○京都府風致地区条例
昭和45年3月10日
京都府条例第6号
京都府風致地区条例をここに公布する。
京都府風致地区条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画において定められた風致地区(面積が10ヘクタール以上で、かつ、2以上の市町村の区域にわたるものに限る。以下同じ。)について、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により、都市の風致を維持するため必要な事項を定めるものとする。
(平26条例44・一部改正)
(行為の制限)
第2条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「知事等」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)
(3) 木竹の伐採
(4) 土石の類の採取
(5) 水面の埋立て又は干拓
(6) 建築物等の色彩の変更
(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)又は再生部品(同条第5項に規定する再生部品をいう。)の堆積(以下「土石等の堆積」という。)
3 第1項の許可には、都市の風致を維持するため必要な条件を付することができる。
(1) 都市計画事業の施行として行う行為
(2) 国、都道府県若しくは市町村又は都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(4) 建築物の新築、改築又は増築で、新築、改築又は増築に係る建築物若しくはその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの (新築、改築又は増築後の建築物の高さが15メートル(特別風致地区にあつては、10メートル)を超えることとなるものを除く。)
(5) 建築物の移転で移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの
(6) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築又は移転
ア 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物
イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
ウ 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
エ その他の工作物で、新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの
(7) 面積が10平方メートル以下の宅地の造成等で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴わないもの
(8) 次に掲げる木竹の伐採
ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 自家の生活の用に充てるため必要な木竹の伐採
エ 仮植した木竹の伐採
(9) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第7号の宅地の造成等と同程度のもの
(10) 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
(11) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
(12) 屋外における土石等の堆積で、面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートル以下であるもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ 建築物の存する敷地内で行う行為(次に掲げる行為を除く。)
(ア) 建築物の新築、改築、増築又は移転
(イ) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築又は移転
(ウ) 高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴う宅地の造成等
(エ) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(オ) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(ウ)の宅地の造成等と同程度のもの
(カ) 建築物等の色彩の変更で第10号に該当しないもの
(キ) 屋外における土石等の堆積
ウ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく認定電気通信事業(第5条第25号において「認定電気通信事業」という。)又は放送法(昭和25年法律第132号)に基づく一般放送の業務(共同聴取業務及び再放送(同法第140条第1項の規定による再放送に限る。)の業務に限る。以下「一般放送業務」という。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(一般放送業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転
エ 農林漁業を営むために行う行為(次に掲げる行為を除く。)
(ア) 建築物の新築、改築、増築又は移転
(イ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
(ウ) 宅地の造成又は土地の開墾
(エ) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
(オ) 水面の埋立て又は干拓
(昭60条例24・平16条例13・平23条例34・平26条例44・一部改正)
(風致地区の種別等)
第3条 風致地区の種別は、特別風致地区および普通風致地区とする。
2 特別風致地区は、特に都市の風致を維持することが必要な地区とし、普通風致地区は、特別風致地区以外の地区とする。
3 特別風致地区は、知事が関係市町村長の意見を聞いて定める。
4 知事は、前項の規定により特別風致地区を定めたときは、その旨および区域を告示するものとする。
(協議)
第4条 国、都道府県若しくは市の機関又は規則で定める独立行政法人(以下「国の機関等」という。)が行う行為については、第2条第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事等に協議しなければならない。
(昭60条例24・平12条例24・平16条例13・平19条例47・平20条例21・平23条例34・平26条例44・平27条例4・平27条例50・一部改正)
(1) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)に基づく自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法に基づく道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
(2) 道路運送法に基づく一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法に基づく自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)に基づくバスターミナルの設置又は管理に係る行為
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第4号を除く。)に規定する業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
(6) 砂防法(明治30年法律第29号)に基づく砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく地すべり防止工事の施行に係る行為
(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(10) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(11) 森林法第5条に規定する地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為
(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(13) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づく鉄道事業者が行うその鉄道事業で一般の需要に応じるものの用に供する施設の建設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
(16) 軌道法(大正10年法律第76号)に基づく軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又はその施設の管理に係る行為
(17) 海岸法(昭和31年法律第101号)に基づく海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
(18) 航路標識法(昭和24年法律第99号)に基づく航路標識の設置又は管理に係る行為
(19) 港則法(昭和23年法律第174号)に基づく信号所の設置又は管理に係る行為
(20) 航空法(昭和27年法律第231号)に基づく航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為
