○京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例
平成21年12月22日
京都府条例第53号
京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例をここに公布する。
京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例
京都府港湾施設管理並びに使用条例(昭和25年京都府条例第20号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 使用(第3条―第9条)
第3章 使用料及び占用料(第10条―第12条)
第4章 行為の規制(第13条)
第5章 監督処分(第14条)
第6章 雑則(第15条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第33条第1項の規定により府が管理者となった港湾施設の管理及び使用については、この条例の定めるところによる。
(1) 港湾施設 法第34条において準用する法第12条第5項の規定により知事が公示した施設をいう。
(2) 通常使用 港湾施設及び附属設備(以下「港湾施設等」という。)を当該港湾施設等の目的に従い使用することをいう。
(3) 臨港道路 港湾施設のうち、道路及び橋梁をいう。
(4) 目的外使用 港湾施設を当該港湾施設の目的以外に使用することをいう。
(5) 占用 工作物を設置して目的外使用をすることをいう。
(6) 一般使用 1月に満たない期間、通常使用をすることをいう。
(7) 専用使用 1月以上1年以内の期間、通常使用をすることをいう。
第2章 使用
(通常使用の承認)
第3条 別表第1に定める港湾施設等の通常使用をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該港湾施設に工作物を設置し、又は撤去しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。
(1) 当該申請に係る行為により港湾施設等が損傷され、又は汚損されるおそれがあるとき。
(2) 当該申請に係る行為が、港湾施設等の能力に照らし適切でないとき。
(3) 当該申請に係る者が、当該申請に係る港湾施設等を使用するについて必要な免許、許可その他の法令に基づく資格を有しないとき。
(4) 当該申請に係る者が、第10条の規定による使用料を滞納しているとき。
(6) 当該申請に係る者が、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがあるとき。
(平23条例13・一部改正)
2 前項ただし書に規定する軽微な変更をした者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(善管注意義務等)
第5条 使用者は、常に善良な管理者の注意をもって港湾施設等を使用するとともに、法令、条例、規則その他知事の指示に従わなければならない。
2 使用者は、港湾施設等の使用期間が満了したとき又は承認を取り消されたときは、直ちに、当該港湾施設等を原状に回復し、知事の検査を受けなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第6条 使用者は、通常使用の権利を譲渡し、又は通常使用の承認を受けた港湾施設等を転貸してはならない。
(通常使用の制限)
第7条 知事は、港湾施設等の管理上著しい支障が生じると認められるときは、規則で定めるところにより、使用者に対し、当該港湾施設等の通常使用について一定の行為を命じ、制限し、又は禁止することができる。
(臨港道路の通行の制限等)
第8条 道路法(昭和27年法律第180号)第43条の2、第46条第1項、第47条、第47条の2第1項及び第47条の3第1項の規定は、臨港道路について準用する。この場合において、同法第47条第1項中「政令で定める。」とあるのは「道路法第47条第1項の政令で定めるところによる。」と、同条第4項中「政令で定める。」とあるのは「道路法第47条第4項の政令で定めるところによる。」と読み替えるものとする。
(目的外使用の許可)
第9条 目的外使用をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、暴力団員等に対し、前項の許可をしてはならない。
3 第1項の許可を受けた者(以下「目的外使用者」という。)は、当該許可に係る事項の変更(規則で定める軽微な変更に限る。)をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(平23条例13・一部改正)
第3章 使用料及び占用料
(使用料等の納付)
第10条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
3 使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)の納付方法及び納期は、規則で定める。
(使用料等の還付)
第11条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、通常使用又は目的外使用ができない期間に係る使用料等を還付することができる。
(1) 第14条第2項第2号又は第3号の規定に該当することにより、承認又は許可(以下「承認等」という。)を取り消し、又は変更したとき。
(2) 災害その他使用者又は目的外使用者の責に帰すことのできない事由があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定めるとき。
(使用料等の減免)
第12条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するため通常使用又は目的外使用をするとき。
(2) 港湾の振興に特に資するものと知事が認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定めるとき。
第4章 行為の規制
(行為の規制)
第13条 何人も、港湾施設において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、知事が、特別の必要があると認めるものについては、この限りでない。
(1) 港湾施設等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為その他港湾の機能を低下させる行為をすること。
(2) 規則で定める危険物等を取り扱うこと。
(3) 知事が指定する区域以外で火気を取り扱うこと。
(4) 知事が指定する区域に正当な理由なく立ち入ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、港湾施設の秩序を著しく乱す行為その他港湾施設等の機能を妨げる行為をすること。
第5章 監督処分
(監督処分)
第14条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく承認等を取り消し、若しくは変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為の中止、工作物その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築若しくは撤去、作業その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生じるべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは港湾施設等を原状に回復することを命じることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による承認等に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による承認等を受けた者
(1) 承認等に係る作業その他の行為をすること又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 港湾工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上必要があると認めた場合
第6章 雑則
(報告の徴収及び立入検査)
