○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
平成18年3月14日
京都府規則第7号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則をここに公布する。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第71号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 法第5条第5項(法第22条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証明書の様式は、別記第1号様式とする。
2 前項の規定にかかわらず、職員の身分を示す同項の証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)別記様式をもってこれに代えることができる。
(平23規則23・平27規則34・令4規則21・一部改正)
(特定開発行為許可申請書の添付図書)
第3条 法第11条第1項に規定する申請書には、同条第2項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第10条第1項に規定する特定開発行為をする土地について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを証する書類
(2) 営業沿革調書(別記第2号様式)
(3) 法人にあっては印鑑証明書、個人にあっては印鑑登録証明書
(4) 過去2年間の財務状況を記した書類
(5) 法人にあっては、登記事項証明書
(6) 許可申請をしようとする日の属する年の直前2年の各年度における、法人にあっては法人税の、個人にあっては所得税の、納付すべき額及び納付済額を証する書類
(7) 工事施行者の工事経歴書(別記第3号様式)
(8) その他知事が必要と認める図書
2 省令第8条第2項に規定する計画説明書の様式は、別記第4号様式とする。
3 省令第8条第4項の表に規定する土地利用計画図、造成計画平面図及び造成計画断面図は、土砂災害特別警戒区域界を表示したものでなければならない。
(平27規則34・一部改正)
(標識の設置)
第4条 法第10条第1項の許可を受けた者は、法第12条に規定する対策工事等を行う期間中、当該対策工事等を行う区域の見やすい場所に、標識(別記第5号様式)を設置しなければならない。
(平27規則34・一部改正)
(協議の手続)
第5条 法第15条に規定する協議は、法第10条第1項の許可の手続の例により行うものとする。
(平27規則34・一部改正)
(特定開発行為変更許可申請書)
第6条 法第17条第2項に規定する申請書は、特定開発行為変更許可申請書(別記第6号様式)によるものとする。
(平27規則34・一部改正)
(特定開発行為変更届出書)
第7条 法第17条第3項の規定による届出は、特定開発行為変更届出書(別記第7号様式)により行うものとする。
(平27規則34・一部改正)
(住所等変更届出書)
第8条 法第10条第1項の許可を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、遅滞なく、住所等変更届出書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。
(平27規則34・一部改正)
(特定開発行為着手届出書)
第9条 法第10条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したときは、遅滞なく、特定開発行為着手届出書(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。
(平27規則34・一部改正)
(特定開発行為休止届出書)
第10条 法第10条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を6月以上休止しようとするときは、遅滞なく、特定開発行為休止届出書(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。
(平27規則34・一部改正)
(地位の承継)
第11条 法第10条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割があったとき(当該許可に係る行為を承継させるときに限る。)は、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る行為を承継すべき相続人を選出したときは、その者)又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割により当該許可に係る行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 法第10条第1項の許可を受けた者から当該許可に係る行為を行う権原を取得した者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
(1) 当該承継の原因となった事実を証明する書類
(2) 承継した地位に基づき、行為を行う土地について、当該承継した者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを証する書類
(3) その他知事が特に必要と認める書類
(平27規則34・一部改正)
(特定開発行為廃止届の添付図書)
第12条 省令第17条に規定する届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 特定開発行為の廃止の理由及び廃止に伴う土砂災害防止の措置を記載した書類
(2) 廃止時における当該行為の状況を示す図面及び写真
(3) その他知事が特に必要と認める図書
(経由)
第13条 法、省令及びこの規則に基づき知事に提出する書類は、当該申請等に係る地域を所管する京都府土木事務所の長を経由しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第4条の規定による改正前の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則別記様式による用紙は、当分の間、同条の規定による改正後の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。
附則(令和5年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(様式に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平23規則23・平27規則34・一部改正)
(平27規則34・一部改正)
(令5規則24・一部改正)
(平27規則34・令3規則15・一部改正)
(平27規則34・令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)