(21) 気象、海象、地象又は洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
(22) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設の工事(同条第1号に掲げる基本施設並びに同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事に限る。)の施行又は管理に係る行為
(23) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設(以下「港湾施設」という。)(同条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設を含む。)の工事(同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により当該港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事に限る。)の施行又は管理に係る行為
(24) 国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置(高さが15メートルを超えるものの設置を除く。)又は管理に係る行為
(25) 認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置(高さが15メートルを超えるものの設置を除く。)又は管理に係る行為
(26) 放送法に基づく基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置(高さが15メートルを超えるものの設置を除く。)又は管理に係る行為
(27) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供するもの及び高さが15メートルを超えるものの設置を除く。)又は管理に係る行為
(28) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づくガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するもの及び高さが15メートルを超えるものの設置を除く。)又は管理に係る行為
(29) 水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水道事業若しくは水道用供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に基づく工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく下水道の排水管若しくはこれを補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(30) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく信号機の設置又は管理に係る行為
(31) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
(32) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第5条に規定する歴史的風土保存計画に基づく事業の執行に係る行為
(33) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第4条に規定する保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為
(34) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
(35) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく公園事業又は京都府立自然公園条例(昭和38年京都府条例第25号)に基づく公園事業の執行に係る行為
(36) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為
(昭60条例24・昭62条例22・平14条例10・平16条例13・平17条例24・平23条例34・平26条例44・令6条例11・一部改正)
(監督処分)
第6条 知事等は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、風致を維持するため必要な限度において、この条例の規定によつてした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命じることができる。
(1) この条例の規定若しくはこれに基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは建築物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは建築物等を使用する権利を取得した者
(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
(3) 第2条第1項の許可に付した条件に違反している者
(4) 偽りその他不正な手段により、第2条第1項の許可を受けた者
2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命じるべき者を確知することができないときは、知事等は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、知事等又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
(平7条例2・平16条例13・平26条例44・一部改正)
(罰則)
第7条 前条第1項の規定による知事等の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(平4条例11・平26条例44・一部改正)
第8条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反した者
(2) 第2条第3項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
(平4条例11・一部改正)
(両罰規定)
第9条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務または財産に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年6月14日から施行する。
(京都府屋外広告物条例の一部改正)
5 京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年5月18日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都府風致地区条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3号の規定の適用については、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)の施行の日の前日までの間は、同号中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」とあるのは、「地域振興整備公団及び中小企業総合事業団」とする。
3 改正後の条例第4条第5号の規定の適用については、平成16年3月31日までの間は、同号中「独立行政法人労働者健康福祉機構」とあるのは、「労働福祉事業団」とする。
4 改正後の条例第4条第8号の規定の適用については、平成16年3月31日までの間は、同号中「独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは、「環境事業団」とする。
5 改正後の条例第4条第9号の規定の適用については、平成16年6月30日までの間は、同号中「独立行政法人都市再生機構」とあるのは、「都市基盤整備公団」とする。
6 改正後の条例第2条第1項第7号に規定する行為であってこの条例の施行の際既に着手していたものについては、改正後の条例第2条及び第4条の規定は適用しない。
7 改正後の条例第6条第1項の規定は、この条例の施行前に、当該違反に係る土地若しくは建築物等を譲り受け、又は賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは建築物等を使用する権利を取得した者については、適用しない。
8 改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後にされる改正後の条例第2条第1項の規定による許可の申請について適用し、同日前にされたこの条例による改正前の京都府風致地区条例第2条第1項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。
