○京都府立自然公園条例

昭和38年10月16日

京都府条例第25号

京都府立自然公園条例をここに公布する。

京都府立自然公園条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定及び公園計画(第4条―第7条の2)

第3章 公園事業(第8条―第18条)

第4章 保護及び利用(第19条―第34条)

第5章 生態系維持回復事業(第35条―第38条)

第5章の2 質の高い自然体験活動の促進のための措置(第38条の2―第38条の6)

第6章 風景地保護協定(第39条―第44条)

第7章 公園管理団体(第45条―第50条)

第8章 自然公園の管理の特例(第51条―第62条)

第9章 雑則(第63条・第64条)

第10章 罰則(第65条―第71条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づき府内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、府民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

(平22条例20・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 京都府立自然公園 府内にある優れた自然の風景地(国立公園又は国定公園の区域を除く。)であつて、知事が第4条の規定により指定するものをいう。

(2) 公園計画 京都府立自然公園(以下「自然公園」という。)の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。

(3) 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、自然公園の保護又は利用のための事業で規則で定めるものに関するものをいう。

(4) 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、自然公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。

(平22条例20・一部改正)

(財産権の尊重および他の公益との調整)

第3条 この条例の適用にあたつては、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、自然公園の保護および利用と国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 指定及び公園計画

(平22条例20・改称)

(指定)

第4条 自然公園は、知事が、関係市町村及び京都府環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。

 知事は、自然公園を指定する場合には、その旨及び区域を告示しなければならない。

 自然公園の指定は、前項の告示によつてその効力を生じる。

(平22条例20・一部改正)

(指定の解除及び区域の変更)

第5条 知事は、自然公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。

 前条第2項及び第3項の規定は、自然公園の指定の解除及び区域の変更について準用する。

(平22条例20・一部改正)

(公園計画)

第6条 公園計画は、知事が、関係市町村及び審議会の意見を聴いて決定する。

 公園計画は、自然公園ごとに、当該自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図るための規制に関する事項、公園事業に関する事項その他必要な事項について定めるものとする。

 知事は、必要があると認めるときは、公園計画において、質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な事項を定めることができる。

 知事は、公園計画を決定したときは、その概要を告示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。

(平22条例20・令4条例35・一部改正)

(公園計画の廃止及び変更)

第7条 前条第1項及び第4項の規定は、公園計画の廃止及び変更について準用する。

(平22条例20・令4条例35・一部改正)

(協議会による公園計画の変更の提案)

第7条の2 第14条の2第1項に規定する協議会は第14条の3第1項に規定する利用拠点整備改善計画について、第38条の2第1項に規定する協議会は第38条の3第1項に規定する自然体験活動促進計画について、知事に対し、その作成のために必要な自然公園に関する公園計画の変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他規則で定める書類を添付しなければならない。

 知事は、前項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

(令4条例35・追加)

第3章 公園事業

(平22条例20・追加)

(公園事業の決定)

第8条 公園事業は、知事が、関係市町村及び審議会の意見を聴いて決定する。この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。

 知事は、公園事業を決定したときは、その概要を告示しなければならない。

 前2項の規定は、公園事業の廃止又は変更について準用する。

(平22条例20・追加、令4条例35・一部改正)

(協議会による公園事業の決定等の提案)

第8条の2 第14条の2第1項に規定する協議会は、知事に対し、第14条の3第1項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な公園事業の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園事業の素案その他規則で定める書類を添付しなければならない。

 知事は、前項の規定による提案を踏まえた公園事業の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

(令4条例35・追加)

(公園事業の執行)

第9条 公園事業は、府が執行する。

 市町村は、規則で定めるところにより、知事の承認を受けて、自然公園に関する公園事業の一部を執行することができる。

 府及び市町村以外の者は、規則で定めるところにより、知事の認可を受けて、公園事業の一部を執行することができる。

 第2項の承認又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 第2条第3号に規定する規則で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類

(3) 公園施設の位置

(4) 公園施設の規模

(5) 公園施設の管理又は経営の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 前項の申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

 第2項の承認又は第3項の認可を受けた者(以下「公園事業者」という。)は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、市町村にあつては知事の承認を、府及び市町村以外の者にあつては知事の認可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

