○京都府福祉のまちづくり条例

平成7年3月14日

京都府条例第8号

京都府福祉のまちづくり条例をここに公布する。

京都府福祉のまちづくり条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 福祉のまちづくりに関する施策

第1節 施策の基本方針(第6条)

第2節 府の施策(第7条―第13条)

第3章 まちづくり施設の整備(第14条―第16条)

第4章 特定まちづくり施設の整備

第1節 特定まちづくり施設(第17条)

第2節 設置の工事の協議等(第18条―第22条)

第3節 整備状況に関する調査等(第23条)

第4節 国等の施設の特例(第24条)

第5章 府の施設に関する道路移動等円滑化基準及び都市公園移動等円滑化基準

第1節 道路移動等円滑化基準

第1款 総則(第25条・第26条)

第2款 歩道等(第27条―第34条)

第3款 立体横断施設(第35条)

第4款 乗合自動車停留所(第36条・第37条)

第5款 自動車駐車場(第38条―第44条)

第6款 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第45条―第49条)

第2節 都市公園移動等円滑化基準(第50条―第60条)

第6章 特別特定建築物に追加する特定建築物等に関する事項(第61条―第73条)

第7章 車両等及び住宅の整備(第74条・第75条)

第8章 雑則(第76条・第77条)

附則

私たちは、心身に障害があっても、高齢になっても、地域社会を構成する一員として、安心して生活を営むことができ、自らの意思で自由に移動でき、社会に参加することのできるまちに暮らし続けたいと願っている。

そうしたまちの創出には、施設や交通機関等の整備を進めるとともに、多様な人が互いを理解し、日常的に交流し得る地域社会づくりを進めるという両面からの生活環境の整備が必要である。

長寿社会を迎えた今日、このような生活環境の整備に当たっては、障害者や高齢者が暮らしやすいまちはすべての府民にとっても暮らしやすいまちであるという府民共通の認識の下に、取り組むことが重要である。

また、こうした取組を通して、京都が有する歴史、文化、学術等の世界的な蓄積を、すべての人が共有し、享受し得る環境づくりを進めることも京都の課題である。

ここに、私たち京都府民は、互いの基本的人権を尊重し、福祉のまちづくりの実現に向け、一体となって、不断の努力を傾けることを決意して、この条例を制定する。

第1章 総則

(定義)

第1条 この条例において「まちづくり施設」とは、多数の者が利用する建築物、道路、公園及び駐車場をいう。

 この条例において「事業者」とは、まちづくり施設の設置者又は管理者をいう。

(平16条例26・一部改正)

(府の責務)

第2条 府は、福祉のまちづくりに関する施策を総合的に実施するものとする。

(市町村の責務)

第3条 市町村は、当該地域の実情に即した福祉のまちづくりに関する施策を実施するものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、自ら設置し、又は管理するまちづくり施設を、すべての人が安全かつ快適に利用することができるようにするとともに、府又は市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(府民の責務)

第5条 府民は、福祉のまちづくりについての理解を深め、共に生き、共に支え合う社会連帯の心を持ってその推進に協力するものとする。

第2章 福祉のまちづくりに関する施策

第1節 施策の基本方針

(施策の基本方針)

第6条 府は、福祉のまちづくりを推進するため、次に掲げる基本方針に基づき、施策を総合的に実施するものとする。

(1) 障害者や高齢者をはじめすべての府民が地域社会の一員として共に生き、共に支え合う意識の高揚を図ること。

(2) 障害者や高齢者をはじめすべての府民が安心して快適に暮らすことのできる社会生活の場の整備を図ること。

(3) 障害者や高齢者をはじめすべての府民が自らの意思で自由に移動することのできる条件の整備を図ること。

第2節 府の施策

(広報及び情報の提供)

第7条 府は、すべての府民が福祉のまちづくりに関する理解を深めるために必要な広報及び情報の提供に努めるものとする。

(学習機会の充実)

第8条 府は、福祉のまちづくりに関し、府民の学習機会の充実に努めるものとする。

(人材の育成)

第8条の2 府は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な知識及び技能を有する者の育成に努めるものとする。

(平16条例26・追加)

(まちづくり施設の整備)

第9条 府は、まちづくり施設の整備に当たっては、長期的な視点に立って、着実に整備の促進に努めるものとする。

(歴史的文化財に係る環境の整備)

第10条 府は、歴史的文化財に、すべての人が共に接することができるような環境の整備の促進に努めるものとする。

(調査及び研究)

第11条 府は、福祉のまちづくりの推進を図るため、必要な調査及び研究に努めるものとする。

(推進体制の整備)

第12条 府は、市町村、事業者及び府民と密接に連携して、福祉のまちづくりを推進する体制の整備に努めるものとする。

(財政上の措置)

第13条 府は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

第3章 まちづくり施設の整備

(まちづくり施設の整備)

第14条 事業者は、自ら設置し、又は管理するまちづくり施設について、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、駐車場等(以下「出入口等」という。)を、障害者や高齢者をはじめすべての人が利用する際の安全性及び利便性を実現するため整備すべき基準(以下「整備基準」という。)に適合させるよう努めなければならない。

