
イ 法第20条の規定による採取計画の変更の認可及び届出の受理
ウ 法第22条の規定による採取計画の変更命令
エ 法第23条の規定による緊急措置命令等
オ 法第24条の規定による砂利採取の廃止の届出の受理
カ 法第26条の規定による認可の取消し及び採取の停止命令
キ 法第34条第2項の規定による立入検査等(採取計画に係るものに限る。)
ク 法第34条第3項の規定による立入検査等
ケ 法第36条第3項の規定による関係市町村長等への通報
コ 法第43条の規定による採取計画の認可等の協議
(15) 港湾法(昭和25年法律第218号。以下この号において「法」という。)及び港湾法第37条の規定による工事等の規制に関する規則(昭和32年京都府規則第12号。以下「規制規則」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務(舞鶴港に係るものを除く。)
ア 法第34条において準用する法第12条第1項に規定する事務のうち次に掲げる事務
(ア) 水域施設の使用に関する必要な規制
(イ) 係留施設を利用する船舶に対する係留場所の指定その他必要な規制
(ウ) 港湾運営に必要な役務の提供のあつせん
(エ) 港湾区域及び臨港地区内における貨物の積卸し、保管、荷さばき及び運送の改善についてのあつせん
イ 法第37条第1項の規定による港湾区域内等における行為の許可
ウ 法第38条の2の規定による事務のうち次に掲げる事務
(ア) 臨港地区内における行為の届出及び通知の受理
(イ) 届出及び通知に係る事項の変更の届出及び通知の受理
(ウ) 届出及び通知に係る行為に関する計画の変更等の勧告及び要請
(エ) 届出に係る行為に関する計画の変更命令
エ 法第40条の2第1項の規定による違反構築物に対する措置
オ 法第41条第1項の規定による有害構築物の改築等の命令
カ 法第45条の2の規定による滞船の場合における要請
キ 法第48条の2第1項の規定による港湾台帳の調製
ク 法第54条第1項及び第55条第1項の規定による港湾施設の借受け及び管理受託等
ケ 法第55条の2の2第1項及び第2項の規定による他人の土地への立入り及び通知
コ 法第55条の3第1項の規定による非常災害の場合における土地の一時使用等
サ 法第55条の4第1項の規定による損失の補償
シ 法第55条の5第1項の規定による港湾工事に伴う工事の費用の補償
ス 法第56条第1項の規定による港湾区域の定めのない港湾における水域施設等の建設等の許可
セ 法第56条の2の21の規定による特定技術基準対象施設を管理する者に対する勧告及び命令
ソ 法第56条の3第1項及び第3項の規定による水域施設等の建設等の届出及び変更の届出並びに通知の受理
タ 法第56条の3第2項及び第4項の規定による水域施設等の建設等の禁止等の命令及び必要な措置の要請
チ 法第56条の4第1項の規定による監督処分
ツ 法第56条の5第1項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査
テ 規制規則第3条の規定による原状回復等の特例の承認
ト 規制規則第4条の規定による権利義務の承継の届出の受理
(16) 舞鶴港および宮津港の臨港地区の分区内における構築物の規制に関する条例(昭和44年京都府条例第23号。以下「規制条例」という。)、京都府港湾区域等の占用等に関する条例(平成12年京都府条例第12号。以下「占用条例」という。)及び京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例(平成21年京都府条例第53号。以下「使用条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務(舞鶴港に係るものを除く。)
ア 規制条例第2条の規定による公益上やむを得ないと認めるものの許可
イ 占用条例第4条の規定による占用料等の減免
ウ 占用条例第5条ただし書の規定による占用料等の還付
エ 使用条例第3条第1項の規定による通常使用の承認
オ 使用条例第3条第2項の規定による工作物の設置又は撤去の承認
カ 使用条例第4条第1項の規定による通常使用の変更の承認
キ 使用条例第4条第2項の規定による通常使用の変更の届出の受理
ク 使用条例第5条(使用条例第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指示及び検査
ケ 使用条例第7条(使用条例第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行為の命令等
コ 使用条例第8条において準用する道路法第43条の2、第46条第1項、第47条、第47条の2第1項及び第47条の3第1項の規定による臨港道路の通行の制限等
サ 使用条例第9条第1項の規定による目的外使用の許可
シ 使用条例第9条第3項の規定による目的外使用の変更の届出の受理
ス 使用条例第10条の規定による使用料等の徴収
セ 使用条例第11条の規定による使用料等の還付
ソ 使用条例第12条の規定による使用料等の減免
タ 使用条例第13条ただし書の規定による行為の認定
チ 使用条例第14条の規定による監督処分
ツ 使用条例第15条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
テ 使用条例第16条の規定による入出港届の受理
(17) 海岸法(以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務(法第40条第1項第1号、第5号及び第6号に規定する区域であつて舞鶴港の海岸に係るものを除く。)
ア 法第7条第1項の規定による海岸保全区域の占用の許可
イ 法第8条第1項の規定による海岸保全区域における行為の許可
ウ 法第10条第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による占用等の協議
エ 法第12条第1項及び第2項(これらの規定を法第37条の8において準用する場合を含む。)並びに第3項並びに同条第4項から第8項まで(これらの規定を法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による監督処分
オ 法第12条の2(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による損失補償
カ 法第13条の規定による海岸管理者以外の者の施行する工事に関する承認及び協議
キ 法第15条の規定による海岸保全施設に関する工事の施行及び維持の協議
ク 法第16条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による海岸保全施設等に関する工事等の命令
ケ 法第17条第1項の規定による附帯工事の施行
コ 法第18条(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による他人の土地の立入り及び一時使用並びに損失補償