 前項の承認又は同項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 第5項の規定は、前項の申請書について準用する。

 公園事業者は、第6項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

10 第3項又は第6項の認可には、自然公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。

(平22条例20・旧第8条繰下・一部改正、令4条例35・一部改正)

(改善命令)

第10条 知事は、公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第3項の認可を受けた者に対し、当該公園事業に係る施設の改善その他の当該公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命じることができる。

(平22条例20・追加)

(承継)

第11条 公園事業者(第9条第3項の認可を受けた者に限る。)が府及び市町村以外の者にその公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて知事の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る公園事業者の地位を承継する。

2 公園事業者である法人が合併(公園事業者である法人と公園事業者でない法人の合併であつて、公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が市町村である場合にあつては知事に協議し、その同意を得たとき、合併法人等が国及び市町村以外の法人である場合にあつては知事の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該公園事業者の地位を承継する。

 公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に知事に申請して、その承認を受けなければならない。

 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第9条第3項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。

 第3項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る公園事業者の地位を承継する。

(平22条例20・追加、令4条例35・一部改正)

(公園事業の休廃止)

第12条 公園事業者は、公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

(平22条例20・追加)

(認可の失効及び取消し等)

第13条 公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたときその他その効力が失われたときは、当該事業に係る第9条第2項の承認又は同条第3項の認可は、その効力を失う。

 前項の規定により第9条第2項の承認又は同条第3項の認可が失効したときは、当該承認又は認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 知事は、第9条第3項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。

(1) 第9条第6項若しくは第9項又は前条の規定に違反したとき。

(2) 第9条第10項の規定により同条第3項又は第6項の認可に付された条件に違反したとき。

(3) 第10条の規定による命令に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により第9条第3項又は第6項の認可を受けたとき。

(平22条例20・追加)

(原状回復命令等)

第14条 知事は、第9条第3項の認可を受けた者がその公園事業を廃止した場合、同項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者又は当該認可を取り消された者に対して、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命じることができる。

 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命じるべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平22条例20・追加)

(協議会)

第14条の2 自然公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該自然公園の区域内における第33条第1項に規定する集団施設地区その他の自然公園の利用のための拠点(以下「利用拠点」という。)となる区域(以下「利用拠点区域」という。)について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 当該市町村

(2) 当該利用拠点区域内において公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者

(3) 当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点の整備改善に関する事業(以下「利用拠点整備改善事業」という。)に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者

(4) その他当該市町村が必要と認める者

 第1項に規定する協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

 前3項に定めるもののほか、第1項に規定する協議会の運営に関し必要な事項は、当該協議会が定める。

(令4条例35・追加)

(利用拠点整備改善計画の認定)

第14条の3 前条第1項に規定する協議会において、公園計画に基づき、規則で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の自然公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備改善に関する計画(以下「利用拠点整備改善計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、知事の認定を申請することができる。

 利用拠点整備改善計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 利用拠点整備改善計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)

(2) 計画区域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関する基本的な方針

(3) 利用拠点整備改善計画の目標

(4) 前号の目標を達成するために行う利用拠点整備改善事業の内容、実施主体及び実施時期

(5) 第9条第2項の承認又は同条第3項の認可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、同条第4項各号に掲げる事項

(6) 第9条第6項の承認若しくは認可又は同条第9項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、同条第4項各号に掲げる事項のうち変更に係るもの

(7) 計画期間

(8) その他規則で定める事項

 利用拠点整備改善計画は、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画に適合するものでなければならない。

 知事は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 公園計画に照らして適切なものであること。

(2) 当該利用拠点整備改善計画の実施が計画区域における利用拠点の質の向上に寄与するものであると認められること。

(3) 当該自然公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 知事は、当該自然公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。

 知事は、第4項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、当該認定に係る利用拠点整備改善計画の概要を公表しなければならない。

(令4条例35・追加)

(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)

第14条の4 前条第4項の認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更をしようとするときは、第14条の2第1項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

 前条第4項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、前項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。

(令4条例35・追加)

(認定の取消し)

第14条の5 知事は、第14条の3第4項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定利用拠点整備改善計画」という。)同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