 事業者は、自ら設置し、又は管理するまちづくり施設(用途及び規模を考慮して規則で定めるものに限る。)について、出入口等を、障害者や高齢者をはじめすべての人が利用する際のより高い安全性及び利便性を実現するため整備することが望ましい基準(以下「整備誘導基準」という。)に適合させるよう努めなければならない。

 第1項の整備基準及び前項の整備誘導基準は、別表第1に定める事項について、まちづくり施設の用途及び規模に応じて規則で定めるものとする。

 前項の規定により整備基準を定めるに当たっては、小規模な施設等に対し必要な配慮をするものとする。

(平16条例26・平18条例37・一部改正)

(まちづくり施設の維持保全等)

第15条 事業者は、まちづくり施設を整備基準に適合させたときは、当該適合させた部分の機能を維持するよう努めなければならない。

 事業者は、まちづくり施設を整備基準に適合させるまでの間、当該施設を、障害者や高齢者をはじめすべての人が安全に利用できるよう配慮しなければならない。

 何人も、まちづくり施設について、利用の妨げとなる行為をしてはならない。

(整備基準適合証の交付)

第16条 事業者は、自ら設置し、又は管理するまちづくり施設を整備基準に適合させたときは、知事に対し、当該まちづくり施設が整備基準に適合していることを示す証票(次項において「整備基準適合証」という。)の交付を請求することができる。

 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該施設が整備基準に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、当該事業者に対し整備基準適合証を交付するものとする。

 前2項の規定の適用に当たっては、市町村が制定したまちづくり施設の整備に関する条例に規定する基準であって、整備基準と同等以上の効果を有するものとして規則で定めるものについては、整備基準とみなす。

(平16条例26・一部改正)

第4章 特定まちづくり施設の整備

第1節 特定まちづくり施設

(特定まちづくり施設)

第17条 この章の規定は、まちづくり施設のうち、すべての人が社会生活を営む上でより重要と認められる施設(以下「特定まちづくり施設」という。)について適用する。

 前項に規定する特定まちづくり施設は、別表第2のとおりとする。

(平16条例26・一部改正)

第2節 設置の工事の協議等

(整備基準への適合等)

第18条 第14条第1項の規定にかかわらず、事業者は、特定まちづくり施設を設置しようとするときは、規則で定める整備基準に適合させなければならない。ただし、地形又は敷地の状況、建築物の構造、施設の利用の目的その他やむを得ない事由により、当該整備基準に適合させることが困難である場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。

 特定まちづくり施設について前項ただし書の規定の適用を受けた事業者は、当該特定まちづくり施設を、障害者や高齢者をはじめ全ての人が安全かつ円滑に利用することができるよう配慮しなければならない。

(平29条例46・一部改正)

(設置の工事の協議等)

第19条 事業者は、特定まちづくり施設の設置の工事を行うときは、当該工事に着手する前に、規則で定めるところにより、その計画を知事に協議しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第6章の規定の適用を受ける建築又は用途の変更を行う建築物に該当する特定まちづくり施設の当該工事に係る建築又は用途の変更(第24条第2項第1号及び第2号において「特別特定建築物建築等」という。)について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認を要する場合

(2) 建築基準法第85条第1項本文の規定の適用を受ける修繕若しくは建築を行う建築物、同条第2項本文の規定の適用を受ける建築を行う建築物又は同法第87条の3第1項本文の規定の適用を受ける用途の変更を行う建築物に該当する特定まちづくり施設(以下「応急仮設建築物等」という。)の設置の工事を行う場合

 前項の規定は、事業者が協議の終了した計画の変更(整備基準に係る事項の変更に限る。)をしようとするときについて準用する。

 事業者は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の協議に係る設置の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

 知事は、第1項ただし書(第1号に係る部分に限り、第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける特定まちづくり施設が、同号の確認の手続を通じて障害者や高齢者をはじめ全ての人が安全かつ快適に利用することができるよう配慮されたものとなるように努めるものとする。

(平16条例26・令3条例11・令4条例36・令6条例41・一部改正)

(報告及び調査)

第20条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定まちづくり施設の設置者に対して必要な報告を求め、又はその職員に、特定まちづくり施設に立ち入り、当該特定まちづくり施設が整備基準に適合しているかどうかについて調査させることができる。

 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(勧告)

第21条 知事は、事業者が第19条第1項の規定による協議を行わずに当該特定まちづくり施設の設置の工事に着手したとき(同項ただし書の規定により協議を行わなかったときを除く。)又は事業者が当該協議の内容と異なる工事を行ったと認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(令3条例11・一部改正)

(公表)

第22条 知事は、事業者が、正当な理由なく、前条の規定による勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る事業者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、当該事業者又はその代理人の出席を求め、釈明の機会を与えるため意見の聴取を行わなければならない。

第3節 整備状況に関する調査等

(整備状況に関する調査等)

第23条 事業者は、自ら設置し、又は管理するこの条例施行の際現に存する特定まちづくり施設(設置の工事中のものを含む。)が、整備基準に適合しているかどうかを調査し、その整備状況の把握に努めるものとする。

 知事は、必要があると認めるときは、事業者に対し、規則で定めるところにより、前項の調査に係る報告を求めることができる。

 知事は、前項の報告の内容について、当該報告を行った者に対し、必要な要請又は助言を行うことができる。

第4節 国等の施設の特例

(国等の施設の特例)