サ 法第19条の規定による海岸保全施設の新設及び改良に伴う損失補償
シ 法第20条及び第21条の規定による他の管理者の管理する海岸保全施設に関する監督
ス 法第21条の2及び第21条の3の規定による他の管理者の管理する操作施設に関する監督
セ 法第22条の規定による漁業権の取消し等の命令及び損失補償
ソ 法第23条(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による津波時等における土地の使用等、従事措置及び損失補償等
タ 法第23条の7(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による行為の協議
チ 法第24条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による海岸保全区域台帳等の調製及び保管
ツ 法第37条の4の規定による一般公共海岸区域の占用の許可
テ 法第37条の5の規定による一般公共海岸区域における行為の許可
(18) 運河法(大正2年法律第16号)第7条第3項の規定による通航の停止の許可
ア 法第3条の規定による縦覧及び市町村長の意見の聴取等
イ 法第6条第3項の規定による補償等の裁定
ウ 法第10条の規定による代替施設等の設置及び損害補償の命令
エ 法第14条第1項の規定による他人の土地への立入り及びその土地の一時使用の許可
オ 法第20条の規定による埋立ての権利義務の承継の届出の受理
カ 法第22条第1項及び第2項の規定による埋立工事のしゆん功の認可及び地元市町村長への送付
キ 法第23条第1項ただし書の規定による工作物の設置の許可
ク 法第30条の規定による災害防止義務に係る命令
ケ 法第31条の規定による工作物等の除却命令
コ 法第32条第1項の規定による違法行為等における免許の取消し等及び原状回復等の命令
サ 法第33条第1項の規定による違反者に対する更正等の命令
シ 法第34条の規定による埋立免許の効力の復活
ス 法第35条第1項ただし書(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復義務の免除
セ 法第38条の規定による免許料及び鑑定費用の徴収
ソ 法第42条の規定による国における埋立ての承認
(20) 砂防法(明治30年法律第29号)及び砂防指定地管理規則(平成15年京都府規則第21号。以下この号において「規則」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 砂防法第11条の2第1項の規定による砂防指定地台帳の調製及び保管
イ 砂防法第23条第1項の規定による他人の土地の立入り及び一時使用並びに障害物の除却
カ 規則第5条第1項の規定による占用の許可
ク 規則第7条の規定による関係市町村長の意見の聴取
ケ 規則第10条第1項の規定による砂防指定地内行為(砂防設備占用)終了等届出書の受理
コ 規則第10条第2項の規定による住所・氏名等変更届出書の受理
サ 規則第11条第2項の規定による地位承継届出書の受理
セ 規則第14条第1項ただし書の規定による原状回復免除に係る認定
ソ 規則第14条第2項の規定による必要な措置の命令等
(21) 地すべり等防止法(以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第11条第1項及び第2項の規定による防止工事に関する承認及び協議(規模が5ヘクタール未満のものに限る。)
イ 法第16条の規定による他人の土地の立入り及び一時使用
ウ 法第18条第1項の規定による行為の許可(規模が5ヘクール未満のものに限る。)
エ 法第20条第2項の規定による行為の協議(ウに規定する許可に相当するものに限る。)
オ 法第21条第1項及び第2項の規定による監督処分(ウに規定する許可に係るものに限る。)
カ 法第22条第1項の規定による報告の徴収等及び立入検査
キ 法第23条第1項及び第2項の規定による地すべり防止施設の改良等の命令
ク 法第25条の規定による立ち退きの指示
ケ 法第26条第1項の規定による地すべり防止区域台帳の調製及び保管
(22) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下この号において「法」という。)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和45年京都府規則第15号。以下この号において「規則」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第5条及び第17条の規定による他人の土地の立入り及び一時使用
イ 法第6条の規定による標識の設置
ウ 法第7条第1項の規定による行為の許可
エ 法第7条第3項の規定による行為の着手の届出の受理
オ 法第7条第4項の規定による行為の協議
カ 法第8条の規定による監督処分
キ 法第9条第3項の規定による勧告
ク 法第10条の規定による改善命令
ケ 法第11条第1項の規定による立入検査
コ 法第13条第1項及び第2項の規定による都道府県以外の者の施行する工事の届出及び通知の受理
サ 法第26条の規定による報告の徴収
ス 規則第5条の規定による行為の終了等届の受理
ア 法第33条の規定による採取計画の認可
イ 法第33条の5の規定による採取計画の変更の認可及び届出の受理
ウ 法第33条の6の規定による関係市町村長の意見の聴取等
エ 法第33条の9の規定による認可採取計画の変更命令
オ 法第33条の10の規定による岩石の採取の休止及び廃止の届出の受理
カ 法第33条の12の規定による認可の取消し及び採取の停止の命令
キ 法第33条の13の規定による緊急措置等の命令
ク 法第33条の17の規定による災害の防止のための措置の命令
ケ 法第42条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(採取計画に係るものに限る。)
コ 法第42条の2の規定による採取計画等に係る協議
(24) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下この号において「法」という。)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則(平成18年京都府規則第7号。以下この号において「規則」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第5条の規定による他人の土地の立入り及び一時使用
イ 法第10条第1項の規定による特定開発行為の許可
ウ 法第14条第1項の規定による既着手の場合の届出の受理
エ 法第15条の規定による特定開発行為の協議
オ 法第16条第1項の規定による処分
カ 法第17条第1項の規定による変更の許可
キ 法第17条第3項の規定による変更の届出の受理
ク 法第18条第1項の規定による工事完了の届出の受理
ケ 法第18条第2項の規定による工事完了の検査及び検査済証の交付