(令4条例35・追加)

(公園事業に関する特例)

第14条の6 利用拠点整備改善事業を実施しようとする者が、その利用拠点整備改善計画について第14条の3第4項の認定を受けたときは、認定利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業のうち、第9条第2項若しくは第6項の承認若しくは同条第3項若しくは第6項の認可を受け、又は同条第9項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により承認若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

(令4条例35・追加)

(報告の徴収及び立入検査)

第15条 知事は、第9条第3項の認可を受けた者に対し、第8条から前条までの規定の施行に必要な限度において、その公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 知事は、第8条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第14条の3第4項の認定を受けた者に対し、認定利用拠点整備改善計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定利用拠点整備改善計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定利用拠点整備改善計画に係る建物、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 前2項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平22条例20・追加、令4条例35・一部改正)

(公園事業の執行に要する費用)

第16条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。

(平22条例20・旧第9条繰下)

(補助)

第17条 知事は、予算の範囲内において、公園事業を執行する府以外の者に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

(平22条例20・旧第10条繰下)

(適用除外)

第18条 第8条から前条までの規定は公園事業のうち国の機関の行なう事業について、前2条の規定は道路法(昭和27年法律第180号)による道路に係る事業及び他の法律又は条例にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。

(平22条例20・旧第11条繰下・一部改正)

第4章 保護及び利用

(平22条例20・旧第3章繰下・改称)

(特別地域)

第19条 知事は、自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域内に、特別地域を指定することができる。

 知事は、特別地域の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長及び関係市町村の長に協議しなければならない。

 第4条第2項及び第3項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

 特別地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第3号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 木竹を伐採すること。

(3) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

(4) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(7) 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。

(8) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(9) 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。

(10) 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。

(11) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

(12) 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

(13) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)

(14) 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。

(15) 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。

(16) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

 知事は、前項各号に掲げる行為で、自然公園法第20条第4項に規定する環境省令で定める基準の範囲内において規則で定める基準に適合しないものについては、前項の許可をしないものとする。

 第4項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して3箇月以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

 特別地域内において木竹の植栽又は家畜の放牧(第4項第11号又は第13号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

 次に掲げる行為については、第4項第6項及び前項の規定は、適用しない。

(1) 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業(認定利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業をいう。以下同じ。)として行う行為

(2) 認定生態系維持回復事業等(第36条第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第2項の確認又は同条第3項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為

(3) 認定自然体験活動促進事業(第38条の5第1項に規定する認定自然体験活動促進計画に係る第38条の2第2項第2号に規定する自然体験活動促進事業をいう。以下同じ。)として行う行為

(4) 第39条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従つて行うもの

(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの

(平3条例12・平12条例2・平12条例33・平15条例29・一部改正、平22条例20・旧第12条繰下・一部改正、令4条例35・一部改正)

(利用調整地区)

第20条 知事は、自然公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に利用調整地区を指定することができる。

 第4条第2項及び第3項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

 何人も、知事が定める期間内は、次条第1項又は第7項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 前条第4項の許可を受けた行為又は同条第6項の届出をした行為を行うために立ち入る場合

(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合

(3) 公園事業を執行するため、又は認定利用拠点整備改善事業を行うために立ち入る場合

(4) 認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合

(5) 認定自然体験活動促進事業を行うために立ち入る場合

(6) 第39条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合

(7) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるものを行うために立ち入る場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第13条繰下・一部改正、令4条例35・一部改正)

(立入りの認定)

第21条 自然公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、知事の認定を受けなければならない。ただし、第7項の認定を受けて立ち入る場合は、この限りでない。

(1) 自然公園を利用する目的で立ち入るものであること。

(2) 風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、規則で定める基準に適合するものであること。

 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に認定の申請をしなければならない。

 知事は、第1項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

 知事は、第1項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。

 第1項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。

 第1項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第4項の立入認定証を携帯しなければならない。

 自然公園の利用者であつて規則で定める要件に適合する者は、その監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入らせようとするときは、その者及びその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第1項各号のいずれにも適合していることについて、知事の認定を受けることができる。