第24条 国、都道府県、市町村又は規則で定める者である事業者(以下この条において「国等」という。)については、第19条から第22条まで及び前条第3項の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第6項までに定めるところによる。

 国等(京都府を除く。第4項及び第5項において同じ。)は、特定まちづくり施設の設置の工事を行うときは、当該工事に着手する前に、その計画を知事に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 当該工事に係る特別特定建築物建築等について建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認を要する場合

(2) 当該工事に係る特別特定建築物建築等について建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合(同法第18条第4項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた場合を含む。)

(3) 応急仮設建築物等の設置の工事を行う場合

 建築基準法以外の法令(規則で定める法令に限る。)の規定により国等とみなされて同法第18条(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定が準用される事業者(第1項の規則で定める者であるものに限る。)に対する前項第2号の規定の適用については、同号中「建築基準法」とあるのは「次項の法令において準用する建築基準法」と、「同法」とあるのは「次項の法令において準用する同法」とする。

 前2項の規定は、国等が第2項の通知に係る計画の変更(整備基準に係る事項の変更に限る。)をしようとするときについて準用する。

 国等は、第2項(前項において準用する場合を含む。)の通知に係る設置の工事が完了したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

 第19条第4項の規定は、第2項ただし書(第1号及び第2号に係る部分に限り、第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける特定まちづくり施設について準用する。この場合において、同条第4項中「同号の確認」とあるのは、「第24条第2項第1号の確認又は同項第2号(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知」と読み替えるものとする。

 知事は、前条第2項の規定による報告があったとき又は第2項(第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知があったときは、当該報告又は通知に係る特定まちづくり施設の整備について、当該報告又は通知をした者に対し、必要な要請を行うことができる。

(令3条例11・令6条例41・一部改正)

第5章 府の施設に関する道路移動等円滑化基準及び都市公園移動等円滑化基準

(平24条例56・追加)

第1節 道路移動等円滑化基準

(平24条例56・追加)

第1款 総則

(平24条例56・追加)

(道路移動等円滑化基準)

第25条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する条例で定める基準は、次款から第6款までに定めるところによる。

(平24条例56・追加、令3条例11・一部改正)

(定義)

第26条 この節において使用する用語の意義は、法第2条、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条(第4号に限る。)及び道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下この節において同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段又は自動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。

(2) 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。

(3) 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

(平24条例56・追加)

第2款 歩道等

(平24条例56・追加)

(歩道)

第27条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

(平24条例56・追加)

(有効幅員)

第28条 歩道又は自転車歩行者道(以下この節において「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

 前項に定めるもののほか、歩道等の有効幅員の基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

(舗装)

第29条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。

(平24条例56・追加)

(勾配)

第30条 歩道等の縦断勾配及び横断勾配の基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

(歩道等と車道等の分離等)

第31条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下この節において「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

 前項に定めるもののほか、同項の高さの基準は、規則で定める。

 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(平24条例56・追加)

(高さ)

第32条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

 前項に定めるもののほか、同項の高さの基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第33条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとする。

 前項に定めるもののほか、同項の縁端と車道等の部分との段差の基準は、規則で定める。

 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者が円滑に転回することができる構造とするものとする。

(平24条例56・追加)

(排水施設の溝蓋)

第34条 歩道等に排水施設で溝蓋が必要であるものを設ける場合においては、当該溝蓋は、車椅子のキャスター及びつえが落ち込むことがないよう配慮した構造とするものとする。

(平24条例56・追加)

第3款 立体横断施設

(平24条例56・追加)

(立体横断施設)

第35条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下この節において「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けるものとする。

 前2項の規定により設ける設備の基準その他移動等円滑化された立体横断施設の設置に関し必要な基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

第4款 乗合自動車停留所

(平24条例56・追加)

(高さ)

第36条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さの基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

(ベンチ及び上屋)

第37条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(平24条例56・追加)

第5款 自動車駐車場

(平24条例56・追加)

(障害者用駐車施設)

第38条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用することができる駐車の用に供する部分(以下この節において「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。

 前項の規定により設ける障害者用駐車施設の基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

(障害者用停車施設)

第39条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用することができる停車の用に供する部分(以下この節において「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 前項の規定により設ける障害者用停車施設の基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

(出入口)

第40条 自動車駐車場の歩行者の出入口の基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

(通路)

第41条 障害者用駐車施設に通じる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路の基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

(エレベーター等)

第42条 自動車駐車場外に通じる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

 前項の規定により設ける設備の基準その他自動車駐車場外に通じる歩行者の出入口がない階を有する自動車駐車場の設置に関し必要な基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

(屋根)

第43条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第41条に規定する通路(規則で定める通路に限る。)には、屋根を設けるものとする。

(平24条例56・追加)

(便所)

第44条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合における当該便所の基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

第6款 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(平24条例56・追加)

(案内標識)

第45条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(平24条例56・追加)

(視覚障害者誘導用ブロック)

第46条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別することができる色とするものとする。

 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(平24条例56・追加)

(休憩施設)

第47条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(平24条例56・追加)

(照明施設)

第48条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

(平24条例56・追加)

(防雪施設)

