○京都府森林の適正な管理に関する条例
平成26年7月14日
京都府条例第33号
京都府森林の適正な管理に関する条例をここに公布する。
京都府森林の適正な管理に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 要適正管理森林(第5条―第7条)
第3章 森林の管理を支えるための施策の推進(第8条)
第4章 雑則(第9条―第11条)
第5章 罰則(第12条―第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、森林の適正な管理について、森林の所有者及び占有者並びに府の責務を明らかにするとともに、森林の荒廃に起因する災害を防止するために必要な規制を定め、もって府民の生命及び身体を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「森林」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となっている民有林をいう。
(森林の所有者等の責務)
第3条 森林の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は占有する森林が荒廃により災害の原因となることがないよう、当該森林を適正に管理するとともに、府及び市町村が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 森林の所有者は、その所有する森林に関する権利関係が登記簿に正確に記録されるよう努めなければならない。
(府の責務)
第4条 府は、森林が荒廃により災害の原因となることがないよう、森林の状況を把握するとともに、森林の所有者等に対する情報の提供及び啓発、保安施設の整備等必要な施策を講じるものとする。
第2章 要適正管理森林
(要適正管理森林の指定)
第5条 知事は、その森林の地質、地形、林況等から府民の生命又は身体に危害を及ぼす災害の原因となるおそれがある森林を要適正管理森林として指定することができる。
2 知事は、要適正管理森林を指定するときは、規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(要適正管理森林の管理)
第6条 要適正管理森林の所有者等は、その所有し、又は占有する要適正管理森林が土砂の崩壊等による荒廃により府民の生命又は身体に危害を及ぼす災害の原因となることがないよう、当該要適正管理森林の状況を常に把握する等その適正な管理に努めなければならない。
(勧告及び命令)
第7条 知事は、要適正管理森林が土砂の崩壊等による荒廃により第5条第1項のおそれがあると認める場合においては、そのおそれを自ら作り出し、又はそのおそれを知りながら相当の期間放置した当該要適正管理森林の所有者等に対し、当該要適正管理森林の利用状況、そのおそれの発生するに至った事情等からみて相当であると認められる限度において、期限を定めて、そのおそれを除去するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 知事は、前項の規定により勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じることができる。
4 知事は、前2項の規定により命令をしようとするときは、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。
第3章 森林の管理を支えるための施策の推進
(森林の管理を支えるための施策の推進)
第8条 府は、災害から府民の生命及び身体を保護するためには森林の適正な管理が不可欠である一方で、山村における高齢化の進展、林業の経営の現状等から森林の所有者自らが適正な管理を維持することが困難となっている森林があることを踏まえ、森林の所有者等が行う森林の管理に関し必要な支援施策を推進するとともに、府、市町村及び府民が、森林の管理を支える取組が広がるよう施策を推進するものとする。
第4章 雑則
(報告の徴収及び立入検査)
第9条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、要適正管理森林の所有者若しくは占有者から必要な事項について報告を徴し、又はその職員に要適正管理森林若しくは要適正管理森林の所有者若しくは占有者の事務所若しくは事業場に立ち入り、森林の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(調査のための立入り)
第10条 知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、要適正管理森林の指定のための調査を行うためやむを得ない必要がある場合においては、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
3 第1項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 第1項の規定により土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
7 知事は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生じるべき損失を補償しなければならない。
第5章 罰則
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 第10条第6項の規定に違反して、土地の立入りを拒み、又は妨げた者
附則