 第2項から第6項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、第5項中「亡失し」とあるのは「その者若しくはその者の監督の下に立ち入る者が亡失し」と、第6項中「受けた者」とあるのは「受けた者及びその者の監督の下に立ち入る者」と読み替えるものとする。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第14条繰下・一部改正)

(指定認定機関)

第22条 知事は、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

 指定認定機関の指定(以下この条から第26条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。

 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

(1) 未成年者

(2) 心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として規則で定める者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又は自然公園法、自然環境保全法(昭和47年法律第87号)、この条例若しくは京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号。京都府自然環境保全地域及び京都府歴史的自然環境保全地域に関する部分に限る。)の規定に基づき刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

(5) 第26条第2項又は第3項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

(6) 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

 知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。

 知事は、指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

 指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第1項から第5項まで及び第7項(同条第2項から第5項までの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定中「知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第15条繰下・一部改正、令元条例55・一部改正)

(指定の基準)

第23条 知事は、前条第2項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

(1) 職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。

(2) 前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

(3) 認定関係事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 前3号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第16条繰下)

(指定認定機関の遵守事項)

第24条 指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、規則で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく)知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 指定認定機関は、毎事業年度の経過後3箇月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、知事に提出しなければならない。

 指定認定機関は、知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 知事が前項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第4項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は知事が第26条第2項若しくは第3項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、規則で定める。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第17条繰下・一部改正)

(秘密保持義務等)

第25条 指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

 指定認定機関及びその職員で認定関係事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第18条繰下)

(指定認定機関に対する監督命令等)

第26条 知事は、第21条から前条まで、次条及び第28条の規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 知事は、指定認定機関が第22条第3項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。

 知事は、指定認定機関が第24条の規定に違反したとき、同条第1項の規定によらないでその認定関係事務を実施したとき、第1項の規定による命令に違反したときその他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。

 第22条第5項の規定は、前2項の規定による指定の取消しについて準用する。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第19条繰下・一部改正、令元条例55・一部改正)

(報告徴収及び立入検査)

第27条 知事は、第21条から前条まで及び次条の規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第20条繰下・一部改正)

(手数料)

第28条 第21条第1項若しくは第7項の規定により立入りの認定を受けようとする者又は同条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により立入認定証の再交付を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第21条繰下・一部改正)

(条件)

第29条 第19条第4項及び第20条第3項第8号の許可には、自然公園の風致を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

(平15条例29・旧第13条繰下・一部改正、平22条例20・旧第22条繰下・一部改正、令4条例35・一部改正)

(普通地域)

第30条 自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

(1) その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(2) 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(3) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等を表示すること。

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(6) 土地の形状を変更すること。

 知事は、自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項各号に掲げる行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命じることができる。

 前項の処分は、第1項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して30日以内に限り、することができる。

 知事は、第1項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるときその他前項の期間内に第2項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

 第1項の届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

 知事は、自然公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

 次に掲げる行為については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(1) 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為

(2) 認定生態系維持回復事業等として行う行為

(3) 認定自然体験活動促進事業として行う行為

(4) 第39条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従つて行うもの

(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの

(6) 自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

(7) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(平15条例29・旧第14条繰下・一部改正、平22条例20・旧第23条繰下・一部改正、令4条例35・一部改正)

(中止命令等)

第31条 知事は、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第19条第4項若しくは第20条第3項の規定、第29条の規定により許可に付された条件又は前条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命じることができる。

 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命じるべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平15条例29・旧第15条繰下・一部改正、平22条例20・旧第24条繰下・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査)

第32条 知事は、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第19条第4項若しくは第20条第3項第8号の規定による許可を受けた者又は第30条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命じられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

 知事は、第19条第4項第20条第3項第8号第30条第2項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、自然公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第19条第4項各号第20条第3項第8号若しくは第30条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平15条例29・旧第16条繰下・一部改正、平22条例20・旧第25条繰下・一部改正、令4条例35・一部改正)

(集団施設地区)

第33条 知事は、自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。

 第4条第2項及び第3項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(平15条例29・旧第17条繰下・一部改正、平22条例20・旧第26条繰下)

(利用のための規制)

第34条 自然公園の特別地域又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(2) 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休息所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(3) 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で規則で定めるものであつて、当該自然公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