コ 法第20条の規定による廃止の届出の受理
サ 法第21条第1項の規定による監督処分
シ 法第22条第1項の規定による立入検査
ス 法第23条の規定による報告の徴収等
セ 法第26条第1項の規定による移転等の勧告
ソ 法第28条第1項の規定による緊急調査
タ 法第30条の規定による他人の土地の立入り及び一時使用
チ 法第31条第1項の規定による通知及び周知
ツ 規則第8条の規定による住所等変更届出書の受理
テ 規則第9条の規定による特定開発行為着手届出書の受理
ト 規則第10条の規定による特定開発行為休止届出書の受理
ナ 規則第11条第3項の規定による地位承継届出書等の受理
(25) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下この号において「法」という。)及び京都府立都市公園条例(昭和33年京都府条例第16号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務(京都府立洛西浄化センター公園に係るものを除く。)
ア 法第5条第1項の規定による公園施設の設置等の許可
イ 法第6条第1項及び第3項の規定による都市公園の占用の許可及び変更の許可
ウ 法第9条の規定による占用の協議
エ 法第10条第2項の規定による原状の回復等の指示
オ 法第27条の規定による監督処分
カ 法第31条の規定による市町村に対する勧告、助言及び援助
キ 条例第7条ただし書の規定による禁止行為の解除
コ 条例第18条ただし書の規定による使用料の還付
サ 条例第19条の規定による使用料の減免
(26) 自然公園法(昭和32年法律第161号。以下この号において「法」という。)及び京都府立自然公園条例(昭和38年京都府条例第25号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第20条第3項及び第6項から第8項までの規定による行為の許可及び届出の受理
イ 法第21条第3項、第6項及び第7項の規定による行為の許可及び届出の受理
ウ 法第22条第3項、第6項及び第7項の規定による行為の許可及び届出の受理
エ 法第23条第3項第8号の規定による利用調整地区への立入りの許可
オ 法第24条第1項及び第7項の規定による利用調整地区への立入りの認定
カ 法第27条第5項の規定による認定関係事務の実施
キ 法第33条の規定による普通地域内の行為の届出の受理、行為の禁止等の命令、処分可能期間の延長及び行為着手までの期間の短縮
ク 法第34条第1項の規定による行為の中止等の命令等
ケ 法第35条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査等
コ 法第68条第1項の規定による行為の協議
シ 条例第20条第3項第8号の規定による利用調整地区への立入りの許可
セ 条例第24条第5項の規定による認定関係事務の実施
ソ 条例第30条の規定による普通地域内の行為の届出の受理、行為の禁止等の命令、処分可能期間の延長及び行為着手期間の短縮
タ 条例第31条第1項の規定による行為の中止等の命令等
ツ 条例第51条第1項の規定による使用の許可
テ 条例第53条の規定による現状変更の許可及び届出の受理
ト 条例第55条の規定による使用の許可の取消し
ナ 条例第56条ただし書の規定による特別の必要の認定
ニ 条例第57条の規定による監督処分
ヌ 条例第58条の規定による使用の一時停止及び使用方法等の変更の命令並びに使用許可の取消し
ネ 条例第59条の規定による原状回復の届出の受理
ノ 条例第61条ただし書の規定による使用料の還付
ハ 条例第62条の規定による使用料の減免
(27) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第8条の規定による近郊緑地保全区域内における行為の届出及び通知の受理並びに行為の届出に関する助言及び勧告
(28) 都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第14条第1項の規定による行為の許可
イ 法第14条第4項から第6項までの規定による通知及び届出の受理
ウ 法第14条第7項の規定による助言及び勧告
エ 法第14条第8項の規定による協議
オ 法第15条において準用する法第9条の規定による原状回復等の命令
カ 法第19条において読み替えて準用する法第11条の規定による報告の徴収及び立入調査等
(29) 景観法(平成16年法律第110号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務。ただし、関西文化学術研究都市の区域(京都府の区域に限る。)について定める良好な景観の形成に関する計画に係るものを除く。
ア 法第16条第1項の規定による行為の届出の受理
イ 法第16条第2項の規定による変更の届出の受理
ウ 法第16条第5項の規定による行為の通知の受理
エ 法第16条第6項の規定による措置の協議
オ 法第18条第2項の規定による期間の短縮
(30) 京都府風致地区条例(昭和45年京都府条例第6号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 条例第2条第1項の規定による行為の許可
イ 条例第4条の規定による行為の協議
ウ 条例第5条の規定による通知の受理
エ 条例第6条の規定による監督処分
(31) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項の規定による建築行為等の許可
(32) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この号において「法」という。)、建築基準法施行条例(昭和35年京都府条例第13号。以下この号において「条例」という。)及び建築基準法施行細則(昭和36年京都府規則第27号)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第6条の2第5項(法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認審査報告書の受理及び法第18条第18項(法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査報告書の受理
イ 法第6条の2第6項及び第18条第19項(これらの規定を法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による不適合の通知
ウ 法第7条の2第6項及び第18条第27項(これらの規定を法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による完了検査報告書及び法第7条の4第6項及び第18条第36項(これらの規定を法第87条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査報告書の受理
