○京都府種雄家畜貸付規則
昭和26年6月19日
京都府規則第33号
京都府種雄家畜貸付規則をここに公布する。
京都府種雄家畜貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、種雄家畜(以下「種畜」という。)を貸付して、家畜の改良又は増殖を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「種畜」とは、牛、めん羊、山羊、豚の種雄をいう。
(貸付先)
第3条 種畜の貸付を受けることができるものは、つぎの者とする。
(1) 畜産に関する事業を営む農業協同組合又は農業協同組合連合会
(2) 家畜の改良又は増殖を目的とする団体その他知事の適当と認める者
(貸付期間)
第4条 種畜の貸付期間は、3箇年以内とする。但し、知事が必要と認めるときは、その期間を変更することがある。
(貸付の申請)
第5条 種畜の貸付を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(譲渡)
第6条 知事は、種畜の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)が、この規則の規定に従い第15条の規定による処分を受けることなく当該種畜を飼育管理し、且つ、当該種畜の繁殖成績及び飼育管理が良好であると認めるときは、貸付期間満了後、当該借受人に対し有償で譲渡することがある。
2 前項の規定による譲渡の価格は、その都度知事の定めるところによる。
2 知事は、前項の場合において必要があると認めるときは、条件を附して承諾することがある。
(種畜の引渡)
第8条 貸付又は譲渡する種畜の引渡は、知事の指定する期日及び場所において行う。
(飼育管理)
第10条 借受人は、貸付を受けた種畜を転貸し、又はみだりに飼育管理の場所を変更してはならない。飼育管理の場所を変更しようとするときは、あらかじめ知事に申請書(様式第6号)を提出して許可を受けなければならない。
(事故の報告)
第11条 借受人は、貸付を受けた種畜について盗難、失そう、疾病、へい死その他重大な事故があつたときは、遅滞なく事故報告書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の場合盗難、失そう及び重大な事故にあつては、これを証するにたる書類、疾病にあつては、診断書、へい死にあつては、検案書又はへい死診断書を添えなければならない。
(費用の負担)
第12条 貸付種畜の引受、返還、飼育管理等に要する一切の経費は、当該借受人の負担とする。
(指示)
第13条 知事は、随時貸付種畜を検査し、借受人に対し飼育管理、種付方法その他につき必要な事項を指示することができる。
(賠償責任)
第14条 借受人は、貸付を受けた種畜につき盗難、失そう、疾病、へい死その他重大な事故があつた場合において、当該事故がその者の故意又は過失によつて発生したものであるときは、府に対し、その損害を賠償しなければならない。
2 賠償額は、その都度知事の定めるところによる。
(罰則)
第15条 知事は、次の各号の一に該当するときは、種畜の貸付を取り消し借受人に対し当該種畜の返還を命ずることがある。
(1) 第7条第2項の規定による条件に違反したとき
(3) 第13条の規定による指示に従わないとき
(4) 疾病又は重大な事故が生じたとき
(雑則)
第16条 この規則により知事に提出する書類は、2通とし、京都府農林水産技術センターを経由しなければならない。
(昭39規則36・昭54規則28・昭55規則17・平15規則26・平21規則23・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
種牡牛配付規則(大正5年京都府令第39号)
種牡牛配置規則(明治42年京都府令第15号)
3 この規則施行の際、現に種牡牛配付規則により配付した種牡牛については、なお従前の例による。
附則(昭和39年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第17号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平15規則26・令3規則15・一部改正)
(平15規則26・令3規則15・一部改正)
(平15規則26・令3規則15・一部改正)
(平15規則26・令3規則15・一部改正)
(平15規則26・令3規則15・一部改正)
(平15規則26・令3規則15・一部改正)