 府の当該職員は、特別地域又は集団施設地区において前項第2号又は第3号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。

 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平15条例29・旧第18条繰下・一部改正、平22条例20・旧第27条繰下・一部改正、令4条例35・一部改正)

第5章 生態系維持回復事業

(平22条例20・追加)

(生態系維持回復事業計画)

第35条 知事は、自然公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。

 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 生態系維持回復事業の目標

(2) 生態系維持回復事業を行う区域

(3) 生態系維持回復事業の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を告示しなければならない。

 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

 第3項の規定は、知事が生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。

(平22条例20・追加)

(生態系維持回復事業)

第36条 府、市町村その他の者は、自然公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うことができる。

 市町村が前項の規定により生態系維持回復事業を行おうとするときは、規則で定めるところにより、その生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けなければならない。

 府及び市町村以外の者が第1項の規定により生態系維持回復事業を行おうとするときは、規則で定めるところにより、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けなければならない。

 第2項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 生態系維持回復事業を行う区域

(3) 生態系維持回復事業の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

 第2項の確認又は第3項の認定を受けた者は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、市町村にあつては知事の確認を、府及び市町村以外の者にあつては知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

 前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 第5項の規定は、前項の申請書について準用する。

 第2項の確認又は第3項の認定を受けた者は、第6項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平22条例20・追加)

(認定の取消し)

第37条 知事は、前条第3項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

(1) 生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。

(2) その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。

(3) 前条第6項又は第9項の規定に違反したとき。

(4) 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 偽りその他の不正の手段により前条第3項又は第6項の認定を受けたとき。

(平22条例20・追加)

(報告の徴収)

第38条 知事は、第36条第3項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(平22条例20・追加)

第5章の2 質の高い自然体験活動の促進のための措置

(令4条例35・追加)

(協議会)

第38条の2 自然公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該自然公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 当該市町村

(2) 当該自然公園の区域内において自然体験活動の促進に関する事業(以下「自然体験活動促進事業」という。)を実施し、又は実施すると見込まれる者

(3) 当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者

(4) その他当該市町村が必要と認める者

 第14条の2第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する協議会について準用する。

(令4条例35・追加)

(自然体験活動促進計画の認定)

第38条の3 前条第1項に規定する協議会において、公園計画に基づき、規則で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の自然公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「自然体験活動促進計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、知事の認定を申請することができる。

 自然体験活動促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 自然体験活動促進計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)

(2) 計画区域における質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な方針

(3) 自然体験活動促進計画の目標

(4) 前号の目標を達成するために行う自然体験活動促進事業の内容及び実施主体

(5) 計画期間

(6) その他規則で定める事項

 知事は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 公園計画に照らして適切なものであること。

(2) 当該自然体験活動促進計画の実施が計画区域における質の高い自然体験活動の促進に寄与するものであると認められること。

(3) 当該自然公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 知事は、当該自然公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。

 知事は、第3項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、当該認定に係る自然体験活動促進計画の概要を公表しなければならない。

(令4条例35・追加)

(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)

第38条の4 前条第3項の認定を受けた自然体験活動促進計画の変更をしようとするときは、第38条の2第1項に規定する協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

 前条第3項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、前項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。

(令4条例35・追加)

(認定の取消し)

第38条の5 知事は、第38条の3第3項の認定を受けた自然体験活動促進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第1項において「認定自然体験活動促進計画」という。)第38条の3第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

(令4条例35・追加)

(報告徴収及び立入検査)

第38条の6 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、第38条の3第3項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定自然体験活動促進計画に係る工作物、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令4条例35・追加)

第6章 風景地保護協定

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第4章繰下)

(風景地保護協定の締結等)

第39条 府若しくは市町村又は第45条第1項の規定により指定された公園管理団体で第46条第1項第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、自然公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該自然公園の区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

(1) 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)

(2) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項

(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項

(4) 風景地保護協定の有効期間

(5) 風景地保護協定に違反した場合の措置

 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。

(2) 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

(3) 第1項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。

 市町村が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、同意を得なければならない。

 第1項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事の認可を受けなければならない。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第28条繰下・一部改正、令4条例35・一部改正)