エ 法第7条の6第1項第1号及び第18条第38項第1号(これらの規定を法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定
オ 法第7条の6第3項及び第18条第39項(これらの規定を法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用認定報告書の受理
カ 法第7条の6第4項及び第18条第40項(これらの規定を法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による不適合の通知
キ 法第9条第7項及び第10項の規定による使用禁止及び使用制限の命令並びに工事施工等の停止命令
ク 法第9条の4の規定による建築物又は敷地の維持保全に係る指導及び助言
ケ 法第12条第1項及び第3項(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理
コ 法第42条第1項第4号及び第5号の規定による道路の指定及び道路の位置の指定
サ 法第43条第2項第1号の規定による交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないことの認定
シ 法第43条第2項第2号の規定による接道の特例許可
ス 法第44条第1項第2号及び第4号の規定による道路内建築の特例許可
セ 法第44条第1項第3号の規定による安全上、防火上及び衛生上支障がないことの認定
ソ 法第47条ただし書の規定による壁面線制限の特例許可
タ 法第48条第1項から第14項までの規定(これらの規定を法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)による用途地域等における建築の特例許可(法第48条第16項各号のいずれかに該当するものに限る。)
チ 法第52条第6項第3号の規定による交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないことの認定
ツ 法第52条第10項、第11項及び第14項(第3号を除く。)の規定による容積率制限の特例許可
テ 法第53条第6項第3号の規定による建蔽率規制の適用除外の許可
ト 法第53条の2第1項第3号及び第4号の規定による最低敷地制限の特例許可
ナ 法第55条第2項の規定による低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないことの認定
ニ 法第55条第4項第1号及び第2号の規定による絶対高さ制限の適用除外の許可
ヌ 法第56条の2第1項ただし書の規定による日影規制の特例許可
ネ 法第57条第1項、第68条の3第1項から第3項まで、第68条の4、第68条の5の5第1項及び第2項並びに第68条の5の6の規定による交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないことの認定
ノ 法第59条第1項第3号及び第4項の規定による高度利用地区内の容積率等の規制の特例許可及び斜線制限の適用除外の許可
ハ 法第68条の3第4項及び第68条の5の3第2項の規定による高さ制限の適用除外の許可
ヒ 法第68条の7第5項の規定による予定道路に係る容積率制限の特例許可
フ 法第73条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の認可
ヘ 法第74条第1項の規定による建築協定の変更の認可
ホ 法第74条の2第3項の規定による建築協定区域からの除外に係る届出の受理
マ 法第75条の2第1項及び第2項の規定による加入の意思の表示の受理
ミ 法第76条第1項の規定による建築協定の廃止の認可
ム 法第85条第4項及び第5項の規定による応急仮設建築物の存続の許可及び許可の期間の延長
メ 法第85条第6項及び第7項の規定による仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物の建築の許可
モ 法第86条、第86条の2、第86条の5及び第86条の6の規定による一団地に係る認定等
ヤ 法第87条の3第4項から第7項までの規定による建築物の用途変更の許可及び許可の期間の延長
ユ 条例第6条第1項第1号オ及び第8条第3項の規定による安全上支障がないことの認定
ヨ 条例第24条の規定による手数料の減免
ラ 建築基準法施行細則附則第3項の規定による特定通路の指定
(33) 建築士法(昭和25年法律第202号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務(京都府京都土木事務所の長の所管に係るものを除く。)
ア 法第23条の3第2項の規定による登録の通知
イ 法第23条の4第3項の規定による登録の拒否の通知
ウ 法第23条の5第1項及び第2項の規定による変更の届出の受理
エ 法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書の受理
オ 法第23条の7の規定による廃業等の届出の受理
カ 法第23条の8第2項において準用する法第23条の3第2項の規定による登録の抹消の通知
キ 法第23条の9の規定による登録簿等の閲覧
(34) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務(京都府京都土木事務所の長の所管に係るものを除く。)
ア 法第8条第1項の規定による宅建業者名簿の作成
イ 法第9条の規定による変更等の届出の受理
ウ 法第10条の規定による宅建業者名簿、申請書等の閲覧
エ 法第11条第1項の規定による廃業等の届出の受理
オ 法第71条の規定による宅地建物取引業者に対する指導、助言及び勧告
(35) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第15条第1項の規定による特定既存耐震不適格建築物の耐震診断等に係る指導及び助言
イ 法第15条第2項の規定による特定既存耐震不適格建築物の所有者に対する指示
ウ 法第15条第3項の規定による指示に従わなかった旨の公表
エ 法第15条第4項の規定による特定既存耐震不適格建築物の所有者からの報告の徴収及び特定既存耐震不適格建築物への立入検査
オ 法第16条第2項の規定による既存耐震不適格建築物の耐震診断等に係る指導及び助言
カ 法第17条第3項の規定による基準に適合する旨の認定
キ 法第17条第4項の規定による計画の認定を行う際の同意の取得
ク 法第17条第10項の規定による計画の認定をした旨の通知
ケ 法第18条第1項の規定による認定を受けた計画の変更の認定
コ 法第19条の規定による耐震改修の状況に関する報告の徴収
サ 法第20条の規定による認定事業者に対する改善命令
シ 法第21条の規定による計画の認定の取消し
ス 法第22条第2項の規定による基準に適合している旨の認定
セ 法第23条の規定による認定の取消し
ソ 法第24条第1項の規定による基準適合認定建築物の所有者からの報告の徴収及び基準適合認定建築物への立入検査