第49条 歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。

(平24条例56・追加)

第2節 都市公園移動等円滑化基準

(平24条例56・追加)

(都市公園移動等円滑化基準)

第50条 法第13条第1項に規定する条例で定める基準は、次条から第60条までに定めるところによる。

(平24条例56・追加)

(一時使用目的の特定公園施設)

第51条 災害等のため一時使用する法第2条第15号に掲げる特定公園施設(以下「特定公園施設」という。)の設置については、この節の規定によらないことができる。

(平24条例56・追加、令3条例11・一部改正)

(園路及び広場)

第52条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として法第2条第1号に掲げる高齢者、障害者等(以下「高齢者、障害者等」という。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合における当該園路及び広場の出入口、通路、階段(その踊場を含む。)及び傾斜路(その踊場を含む。)の基準その他当該園路及び広場の設置に関し必要な基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

(屋根付広場)

第53条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合における当該屋根付広場の出入口の基準その他当該屋根付広場の設置に関し必要な基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

(休憩所及び管理事務所)

第54条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合における当該休憩所の出入口、カウンター及び便所の基準その他当該休憩所の設置に関し必要な基準は、規則で定める。

 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。

(平24条例56・追加)

(野外劇場及び野外音楽堂)

第55条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場を設ける場合には、車椅子使用者用観覧スペース(車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペースをいう。次項において同じ。)を設けなければならない。

 前項の野外劇場を設ける場合における当該野外劇場の出入口、通路、車椅子使用者用観覧スペース及び便所の基準その他当該野外劇場の設置に関し必要な基準は、規則で定める。

 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(平24条例56・追加)

(駐車場)

第56条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、車椅子使用者用駐車施設(車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。次項において同じ。)を設けなければならない。

 前項の駐車場を設ける場合における当該駐車場の車椅子使用者用駐車施設及び通路の基準その他当該駐車場の設置に関し必要な基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

(便所)

第57条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合における当該便所の基準は、規則で定める。

(平24条例56・追加)

(水飲場及び手洗場)

第58条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合には、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(平24条例56・追加)

(掲示板及び標識)

第59条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板を設ける場合における当該掲示板は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別することができるものとすること。

 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(平24条例56・追加)

第60条 第52条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合には、そのうち1以上は、第52条の規定により設けられた園路及び広場(規則で定める園路及び広場に限る。)の出入口の付近に設けなければならない。

(平24条例56・追加)

第6章 特別特定建築物に追加する特定建築物等に関する事項

(平24条例56・章名追加)

(特別特定建築物に追加する特定建築物)

第61条 法第14条第3項の規定により法第2条第19号に規定する特別特定建築物(以下単に「特別特定建築物」という。)に追加する同条第18号に規定する特定建築物(以下単に「特定建築物」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 学校(令第5条第1号に掲げる特定建築物を除く。)

(2) 事務所(令第5条第8号に掲げる特定建築物を除く。)で、その床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。以下この章において同じ。)の合計が3,000平方メートル以上のもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿で、その床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(令第5条第9号に掲げる特定建築物を除く。)

(5) 自動車教習所又は学習塾

(平16条例26・追加、平18条例37・一部改正、平24条例56・旧第25条繰下・一部改正、令3条例11・一部改正)

(建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない特別特定建築物の建築の規模)

第62条 法第14条第3項の規定により定める特別特定建築物(令第5条第11号及び第17号から第19号までに掲げるものを除く。)の建築の規模は、床面積の合計1,000平方メートルとする。

 令第9条又は前項に規定する規模に満たない特別特定建築物(前条第1号第4号及び第5号に掲げる特定建築物を含む。以下この項において同じ。)の建築のうち、当該特別特定建築物の床面積と当該特別特定建築物と同一の敷地内に建築をする他の特別特定建築物の床面積との合計が2,000平方メートル以上の建築は、令第9条又は前項に規定する規模を満たしているものとみなす。

(平16条例26・追加、平18条例37・一部改正、平24条例56・旧第26条繰下)

(建築物移動等円滑化基準に付加する事項)

第63条 法第14条第3項の規定により建築物移動等円滑化基準に付加する事項は、次条から第72条までに定めるところによる。

(平16条例26・追加、平18条例37・一部改正、平24条例56・旧第27条繰下・一部改正)

(階段)

第64条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 踊場に手すりを設けること。

(2) 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)で知事が別に定めるものには、点状ブロック等(令第11条第2号に規定する点状ブロック等をいう。以下同じ。)を敷設すること。

(3) 主たる階段は、回り階段でないこと。

(平16条例26・追加、平18条例37・一部改正、平24条例56・旧第28条繰下・一部改正)

(便所)

第65条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、その床の表面は、滑りにくい材料で仕上げなければならない。

 令第14条第1項第1号の規定により設ける車椅子使用者用便房は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 便房及び当該便房が設けられている便所の出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。

(2) 便房の出入口の戸は、引き戸(構造上やむを得ない場合にあっては、外開き戸)とし、車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

 前項の車椅子使用者用便房のうち1以上(便所に男子用及び女子用の区別があり、かつ、男女共用の車椅子使用者用便房が設けられていない場合にあっては、それぞれ1以上)の内部は、その幅又は奥行きを180センチメートル以上とし、かつ、内のり面積を3.6平方メートル以上としなければならない。