(風景地保護協定の縦覧等)

第40条 知事は、府が風景地保護協定を締結しようとするとき又は前条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。

 前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、知事に意見書を提出することができる。

 市町村が風景地保護協定を締結しようとする場合の手続は、前2項の例による。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第29条繰下)

(風景地保護協定の認可)

第41条 知事は、第39条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

(1) 申請手続が法令に違反しないこと。

(2) 風景地保護協定の内容が、第39条第3項各号に掲げる基準に適合するものであること。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第30条繰下・一部改正)

(風景地保護協定の公告等)

第42条 知事は、府が風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

 市町村が風景地保護協定を締結した場合の手続は、前項の例による。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第31条繰下)

(風景地保護協定の変更)

第43条 第39条第2項から第5項まで及び前3条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第32条繰下・一部改正)

(風景地保護協定の効力)

第44条 第42条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第33条繰下・一部改正)

第7章 公園管理団体

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第5章繰下)

(指定)

第45条 知事は、自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他規則で定める法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。

 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を告示しなければならない。

 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

(平15条例29・追加、平20条例27・一部改正、平22条例20・旧第34条繰下、令4条例35・一部改正)

(業務)

第46条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

(2) 自然公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。

(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

(1) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

(2) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

(3) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第35条繰下、令4条例35・一部改正)

(連携)

第47条 公園管理団体は、府及び市町村との密接な連携の下に前条第1項第1号に掲げる業務を行わなければならない。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第36条繰下、令4条例35・一部改正)

(改善命令)

第48条 知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命じることができる。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第37条繰下)

(指定の取消し等)

第49条 知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第38条繰下)

(情報の提供等)

第50条 府は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第39条繰下)

第8章 自然公園の管理の特例

(平15条例29・旧第4章繰下、平22条例20・旧第6章繰下)

(使用の許可)

第51条 自然公園内の府が所有し、又は管理する土地(以下この章において「府有公園地」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(1) 土地又は水面を占用し、又は使用すること。

(2) 知事の指定する公園施設を使用すること。

(3) 物品を販売し、若しくは頒布し、業として案内をし、若しくは写真を撮影し、又は興行を行うこと。

(4) 集会を催すこと。

 知事は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に対し、前項の許可をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと知事が認める施設を設置する場合は、この限りでない。

 第1項の許可には、条件を付することができる。

 知事は、第1項の申請者に対して許可を与えたときは、許可証を交付する。

(平15条例29・旧第19条繰下・一部改正、平22条例20・旧第40条繰下、平23条例13・一部改正)

(使用期間)

第52条 前条の占用又は使用の期間は、5年を超えることができない。ただし、これを更新することができる。

(平15条例29・旧第20条繰下・一部改正、平22条例20・旧第41条繰下)

(現状変更の許可等)

第53条 第51条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(1) 自然公園の現状を変更しようとするとき。

(2) 使用の目的、業務の種類又は工作物の構造、模様等を変更しようとするとき。

(3) 土地又は工作物を他人に使用させ、又は他人に貸与しようとするとき。

 使用者は、1箇月以上業務を休止しようとするときは、知事に届け出なければならない。

(平15条例29・旧第21条繰下・一部改正、平22条例20・旧第42条繰下・一部改正)

(使用者の義務)

第54条 使用者は、使用地及びその付近の清掃並びに使用地及び物件の風致の保持に努めなければならない。

(平15条例29・旧第22条繰下・一部改正、平22条例20・旧第43条繰下)

(使用許可の取消し)

第55条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、第51条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第51条第3項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 使用料を滞納したとき。

(4) 行商人、遊芸人、興業人、写真撮影人等の服装、商品、容器、機械等が見苦しく、又はその営業が自然公園の利用者に迷惑を及ぼすと認められるとき。

(平15条例29・旧第23条繰下・一部改正、平22条例20・旧第44条繰下・一部改正、平23条例13・一部改正)

(禁止行為)

第56条 府有公園地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、知事が特別の必要があると認めるものについては、この限りでない。

