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建築基準法施行細則の一部を改正しました(令和6年10月18日公布)

1 改正の理由

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)による建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正に伴い、所用の改正を行ったもの

2 改正の内容

 建築基準法施行細則(昭和36年京都府規則第27号)において規定している建築基準法第18条の引用条文の項ずれが生じたため、所用の規定整備を行うこととした。(別表第2、第3関係)

3 施行期日

過去の改正

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