 令第14条第2項の規定により設ける床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のうち1以上に、手すりを設けなければならない。

 第1項の便所で和式便器(腰掛便座が設けられていない便器をいう。以下同じ。)を設けた便房があるものを設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1以上)に、手すりを設けなければならない。

 第1項の便所で腰掛便座を設けた便房(車椅子使用者用便房を除く。)があるものを設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1以上)に、手すりを設けなければならない。

 第1項の便所で洗面器又は手洗器があるものを設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1以上)に、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式による水栓を設けなければならない。

 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する便所に和式便器を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1以上)に、足踏み部分に点状ブロック等を敷設しなければならない。男子用小便器及び洗面器又は手洗器についても、同様とする。

 別表第2の1の項の(2)から(5)までに掲げる用途、同項の(6)に掲げる用途(卸売市場を除く。)、同項の(8)のア、(13)若しくは(14)に掲げる用途、同項の(15)に掲げる用途(飲食店に限る。)若しくは同項の(16)に掲げる用途に供する建築物(当該各用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。)又は同項の(12)に掲げる用途(体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)及びボーリング場に限る。)に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のものに限る。)に多数の者が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1以上)は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 便所内に、乳幼児の保護者等が乳幼児とともに円滑に利用することができる次に掲げる便房及び設備をそれぞれ1以上設けること。ただし、に掲げる設備にあっては、乳幼児の保護者等が利用することができるものが当該建築物に1以上設けられている場合(当該設備又はその付近に、当該設備があることを表示する標識が設けられている場合に限る。)は、この限りでない。

 乳幼児を座らせておくことができる設備を設けた便房

 乳幼児のおむつの交換をすることができる設備

(2) 前号ア又はの設備が設けられている便房及び便所の出入口又はその付近に、当該設備があることを表示する標識を設けること。

(平16条例26・追加、平18条例37・一部改正、平24条例56・旧第29条繰下・一部改正、令4条例36・一部改正)

(劇場等の客席)

第65条の2 別表第2の1の項の(3)又は(4)に掲げる用途に供する建築物に客席を設ける場合には、車椅子使用者が円滑に利用することができる客席(以下「車椅子使用者用客席」という。)を、客席の総数に200分の1を乗じて得た数(当該数が2未満の場合にあっては2、10を超える場合にあっては10)以上設けなければならない。

 車椅子使用者用客席は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 幅は、85センチメートル以上とすること。

(2) 奥行きは、120センチメートル以上とすること。

(3) 床は、平らとすること。

 客席からの出入口(移動等円滑化経路(令第18条第1項に規定する移動等円滑化経路をいう。以下同じ。)を構成する出入口に限る。)から車椅子使用者用客席までの経路は、そのうち1以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる経路にしなければならない。

 前項の経路は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 当該経路を構成する通路の幅は、120センチメートル以上とすること。

(2) 当該経路を構成する傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものとすること。

 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

 手すりを設けること。

 始点及び終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。

(令4条例36・追加)

(浴室等)

第66条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)を設ける場合には、それらの床の表面は、滑りにくい材料で仕上げなければならない。

 前項の浴室等のうち1以上(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1以上)は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。

(2) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。

(3) 出入口は、次に掲げるものとすること。

 幅は、85センチメートル以上とすること。

 戸を設ける場合には、回転形式とせず、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(平16条例26・追加、平18条例37・一部改正、平24条例56・旧第30条繰下・一部改正)

(駐車場)

第67条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場(全駐車台数が50台を超えるものに限る。)を設ける場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、機械式駐車場(昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の駐車場をいう。)以外の駐車場の駐車台数を上限として、当該各号に掲げる台数以上の台数の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。

(1) 全駐車台数が50台を超え200台以下の場合 当該駐車台数に50分の1を乗じて得た台数

(2) 全駐車台数が200台を超える場合 当該駐車台数に100分の1を乗じて得た台数に2を加えた台数

(平16条例26・追加、平18条例37・一部改正、平24条例56・旧第31条繰下・一部改正)

(移動等円滑化経路)

第68条 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 当該移動等円滑化経路を構成する出入口で直接地上へ通じるもののうち1以上は、建築物の主要な出入口とし、その幅は、90センチメートル以上とすること。

(2) 当該移動等円滑化経路を構成する出入口に戸を設ける場合には、回転形式としないこと。

(3) 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等の幅は、130センチメートル以上とすること。

(4) 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものとすること。

 幅は、階段に代わるものにあっては、130センチメートル以上とすること。

 手すりを設けること。

 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。

 始点及び終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。

(5) 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(令第18条第2項第6号に規定するエレベーターその他の昇降機を除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものとすること。

 かご内の左右両側に、手すりを設けること。

 かご及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。

 かご内に、車椅子使用者が戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けること。

 かご内の車椅子使用者が利用しやすい位置に、戸が開いている時間を延長することができる機能、かごの位置を表示する機能及びかごの外部にいる者と通話することができる機能(ボタンにより呼び出すことができるものに限る。)を有する装置を設けること。