タ 法第25条第2項の規定による基準に適合していない旨の認定
チ 法第27条第1項の規定による要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言
ツ 法第27条第2項の規定による要耐震改修認定建築物の区分所有者に対する指示
テ 法第27条第3項の規定による指示に従わなかった旨の公表
ト 法第27条第4項の規定による要耐震改修認定建築物の区分所有者からの報告の徴収及び要耐震改修認定建築物への立入検査
(36) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第15条第1項の規定による特別特定建築物の建築主等への基準適合命令
イ 法第15条第2項の規定による特別特定建築物を管理する関係機関の長への基準適合要請
ウ 法第16条第3項の規定による特定建築物等の設計等に係る指導及び助言
エ 法第17条第3項の規定による特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定
オ 法第17条第5項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物の建築等の計画に係る建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)への通知
カ 法第18条第1項の規定による計画の変更の認定
キ 法第21条の規定による認定建築主等に対する改善命令
ク 法第22条の規定による計画の認定の取消し
ケ 法第22条の2第4項の規定による協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定
コ 法第23条第1項の規定による防火上及び避難上支障がないことの認定
サ 法第53条第3項の規定による特別特定建築物の建築主等からの報告の徴収及び特別特定建築物への立入検査等
シ 法第53条第4項の規定による認定特定建築物の状況の報告の徴収
ス 法第53条第5項の規定による協定建築物の状況の報告の徴収
(37) 京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号。以下この号において「条例」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 条例第69条の規定による出入口までの経路に係る認定
イ 条例第73条の規定による制限緩和の認定
(38) 地域優良木造住宅建設計画の承認、設計審査及び工事審査
ア 法第5条第1項の規定による浄化槽の設置並びにその構造及び規模の変更の届出の受理
イ 法第5条第3項の規定による浄化槽の設置及び変更の計画の変更及び廃止の命令
ウ 法第5条第4項ただし書の規定による浄化槽の設置及び変更の計画の内容が相当であると認める旨の通知
エ 法第12条の5第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による浄化槽の設置に関する計画の協議及び同意
オ 法第23条第3項の規定による登録簿の謄本の交付又は閲覧
カ 法第25条第1項の規定による変更の届出の受理
キ 法第26条の規定による廃業等の届出の受理
ク 法第28条第2項の規定による浄化槽工事の施工の差止命令
ケ 法第33条第3項の規定による変更及び事業の廃止の届出の受理
ア 法第19条第3項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画(京都市以外の市町村が定めるものに限る。)の決定及び変更に係る協議。ただし、当該都市計画の決定又は変更が、法第4条第9項に規定する地区計画等に関する都市計画に係るものである場合又は法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画に係るもの(法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画の決定又は変更に伴うものに限る。)である場合を除く。
イ 法第19条第5項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出等の依頼(アに掲げる事務に係るものに限る。)
ウ 法第29条第1項及び第2項の規定による開発行為の許可
エ 法第32条の規定による同意及び協議(建設交通部所管の公共施設に係るものに限る。)
オ 法第34条の2第1項の規定による開発行為の協議
カ 法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可及び法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による変更の協議
キ 法第35条の2第3項の規定による開発行為の軽微な変更の届出の受理
ク 法第36条の規定による工事完了の届出の受理、検査及び検査済証の交付
ケ 法第37条第1号の規定による支障がないことの認定
コ 法第38条の規定による工事の廃止の届出の受理
サ 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築等の許可
シ 法第43条第1項の規定による建築物等の建築等の許可(法第34条第13号に規定する者が同号に規定する目的で建築し、又は建設する建築物又は第1種特定工作物に係る許可に限る。)
ス 法第45条の規定による地位の承継の承認
セ 法第47条第5項の規定による開発登録簿の調製及びその写しの交付
ソ 法第59条第1項及び第63条第1項の規定による都市計画事業に係る認可(法第11条第1項第1号から第11号までの規定による都市施設の整備に関する事業であつて、京都市以外の市町村が実施するものの認可に限る。)
(41) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による公共下水道(京都市以外の市町村が設置するものに限る。)に係る事業計画の協議
(42) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第12条第1項の規定による許可(市街化区域内における宅地造成等に関する工事に係る土地の面積が1ヘクタール未満のものに限る。)
イ 法第15条第1項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議(市街化区域内における宅地造成等に関する工事に係る土地の面積が1ヘクタール未満のものに限る。)
ウ 法第16条第1項の規定による変更の許可(アに規定する許可に係るものに限る。)
オ 法第20条の規定による監督処分(アに規定する許可に係るものに限る。)
カ 法第21条第1項、第3項及び第4項の規定による工事等の届出の受理
キ 法第22条第2項の規定による必要な措置をとることの勧告(アに規定する許可に係るものに限る。)
ク 法第23条の規定による改善命令(アに規定する許可に係るものに限る。)