9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第7条の規定により同法附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号。以下「旧有線放送電話法」という。)の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第3条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為については、この条例による改正後の京都府風致地区条例第2条及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有するこの条例による改正前の京都府風致地区条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項若しくは第3項又は第6条の規定により知事が行った許可その他の行為又は現に旧条例第2条第1項若しくは第4条の規定により知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この条例による改正後の京都府風致地区条例(以下「新条例」という。)第2条第1項若しくは第3項、第4条又は第6条の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に旧条例第5条の規定により知事に対し通知をしなければならない事項で、この条例の施行の日前にその通知がされていないものについては、これを新条例第5条の規定により市長に対して通知をしなければならない事項についてその通知がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第4号)抄
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第50号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)抄
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平16条例13・平23条例34・平26条例44・一部改正)
許可の基準
1 建築物等の新築
(1) 仮設の建築物等
ア 当該建築物等の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
イ 当該建築物等の規模及び形態が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(2) 地下に設ける建築物等
当該建築物等の位置及び規模が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(3) その他の建築物等
ア 建築物にあつては、当該建築物の建ぺい率が10分の4(特別風致地区については、10分の3)以下であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
イ 建築物にあつては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては2メートル(特別風致地区については、3メートル)以上、その他の部分にあつては1メートル(特別風致地区については、1.5メートル)以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
ウ 建築物にあつては、当該建築物の高さが15メートル(特別風致地区については、10メートル)以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。
エ 建築物にあつては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
オ 建築物にあつては、木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の敷地面積に対する割合が10分の2(特別風致地区については、10分の3)以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
2 建築物等の改築
(1) 建築物にあつては、改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。
(2) 建築物にあつては改築後の建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては改築後の工作物の規模、形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
3 建築物等の増築
(1) 仮設の建築物等
ア 当該増築部分の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
イ 増築後の建築物等の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(2) 地下に設ける建築物等
増築後の建築物等の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(3) その他の建築物等
ア 建築物にあつては、増築後の建築物の建ぺい率が10分の4(特別風致地区については、10分の3)以下であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
イ 建築物にあつては、当該増築部分の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が道路に接する部分にあつては2メートル(特別風致地区については、3メートル)以上、その他の部分にあつては1メートル(特別風致地区については、1.5メートル)以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
ウ 建築物にあつては、当該増築部分の建築物の高さが15メートル(特別風致地区については、10メートル)以下であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
エ 建築物にあつては増築後の建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては増築後の工作物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
4 建築物等の移転
(1) 建築物にあつては、移転後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が道路に接する部分にあつては2メートル(特別風致地区については、3メートル)以上、その他の部分にあつては1メートル(特別風致地区については、1.5メートル)以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
(2) 工作物にあつては、移転後の工作物の位置が移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
5 宅地の造成等
次に掲げる要件に該当し、かつ、風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
ア 市街化調整区域(区域区分を定めていない区域を含む。)内の森林である土地の区域として、あらかじめ、知事が指定した区域 10分の5(特別風致地区については、10分の6)
イ アに掲げる区域以外の区域 10分の2(特別風致地区については、10分の3)
(2) 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(3) 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあつては、次に掲げる行為を伴わないこと。
ア 高さが3メートルを超えてのりを生じる切土又は盛土
イ 都市の風致の維持上特に必要な森林で、知事等があらかじめ指定したものの伐採
(4) 1ヘクタール以下の宅地の造成等で(3)のアに規定する切土又は盛土を伴うものにあつては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生じるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
6 木竹の伐採
次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。
(2) 森林の択伐
(3) 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(5の項の(3)のイの森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの
7 土石の類の採取
採取の方法が、露天堀りでなく(必要な埋め戻し又は植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く。)、かつ、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
8 水面の埋立て又は干拓
(1) 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
(2) 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
9 建築物等の色彩の変更
変更後の色彩が、変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
10 屋外における土石等の堆積
屋外における土石等の堆積については、堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
11 市町村のまちづくり等に関する条例の基準に適合する建築物の特例
風致地区の存する市町村が、まちづくり等を目的に定められた条例に基づき、風致地区内における建築物の新築、増築又は移転に関する基準を定めた場合において、当該基準に適合する建築物の新築、増築又は移転が良好な風致の形成に寄与すると認めるときは、1の項の(3)のア、イ若しくはオ、3の項の(3)のア若しくはイ又は4の項の(1)の規定は、適用しないこと。