 乗降ロビーの車椅子使用者が利用しやすい位置に、戸が開いている時間を延長することができる機能を有する制御装置を設けること。

 かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

 かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

 かご内及び乗降ロビーに設けるの装置及び制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置にこれらの装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

 乗降ロビーには、点字により表示する制御装置の前に、点状ブロック等を敷設すること。

 主として高齢者、障害者等が利用する建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上のものに限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、次に掲げるものとすること。

(ア) かごの幅は、140センチメートル以上とすること。

(イ) かごは、車椅子の転回に支障がない構造とすること。

(6) 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものとすること。

 幅は、130センチメートル以上とすること。

 傾斜路は、次に掲げるものとすること。

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては、130センチメートル以上とすること。

(イ) 勾配は、15分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

(ウ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

(エ) 手すりを設けること。

(オ) 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。

(カ) 始点及び終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。

 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる経路のうち1以上は、令第18条第2項各号及び前項各号に掲げるものでなければならない。

(1) 建築物(第61条各号に掲げる特定建築物を除く。以下この項において同じ。)に不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(令第18条第1項第1号に規定する利用居室を除く。以下「特定利用居室」という。)を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該特定利用居室までの経路

(2) 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房(車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。以下同じ。)を設ける場合 特定利用居室から当該車椅子使用者用便房までの経路

(3) 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から特定利用居室までの経路

 前項第1号の経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により令第18条第2項第7号に規定する基準によることが困難である場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

 移動等円滑化経路又は第2項第1号の経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により第1項第6号に規定する基準によることが困難である場合における同項又は第2項の規定の適用については、令第18条第1項第1号及びこの条第2項第1号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあり、令第18条第1項第2号中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

 第2項各号に掲げる経路又はその一部が、移動等円滑化経路又はその一部となる場合における当該経路又はその一部については、前3項の規定は、適用しない。

(平16条例26・追加、平18条例37・一部改正、平24条例56・旧第32条繰下・一部改正、令4条例36・一部改正)

(出入口までの経路)

第69条 道等から建築物の主要な出入口(所管行政庁(法第2条第22号に規定する所管行政庁をいう。以下同じ。)が敷地の状況等によりやむを得ないと認める場合にあっては、当該敷地内の当該建築物の案内設備)までの経路のうち1以上は、令第21条第2項各号に掲げるものでなければならない。この場合において、同項第2号ロ中「国土交通大臣が定める部分」とあるのは、「知事が別に定める部分」とする。

(平16条例26・追加、平18条例37・一部改正、平24条例56・旧第33条繰下、令3条例11・一部改正)

(共同住宅等に係る基準の特例)

第70条 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる経路のうち1以上を、多数の者が円滑に利用することができる経路(以下この条において「特定経路」という。)にしなければならない。

(1) 共同住宅、寄宿舎若しくは下宿又はホテル若しくは旅館(以下「共同住宅等」という。)に住戸又は客室(地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸又は客室がある共同住宅等にあっては、地上階にあるものに限る。以下「住戸等」という。)を設ける場合 道等から当該住戸等までの経路

(2) 共同住宅等の建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合 住戸等(当該建築物に住戸等が設けられていない場合にあっては、道等。次号において同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路

(3) 共同住宅等の建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から住戸等までの経路

 特定経路は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 当該特定経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。

(2) 当該特定経路を構成する出入口は、次に掲げるものとすること。

 幅は、80センチメートル(共同住宅等の主要な出入口にあっては、90センチメートル)以上とすること。

 戸を設ける場合には、回転形式とせず、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(3) 当該特定経路を構成する廊下等は、令第11条各号(共同住宅、寄宿舎又は下宿にあっては、同条第1号に限る。)及び令第18条第2項第3号に掲げるものとすること。

(4) 当該特定経路を構成する傾斜路は、次に掲げるものとすること。

 令第13条各号(共同住宅、寄宿舎又は下宿にあっては、同条第4号を除く。)及び令第18条第2項第4号に掲げるものとすること。

 手すりを設けること。

 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。

 始点及び終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。

(5) 当該特定経路を構成するエレベーター(次号に規定するエレベーターその他の昇降機を除く。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものとすること。

 令第18条第2項第5号(チを除く。)に掲げるものとすること。この場合において、同号イの基準の適用については、「利用居室」とあるのは、「利用居室、住戸若しくは客室」とする。

 第68条第1項第5号(を除く。)に掲げるものとすること。

(6) 当該特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、令第18条第2項第6号に掲げるものとすること。

(7) 当該特定経路を構成する敷地内の通路は、令第16条に掲げるものとするほか、次に掲げるものとすること。

 令第18条第2項第7号ロ及びハに掲げるものとすること。

 第68条第1項第6号ア及び(ウ)から(カ)までに掲げるものとすること。

 傾斜路は、次に掲げるものとすること。

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては130センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

(イ) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

 特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第7号の規定によることが困難である場合における前2項の規定の適用については、第1項中「道等」とあるのは、「当該共同住宅等の車寄せ」とする。

 特定経路又はその一部が、移動等円滑化経路若しくはその一部又は第68条第2項の規定により令第18条第2項及びこの条例第68条第1項の規定によらなければならないこととされる経路若しくはその一部となる場合における当該特定経路又はその一部については、前3項の規定は、適用しない。