ケ 法第25条の規定による報告の徴取(アに規定する許可に係るものに限る。)
(43) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ及び第63条第3項第5号イの規定による優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定(京都市の区域に係るものを除く。)
(44) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の認定
イ 法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による長期優良住宅建築等計画に係る建築主事等への通知
ウ 法第7条(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の通知
エ 法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の変更の認定
オ 法第10条の規定による地位の承継の承認
カ 法第12条の規定による認定長期優良住宅の状況の報告の徴収
キ 法第13条の規定による認定計画実施者に対する改善命令
ク 法第14条第1項の規定による計画の認定の取消し
ケ 法第14条第2項の規定による認定の取消しの通知
(45) 道路、河川、港湾(舞鶴港を除く。)、海岸(舞鶴港に係るものを除く。)、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、都市公園及び自然公園に係る国有地又は府有地と隣接する土地との境界確定
(46) 道路区域、河川区域、海岸区域、港湾区域等の明示(舞鶴港に係るものを除く。)
(47) 国土交通省所管国有財産及び府有財産(建設交通部の所掌事務に係るものに限り、舞鶴港及びその海岸に係るものを除く。)の登記の嘱託
(48) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項の規定による使用及び収益の許可(一般海域並びに公共海岸及び海岸保全区域の区域内の海域に係るものに限る。)
(49) 京都府海岸等管理条例(平成12年京都府条例第10号)の規定に基づく許可、占用料等の減免等
(50) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下この号において「法」という。)の定めるところにより行う次に掲げる事務
ア 法第10条第1項の規定による対象建設工事の届出の受理
イ 法第10条第2項の規定による変更の届出の受理
ウ 法第10条第3項の規定による計画の変更等の命令
エ 法第11条の規定による国等からの通知の受理
オ 法第14条の規定による分別解体等の実施に関する必要な助言及び勧告
カ 法第15条の規定による分別解体等の方法の変更等の命令
キ 法第25条の規定による変更の届出の受理及び登録簿への登録
ク 法第26条の規定による登録簿の閲覧
ケ 法第27条第1項の規定による廃業等の届出の受理
コ 法第29条第2項の規定による解体工事の施工の差止命令
サ 法第42条第1項の規定による報告の徴収
シ 法第43条第1項の規定による立入検査(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)
15 京都府大野ダム総合管理事務所の長
(1) 前項第10号に掲げる事務
(2) 河川に係る国有地又は府有地と隣接する土地との境界確定
(3) 河川に係る国土交通省所管国有財産の登記の嘱託
(昭33規則1・昭33規則56・昭34規則14・昭34規則28・昭34規則63・昭35規則28・昭36規則15・昭36規則18・昭37規則8・昭38規則8・昭38規則31・昭39規則4・昭40規則46・昭43規則14・昭43規則45・昭46規則3・昭47規則1・昭49規則21・昭51規則52・昭52規則6・昭52規則27・昭52規則47・昭53規則31・昭53規則33・昭55規則17・昭55規則22・昭57規則4・昭57規則30・昭57規則46・昭59規則46・昭59規則53・昭60規則25・昭61規則46・昭63規則20・平元規則17・平3規則12・平3規則22・平4規則54・平4規則66・平5規則15・平5規則20・平5規則34・平5規則36・平6規則15・平7規則18・平8規則24・平9規則13・平10規則15・平11規則20・平11規則29・平12規則32・平12規則57・平12規則63・平13規則18・平14規則12・平14規則24・平15規則27・平15規則42・平16規則7・平16規則32・平16規則47・平17規則11・平17規則26・平18規則23・平18規則32・平18規則42・平18規則43・平18規則44・平19規則15・平19規則27・平19規則37・平19規則38・平19規則41・平20規則22・平20規則40・平20規則49・平21規則1・平21規則24・平21規則26・平22規則2・平22規則22・平22規則35・平22規則37・平23規則7・平23規則15・平23規則18・平23規則22・平23規則23・平23規則28・平23規則36・平23規則41・平24規則17・平24規則20・平24規則26・平24規則58・平25規則29・平25規則41・平26規則1・平26規則16・平26規則31・平26規則36・平26規則41・平27規則1・平27規則8・平27規則34・平27規則42・平27規則44・平27規則48・平27規則51・平28規則26・平29規則1・平29規則23・平29規則30・平30規則12・平30規則45・平30規則46・平30規則47・平31規則24・令元規則3・令元規則44・令2規則28・令2規則42・令2規則43・令2規則52・令2規則57・令3規則4・令3規則20・令4規則4・令4規則23・令4規則31・令4規則36・令5規則1・令5規則9・令5規則16・令5規則24・令6規則24・令6規則27・令6規則30・令6規則44・令6規則45・令6規則46・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年5月25日から適用する。
附則(昭和34年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第18号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第8号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則中、第10条、第13条、第14条および第16条から第18条までの規定ならびに附則第2項および附則第4項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第45号)