第15条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、この条例の規定による承認等を受けた者から必要な報告を求め、又はその職員に、当該承認等に係る行為に係る場所若しくは当該承認等を受けた者の事務所、事業所その他当該承認等に関係のある場所に立ち入り、当該承認等に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(入出港届)
第16条 規則で定める船舶は、港湾区域に入港したとき又は港湾区域から出港しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(罰則)
第17条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 臨港道路を通行するに当たり、次のいずれかに該当する者
ア 第8条において準用する道路法第46条第1項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行した者
(3) 第14条に規定する処分又は措置命令に違反した者
(平24条例66・一部改正)
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の京都府港湾施設管理並びに使用条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき受けた使用の許可に係る使用料については、この条例による改正後の京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(準備行為)
5 改正後の条例第3条第1項及び第2項の規定による承認並びに第9条の規定による許可に必要な手続その他の行為は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)
6 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 知事は、施行日前に第11条による改正前の京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例第3条第1項の規定による承認を受けた者が、第11条による改正後の京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例(以下「改正後の港湾条例」という。)第3条第3項第6号に該当すると認めるときは、改正後の港湾条例第14条第1項に規定する処分をし、又は措置を命じることができる。
附則(平成24年条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の表上屋の項及び同表の備考の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第5号で平成25年3月1日から施行)
附則(平成25年条例第43号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第53号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例の改正後の京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例別表第1の1の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例(以下「条例」という。)第9条第1項の規定により受けた目的外使用の許可に係る使用料については、この条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例別表第1に定める旅客上屋に係る条例第3条第1項及び第2項の規定による承認並びに第9条の規定による許可を受けようとする者は、この条例の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
別表第1(第10条関係)
(平23条例9・平24条例66・平25条例43・平26条例53・令2条例40・一部改正)
1 施設使用料
施設 | 区分 | 金額 | |
舞鶴港 | その他の港湾 | ||
岸壁及び桟橋 | 総トン数1トンにつき係留時間24時間までごとに(係留時間2時間以上のものに限る。) | 4.09円 | 2.76円 |
物揚場 | 1 一般使用 |
|
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1平方メートルにつき1日 |
|
| |
貨物搬入の日から15日まで | 1.33円 | 0.76円 | |
貨物搬入の日から16日以後 | 2.66円 | 1.42円 | |
2 専用使用 |
|
| |
1平方メートルにつき1月 | 67.61円 | 36.19円 | |
係船浮標及び係船くい | 総トン数(総トン数1万トン以上は、1万トンとする。)1トンにつき |
|
|
係留時間24時間まで | 1.04円 | 1.04円 | |
係留時間24時間を超える部分につき12時間までごとに | 0.57円 | 0.57円 | |
小型船舶用係留施設 | 専用使用 |
|
|
1隻につき1月 | ― | 3,140円 | |
車両乗降用固定橋 | 専用使用 |
|
|
1月 | 1,619,000円 | ― | |
上屋 | 1 第2種上屋 | ||
(1) 一般使用 | |||
1平方メートルにつき1日 | 18.67円 | ― | |
(2) 専用使用 | |||
1平方メートルにつき1月 | 560円 | ― | |
2 第3種上屋 | |||
(1) 一般使用 |
|
| |
1平方メートルにつき1日 | 16.19円 | ― | |
(2) 専用使用 |
|
| |
1平方メートルにつき1月 | 470円 | ― | |
3 第4種上屋 |
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| |
(1) 一般使用 |
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| |
1平方メートルにつき1日 | 10.47円 | ― | |
(2) 専用使用 |
|
| |
1平方メートルにつき1月 | 340円 | ― | |
4 第5種上屋 | |||
(1) 一般使用 | |||
1平方メートルにつき1日 | 10.47円 | ― | |
(2) 専用使用 | |||
1平方メートルにつき1月 | 330円 | ― | |
5 コンテナフレートステーション | |||
(1) 一般使用 |
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| |
1平方メートルにつき1日 | 17.14円 | ― | |
(2) 専用使用 |
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| |
1平方メートルにつき1月 | 520円 | ― | |
旅客上屋 | 1 前島ふ頭旅客上屋 専用使用 | ||
1平方メートルにつき1月 | 1,330円 | ― | |
2 第2ふ頭旅客上屋 (1) 一般使用 | |||
1平方メートルにつき1日 | 42円 | ― | |
(2) 専用使用 | |||
1平方メートルにつき1月 | 1,270円 | ― | |
管理棟 | 専用使用 |
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1平方メートルにつき1月 | 2,050円 | ― | |
起重機 | 1 固定式起重機 |
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(1) 一般使用 |
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1基につき1時間 | 1,780円 | ― | |
(2) 専用使用 |
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1基につき1月 | 227,000円 | ― | |
2 軌道走行式起重機 |
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(1) 一般使用 |