(1) 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(3) 植栽その他土地の形状を変更すること。

(4) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(5) 指定の場所以外の場所で野営すること。

(6) 指定の場所以外でたき火又は炊さんをすること。

(平15条例29・旧第24条繰下・一部改正、平22条例20・旧第45条繰下・一部改正)

(監督処分)

第57条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、原状回復若しくは地区外への退去を命じ、又は必要な措置を執ることができる。

(1) 第51条第1項の規定による許可を受けないで、同項各号のいずれかに該当する行為をした者

(2) 第51条第3項の規定による許可の条件に違反した者

(3) 前条各号に掲げる行為をした者

(平15条例29・旧第25条繰下・一部改正、平22条例20・旧第46条繰下・一部改正、平23条例13・一部改正)

(使用の停止等)

第58条 知事は、府有公園地の管理上必要があるときは、使用者に対し、使用の一時停止、使用方法又は使用箇所の変更を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(平15条例29・旧第26条繰下・一部改正、平22条例20・旧第47条繰下)

(原状回復)

第59条 使用期間の満了又は使用許可の取消しがあつた場合には、使用者は、土地及び工作物を使用前の現状に復し、その旨を知事に届け出なければならない。

(平15条例29・旧第27条繰下・一部改正、平22条例20・旧第48条繰下)

(使用料)

第60条 使用者は、使用料を納付しなければならない。

 前項の使用料は、別表に掲げる額とする。

 使用料は、知事が定める期日までに、その指定に従い納めなければならない。

(平15条例29・旧第28条繰下、平22条例20・旧第49条繰下)

(使用料の還付)

第61条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第58条に規定する場合は、この限りでない。

(平15条例29・旧第29条繰下・一部改正、平22条例20・旧第50条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第62条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者の申請により、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) 知事において減免を適当と認めるとき。

(平15条例29・旧第30条繰下・一部改正、平22条例20・旧第51条繰下)

第9章 雑則

(平15条例29・旧第5章繰下、平22条例20・旧第7章繰下)

(実地調査)

第63条 知事は、自然公園の指定、公園計画の決定又は公園事業の決定若しくは執行に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

 知事は、職員をして、前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(平15条例29・旧第31条繰下・一部改正、平22条例20・旧第52条繰下・一部改正)

(利用の増進のための情報の提供等)

第63条の2 府は、自然公園の利用の増進に資するため、府内外における自然公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うように努めるものとする。

(令4条例35・追加)

(規則への委任)

第64条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例20・追加)

第10章 罰則

(平15条例29・旧第6章繰下、平22条例20・旧第8章繰下)

(罰則)

第65条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条第1項又は第31条第1項の規定による命令に違反したとき。

(2) 第19条第4項の規定に違反したとき。

(令4条例35・全改)

第66条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第3項の認可を受けた者が、同条第6項の規定に違反して、同条第4項各号に掲げる事項を変更したとき。

(2) 第9条第10項の規定により認可に付された条件に違反したとき。

(3) 第20条第3項の規定に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により第21条第1項又は第7項の認定を受けたとき。

(5) 第29条の規定により許可に付された条件に違反したとき。

(平3条例12・一部改正、平15条例29・旧第33条繰下・一部改正、平22条例20・旧第54条繰下・一部改正、令4条例35・一部改正)

第67条 第25条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平15条例29・追加、平22条例20・旧第55条繰下・一部改正)

第68条 第10条第30条第2項又は第48条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。

(平3条例12・一部改正、平15条例29・旧第34条繰下・一部改正、平22条例20・旧第56条繰下・一部改正、令4条例35・一部改正)

第69条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第1項若しくは第2項第27条第1項若しくは第38条の6第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第21条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けたとき。

(3) 第24条第4項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止したとき。

(4) 第30条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 第30条第5項の規定に違反したとき。

(6) 第32条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(7) 第32条第2項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(8) 自然公園の特別地域又は集団施設地区内において、みだりに第34条第1項第1号に掲げる行為をしたとき。

(9) 自然公園の特別地域又は集団施設地区内において、第34条第2項の規定による職員の指示に従わないでみだりに同条第1項第2号又は第3号に掲げる行為をしたとき。

(10) 第63条第5項の規定に違反して同条第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げたとき。