(平16条例26・追加、平18条例37・一部改正、平24条例56・旧第34条繰下・一部改正)

(増築等に関する適用範囲)

第71条 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物(第61条各号に掲げる特定建築物を含む。)にすることを含む。以下「増築等」という。)をする場合には、第64条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。

(1) 当該増築等に係る部分

(2) 道等から前号の部分にある利用居室、特定利用居室又は住戸等(以下この条において「利用居室等」という。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

(4) 第1号の部分にある利用居室等(当該部分に利用居室等が設けられていないときは、道等。第6号において同じ。)から車椅子使用者用便房(前号の便所に設けられるものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

(5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場

(6) 車椅子使用者用駐車施設(前号の駐車場に設けられるものに限る。)から第1号の部分にある利用居室等までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

(平16条例26・追加、平18条例37・一部改正、平24条例56・旧第35条繰下・一部改正)

(公立小学校等及び条例で定める特定建築物に関する読替え)

第72条 令第5条第1号に規定する公立小学校等及び第61条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物に係る第64条から第68条まで及び前条の規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

(平16条例26・追加、平18条例37・一部改正、平24条例56・旧第36条繰下・一部改正、令3条例11・一部改正)

(制限の緩和)

第73条 第61条から第71条までの規定は、所管行政庁が、これらの規定によることなく高齢者、障害者等若しくは多数の者が特定施設を円滑に利用することができると認めるとき又は建築物若しくはその敷地の状況若しくは利用の目的上やむを得ないと認めるときは、適用しない。

(平16条例26・追加、平18条例37・一部改正、平24条例56・旧第37条繰下・一部改正)

第7章 車両等及び住宅の整備

(平16条例26・旧第5章繰下、平24条例56・旧第6章繰下)

(車両等の整備)

第74条 鉄道の車両、バス、タクシー、船舶等を所有し、又は管理する者は、障害者や高齢者をはじめ全ての人が安全かつ快適に利用することができるよう環境の整備に努めなければならない。

(平16条例26・旧第25条繰下、平24条例56・旧第38条繰下・一部改正)

(住宅の整備)

第75条 全ての府民は、その居住する住宅について、自らの高齢化等に対応し、安心して快適に暮らすことのできるような環境づくりに心がけるものとする。

 住宅を供給する事業を営む者は、居住者の高齢化等に配慮し、安全かつ快適に利用することができるよう整備された住宅の供給に努めなければならない。

(平16条例26・旧第26条繰下、平24条例56・旧第39条繰下・一部改正)

第8章 雑則

(平16条例26・旧第6章繰下、平24条例56・旧第7章繰下)

(適用除外)

第76条 次の各号に掲げるまちづくり施設の整備については、当該各号に定める規定は、適用しない。

(1) 次に掲げるまちづくり施設 第3章(第15条第3項を除く。)及び第4章の規定

 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路で市町村が同法第18条第1項に規定する道路管理者であるもの

 特定公園施設で市町村が都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項に規定する公園管理者である同法第2条第1項に規定する都市公園に設けられるもの

(2) 市町村がまちづくり施設(前号に掲げるまちづくり施設を除く。)の整備に関する条例を制定した場合において、当該条例の規定で、第4章又は第6章の規定と同等以上の効果を有するものとして規則で定めるものが適用されるまちづくり施設 当該条例の規定に相当する規則で定める規定

(平24条例56・追加)

(規則への委任)

第77条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平16条例26・旧第27条繰下、平24条例56・旧第41条繰下)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(令3条例11・旧附則・一部改正)

 令和3年4月1日に現に工事中の公立小学校等(令第5条第1号に規定する公立小学校等をいう。以下同じ。)の建築又は修繕若しくは模様替(以下「建築等」という。)及び同日から令和3年9月30日までの間に工事に着手する公立小学校等の建築等並びにこれらの建築等をした公立小学校等の維持については、第62条第1項及び第68条第2項の規定は、適用しない。

(令3条例11・追加)

(平成16年条例第26号)

(施行期日)

 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際現に設置の工事中の施設で、この条例による改正後の京都府福祉のまちづくり条例(以下「改正後の条例」という。)第17条に規定する特定まちづくり施設に新たに該当することになったものについては、改正後の条例第4章の規定は、適用しない。

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する特別特定建築物(改正後の条例第25条で追加した法第2条第2号に規定する特定建築物を含む。)の建築で、この条例の施行の際現に工事中のものについては、改正後の条例第5章の規定は、適用しない。

 この条例の施行の際現に存する法第2条第3号に規定する特別特定建築物で、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第9号)附則第2条に規定する類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、改正後の条例第5章の規定は、適用しない。

(建築基準法施行条例の一部改正)

 建築基準法施行条例(昭和35年京都府条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第37号)

 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年12月20日)

 法附則第4条第2項に規定する特別特定建築物の建築で、この条例の施行の際現に工事中のものについては、この条例による改正後の京都府福祉のまちづくり条例第5章の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成24年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第46号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第36号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府福祉のまちづくり条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設置の工事に着手する特定まちづくり施設について適用し、施行日前に当該工事に着手した特定まちづくり施設については、なお従前の例による。