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1基につき1時間 | 13,100円 | ― | |
(2) 専用使用 |
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1基につき1月 | 1,447,000円 | ― | |
3 移動式起重機 |
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(1) 一般使用 |
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1基につき1時間 | 7,680円 | ― | |
(2) 専用使用 |
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1基につき1月 | 961,000円 | ― | |
4 軌道走行式橋形起重機 |
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| |
一般使用 |
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1基につき1時間 | 33,300円 | ― | |
車両乗降用可動橋 | 専用使用 |
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1月 | 148,000円 | ― | |
荷さばき地 | 1平方メートルにつき1日 | 3.71円 | 3.04円 |
旅客乗降用施設 | 専用使用 |
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1月 | 126,000円 | ― | |
野積場及び港湾施設用地 | 1 舗装部分 |
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(1) 一般使用 |
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1平方メートルにつき1日 | 2.09円 | 2.09円 | |
(2) 専用使用 |
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1平方メートルにつき1月 | 62.85円 | 62.85円 | |
2 未舗装部分 |
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(1) 一般使用 |
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1平方メートルにつき1日 | 1.04円 | 0.57円 | |
(2) 専用使用 |
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1平方メートルにつき1月 | 25.71円 | 15.23円 | |
水面貯木場 | 専用使用 |
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| 1平方メートルにつき1月 | 12.38円 | ― |
船舶給水施設 | 1立方メートルまでごとに | 48.57円に水道料金を加算した額を基準として知事が定める額 | ― |
駐車場 | 1 車体の長さ5メートル未満のもの |
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1台につき1日 | 130円 | ― | |
2 車体の長さ5メートル以上9メートル未満のもの |
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1台につき1日 | 290円 | ― | |
3 車体の長さ9メートル以上のもの |
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| |
1台につき1日 | 470円 | ― |
備考
1 使用料の額は、この表に定めるところにより算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)第42条の23に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、その額が100円を超えないときは、100円とする。)とする。
2 専ら国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶のため港湾施設(岸壁及び桟橋、物揚場、係船浮標及び係船くい並びに船舶給水施設に限る。)を使用した場合における1の規定の適用については、1の規定中「額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)第42条の23に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額を加えた額」とあるのは、「額」とする。
3 船舶を係留する日以外に岸壁に積卸しのため貨物等を蔵置した場合は、荷さばき地に当該貨物等を蔵置したものとみなして、使用料の額を算定し、この表岸壁及び桟橋の項の規定は、適用しない。
4 上屋の第2種、第3種、第4種及び第5種の別は、知事が定める。
5 1から4までに掲げるもののほか、使用料の額の算定に必要な事項は、規則で定める。
2 附属設備使用料
附属設備 | 単位 | 金額 |
くん蒸設備 | 1日 | 6,730円 |
備考
1 1の表の備考の1の規定は、使用料の額の算定について準用する。
2 1に掲げるもののほか、使用料の額の算定に必要な事項は、規則で定める。
別表第2(第10条関係)
(平25条例43・令2条例40・一部改正)
行為 | 単位 | 金額 |
行商、募金、案内その他これらに類するもの | 1人につき1日 | 180円 |
業として写真の撮影を行うもの | 1台につき1月 | 1,800円 |
映画の撮影 | 1日 | 14,200円 |
集会、競技会、展示会、博覧会その他これらに類するものの開催 | 1平方メートルにつき1日 | 11.42円 (入場料その他これに類する料金を徴収し、又は営利を目的とする催物のために使用する場合にあっては、22.84円) |
備考
1 別表第1の1の表の備考の1の規定は、使用料の額の算定について準用する。
2 1に掲げるもののほか、使用料の額の算定に必要な事項は、規則で定める。
別表第3(第10条関係)
(平25条例43・一部改正)
占用物件 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||
市の区域 | 町の区域 | ||||
通路 | 1平方メートルにつき1年 | 476円 | 333円 |
| |
広告物 | 1平方メートルにつき1年 | 4,047円 | 2,023円 | 表示面積による。 | |
水道管、下水道管、ガス管 | 直径が0.2メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 60円 | 47円 |
|
直径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 123円 | 95円 | |||
直径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 304円 | 238円 | |||
直径が1.0メートル以上のもの | 609円 | 476円 | |||
電柱 | 1本につき1年 | 828円 | 647円 | 支柱及び支線は、それぞれ電柱とみなす。 | |
線類 | 1メートルにつき1年 | 60円 | 47円 | 占用物件に附属するものには、適用しない。 | |
鉄塔 | 1平方メートルにつき1年 | 609円 | 476円 |
| |
売店 | 1平方メートルにつき1年 | 171円 | 171円 |
|
備考
1 別表第1の1の表の備考の1の規定は、占用料(2の占用に係る占用料を含む。)の額の算定について準用する。
2 この表に掲げるもの以外の占用については、この表中の類似の種別の占用料によるものとする。
3 1及び2に掲げるもののほか、占用料の額の算定に必要な事項は、規則で定める。