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住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることを目的として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号。令和元年5月17日公布)により、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されることに伴い、建築物のエネルギー消費性能適合性判定の適合義務対象建築物の規模拡大を踏まえ、建築基準法施行細則の一部を改正する必要があるため。
建築物のエネルギー消費性能適合性の適合を建築確認の要件とする建築物の対象が2,000㎡以上から300㎡以上へ拡大されたことに伴い、建築基準法に基づく完了検査において、省エネ基準への適合性の確認を要する建築物の対象を拡大することとする。
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