この規則は、昭和43年12月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則による改正前の火薬類取締法等に規定する知事の権限の一部を京都府事務所の長等に委任する規則によつてなされた許可その他の行為は、この規則による改正後の京都府事務所の長等に権限を委託する規則の相当規定によつてなされたものとみなす。
(京都府財産取扱規則の一部改正)
3 京都府財産取扱規則(昭和39年京都府規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(火薬類取締法施行細則の一部改正)
4 火薬類取締法施行細則(昭和36年京都府規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和52年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第17号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第22号)
1 この規則は、昭和55年5月1日から施行する。ただし、第2条第2項第13号の改正規定は、昭和55年6月1日から施行する。
2 この規則の施行前にされた申請又は届出に係る事務は、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中京都府地方振興局の長等に権限を委任する規則第2条第7項第13号ウの改正規定は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に舞鶴地方振興局の長に対して行つている許可の申請その他の行為でこの規則により港湾事務所の長に委任される事務に係るものは、港湾事務所の長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。
附則(昭和59年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にされた申請又は届出に係る事務については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第25号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にされた申請又は届出に係る事務については、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にされた申請に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にされた申請又は届出(山城総合運動公園建設事務所の長に対するものを除く。)に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第22号)
この規則は、平成3年7月6日から施行する。
附則(平成4年規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第66号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前にされた申請に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にされた申請又は届出に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月25日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前にされた申請に係る事務については、この規則による改正後の京都府地方振興局の長等に権限を委任する規則第2条第8項第23号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第36号)抄
1 この規則は、平成5年11月16日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にされた申請に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第63号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成13年5月18日)
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第27号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第15号及び同条第8項第2号の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年規則第42号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条(京都府地方振興局の長等に権限を委任する規則第2条第10項第15号アからウまでの改正規定に限る。)及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成16年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第41号アの改正規定は、平成17年7月1日から施行する。
(建築基準法施行細則の一部改正)
2 建築基準法施行細則(昭和36年京都府規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青少年の健全な育成に関する条例施行規則の一部改正)
3 青少年の健全な育成に関する条例施行規則(昭和56年京都府規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宅地建物取引業法施行細則の一部改正)
4 宅地建物取引業法施行細則(昭和56年京都府規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第42号)
この規則は、平成18年9月30日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)抄
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第44号)抄
1 この規則は、平成18年12月20日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第1条中京都府景観条例施行規則第7条の次に4条を加える改正規定(第7条の2第2項に係る部分に限る。)及び同規則第8条の次に4条を加える改正規定(第8条の2第2項に係る部分に限る。)並びに第2条の規定は、平成20年11月21日から施行する。
附則(平成20年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第35号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成22年規則第37号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、平成23年8月2日から施行する。