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第19号に規定する特別特定建築物(京都府福祉のまちづくり条例第61条各号に掲げる同法第2条第18号に規定する特定建築物を含む。以下単に「特別特定建築物」という。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。)で、この条例の施行の際現に工事中のものについては、改正後の条例第65条第9項及び第65条の2の規定は、適用しない。

(令和6年条例第41号)

 この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)附則第1条第3号に規定する政令で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=令和6年11月1日)

 第3条の規定による改正後の京都府福祉のまちづくり条例第24条の規定は、この条例の施行の日以後に設置の工事に着手する特定まちづくり施設について適用し、同日前に当該工事に着手した特定まちづくり施設については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

(平16条例26・旧別表・全改、平18条例37・一部改正)

1 出入口

2 廊下その他これに類するもの

3 階段(その踊場を含む。)

4 傾斜路(その踊場を含む。)

5 エレベーターその他の昇降機

6 便所

7 敷地内の通路

8 駐車場

9 浴室等

10 客席

11 ホテル又は旅館の客室

12 授乳場所

13 避難口誘導灯

14 歩道

15 園路

16 その他障害者や高齢者をはじめすべての人がまちづくり施設を利用する際の安全性及び利便性の観点から整備する必要がある事項

別表第2(第17条関係)

(平16条例26・追加、平18条例37・平24条例56・一部改正)

用途

規模

1 建築物

 

(1) 学校

全てのもの

(2) 病院又は診療所

全てのもの

(3) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

全てのもの

(4) 集会場又は公会堂

全てのもの

(5) 展示場

全てのもの

(6) 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

 

ア 卸売市場、コンビニエンスストア、薬局若しくはドラッグストア又はスーパーマーケット

全てのもの

イ アに規定するもの以外のもの

当該用途に供する部分の床面積の合計(増築、改築、用途変更、大規模な修繕又は大規模な模様替えの場合にあっては、当該増築等に係る部分の床面積の合計をいう。以下「用途面積」という。)が200平方メートル以上のもの

(7) ホテル又は旅館

全てのもの

(8) 事務所

 

ア 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

全てのもの

イ アに規定するもの以外のもの

用途面積が2,000平方メートル以上のもの

(9) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

用途面積が2,000平方メートル以上又は住戸の数が50戸以上のもの

(10) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

全てのもの

(11) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

全てのもの

(12) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

全てのもの

(13) 博物館、美術館又は図書館

全てのもの

(14) 公衆浴場

全てのもの

(15) 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

用途面積が200平方メートル以上のもの

(16) 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

 

ア 郵便局、銀行その他の金融機関の店舗、理髪店、美容院又は電気事業・ガス事業・電気通信事業に係る営業所

全てのもの

イ アに規定するもの以外のもの

用途面積が200平方メートル以上のもの

(17) 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

用途面積が500平方メートル以上のもの

(18) 工場

用途面積が3,000平方メートル以上のもの

(19) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第5号に規定する旅客施設

全てのもの

(20) 自動車の停留又は駐車のための施設

駐車台数50台以上のもの

(21) 公衆便所

全てのもの

(22) 公共用歩廊

全てのもの

(23) 火葬場

全てのもの

(24) 神社、寺院又は教会

用途面積が500平方メートル以上のもの

(25) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第1項に規定する地下街

全てのもの

2 道路法第2条第1項に規定する道路(専ら自動車の交通の用に供するものを除く。)

全てのもの

3 公園

 

(1) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園

全てのもの

(2) 遊園地、動物園又は植物園((1)に規定する都市公園に設けられる公園施設であるものを除く。)

全てのもの

4 駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出をしなければならない路外駐車場(機械式のもの及び1の項の(20)の施設、2の項の道路又は3の項の(1)に規定する都市公園に設けられる公園施設であるものを除く。)

駐車台数50台以上のもの

備考

1 1の項の(3)、(5)から(7)まで、(12)及び(14)から(16)までに掲げる用途の2以上の用途に供する建築物のうち、当該2以上の用途に供する部分の用途面積が1,000平方メートル以上の建築物は、そのいずれかの用途に供する部分でそれぞれ規模の欄に掲げる規模未満であるものについても、当該規模を満たしているものとみなす。

2 「コンビニエンスストア」とは、飲食料品及び日用品の販売業を営む店舗(主として飲食料品を販売するものに限る。)のうち、売場の面積の合計が30平方メートル以上250平方メートル未満のもの(その大部分においてセルフサービス方式を採用しているものに限る。)で、かつ、1日の営業時間が14時間以上のものをいう。

3 「ドラッグストア」とは、医薬品の販売業を営む店舗で、売場の大部分においてセルフサービス方式を採用しているものをいう。

4 「スーパーマーケット」とは、飲食料品及び日用品の販売業を営む店舗(主として飲食料品を販売するものに限る。)で、売場の大部分においてセルフサービス方式を採用しているものをいう。

京都府福祉のまちづくり条例

平成7年3月14日 条例第8号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第4編 生/第2章 福祉のまちづくり
沿革情報
平成7年3月14日 条例第8号
平成16年6月29日 条例第26号
平成18年12月20日 条例第37号
平成24年10月25日 条例第56号
平成29年12月26日 条例第46号
令和3年3月23日 条例第11号
令和4年12月23日 条例第36号
令和6年10月18日 条例第41号