(平3条例12・一部改正、平15条例29・旧第35条繰下・一部改正、平22条例20・旧第57条繰下・一部改正、令4条例35・一部改正)

(両罰規定)

第70条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第65条第66条第68条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平15条例29・旧第36条繰下・一部改正、平22条例20・旧第58条繰下・一部改正)

(過料)

第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第9条第9項第12条又は第13条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第9条第3項の認可を受けた者に限る。)

(2) 第21条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者

 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第51条第1項の規定に違反した者

(2) 第51条第3項の規定により、許可に付された条件に違反した者

(3) 第56条の規定に違反した者

 詐欺その他不正の手段により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(昭59条例36・一部改正、平15条例29・旧第37条繰下・一部改正、平22条例20・旧第59条繰下・一部改正、平23条例13・一部改正)

 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

 京都府公園設置条例(昭和22年京都府条例第39号)および京都府公園管理並びに使用料条例(昭和25年京都府条例第14号)は、廃止する。

 この条例の施行の際現に京都府公園設置条例の規定により指定されている公園は、この条例による自然公園とみなし、その区域は、この条例による自然公園の区域とみなす。

 この条例の施行前に京都府公園管理並びに使用料条例の規定によつてなされた許可、申請その他の行為は、この条例またはこれに基づく規則に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によつてなされたものとみなす。

 京都府公園管理並びに使用料条例またはこれに基づく規則の規定によつて許可その他の処分もしくは届出その他の手続を要しなかつた行為でこの条例またはこれに基づく規則の規定によつて新たに許可その他の処分または届出その他の手続を要することとなつたもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、この条例またはこれに基づく規則の規定による処分または手続を要しない。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第59号)

この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和59年条例第36号)

 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第66号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府立自然公園条例(以下「新自然公園条例」という。)第14条の規定は、この条例の施行の日以後に新自然公園条例第9条第3項の認可に係る公園事業を廃止した者、当該認可が失効した者及び当該認可を取り消された者について適用する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年条例第13号)

(施行期日)

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

 知事は、施行日前に第4条による改正前の京都府立自然公園条例第51条第1項の規定による許可を受けた者が、第4条による改正後の京都府立自然公園条例第51条第2項の暴力団員等に該当するときは、第4条による改正後の京都府立自然公園条例第55条の規定により当該許可を取り消すことができる。

(令和元年条例第12号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例の施行の日前に京都府立自然公園条例第51条第1項の許可を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立自然公園条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第55号)

 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第60条関係)

(平3条例66・全改、平15条例29・令元条例12・一部改正)

種別

単位

金額

市の区域

町の区域

茶店、売店、飲食店等の建築物及びこれらの附属物の敷地

1平方メートルにつき

1年

180

180

露店、桟敷、床ぎ、ボート置場、脱衣場等仮設物の敷地

1平方メートルにつき

1月

330

330

電柱並びにその支線及び支柱

1本につき

1年

870

680

変圧塔及び鉄塔

1本につき

1年

990

620

水道管、ガス管、地下電らん、空中線等の設置

1メートルにつき

1年

130

100

標識

1本につき

1年

790

500

行商、募金、案内その他これらに類するもの

1人につき

1日

190

190

写真の撮影

1台につき

1月

1,930

1,930

映画の撮影

1日

15,300

15,300

集会、競技会、展示会、博覧会その他これらに類するものの開催

1平方メートルにつき

1日

12

12


備考 年額をもつて定める使用料について使用期間が1年未満の場合又は月額をもつて定める使用料について使用期間が1月未満の場合の使用料の額は、この表を基準として規則で定める。

京都府立自然公園条例

昭和38年10月16日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第7章 都市計画/第3節
沿革情報
昭和38年10月16日 条例第25号
昭和51年7月23日 条例第59号
昭和59年3月28日 条例第36号
平成3年3月12日 条例第12号
平成3年12月25日 条例第66号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年10月24日 条例第33号
平成15年10月24日 条例第29号
平成20年10月24日 条例第27号
平成22年7月27日 条例第20号
平成23年3月25日 条例第13号
令和元年7月16日 条例第12号
令和元年10月3日 条例第55号
令和4年12月23日 条例第35号