附則(平成23年規則第36号)抄
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第41号)
この規則は、平成23年10月20日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第6号ただし書の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第36号)抄
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第41号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第44号)抄
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
(マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部改正)
5 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則(平成27年京都府規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第51号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第46条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する旧農業倉庫業者等に対する、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第6条の規定による廃止前の農業倉庫業法(大正6年法律第15号)第13条の規定による業務規程の変更の認可の事務の委任については、同項に規定する適用日の前日までの間は、この規則による改正前の京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則第2条第1項(同条第2項(第1号(アを除く。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項ただし書中「次項第1号、第2号、第4号から第9号まで、第11号から第17号まで、第19号から第23号まで、第25号から第27号まで、第30号から第39号まで、第41号、第42号、第44号から第47号まで、第49号、第50号、第52号から第55号まで及び第57号から第59号まで」とあるのは「京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則の一部を改正する規則(平成28年京都府規則第26号)附則第2項の規定により読み替えて適用される同規則による改正前の次項第1号」と、同号中「農業倉庫業法(大正6年法律第15号)」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第6条の規定による廃止前の農業倉庫業法(大正6年法律第15号。イにおいて「旧法」という。)」と、同号イ中「農業倉庫業法」とあるのは「旧法」とする。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 京都府行政機関設置条例の一部を改正する条例(平成29年京都府条例第11号)の施行前に第2条の規定による改正前の京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則第2条第16項各号に規定する法令の規定(以下この項において「関係規定」という。)に基づき同条第16項に規定する港湾事務所の長(以下この項において「港湾事務所長」という。)がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は同条例の施行の際現に関係規定に基づき港湾事務所長に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務が知事の権限に属することとなるものについては、同日以後は、それぞれ、知事がした処分等の行為又は知事に対してされた申請等の行為とみなす。
附則(平成29年規則第30号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第45号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第4条第1項若しくは第2項又は附則第2条第1項若しくは第2項の規定により知事に対してされた届出は、この規則の施行の日以後においては、所管の京都府広域振興局の長に対してされた届出とみなす。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、令和2年6月21日から施行する。
附則(令和2年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第52号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第57号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)抄
1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第36号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)抄
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「宅造法改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる宅造法改正法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧宅造法」という。)の規定に基づく事務(次項において「旧法関係事務」という。)の委任については、第1条の規定による改正前の京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則第2条第14項第42号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この号において「法」とあるのは「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧法」と、同号アからケまでの規定中「法」とあるのは「旧法」とする。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第44号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第46号)抄
この規則は、令和6年11月1日から施行する。