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トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 京都府の建築と指導 > 建築基準法施行細則の一部を改正しました(令和元年9月20日公布)
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最近の社会情勢等により負担の均衡を図ることを考慮し、京都府手数料徴収条例、建築基準法施行条例及び関係規則の一部改正(令和元年10月1日施行)に伴い、建築基準法施行細則の一部を改正する必要があるため。
法に基づく各種申請等の事務で細則等で定める手数料を改正することとする。
詳細はこちらを参照ください。
令和元年10月1日
お問い合わせ
建設交通部建築指導課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5348
ファックス:075-451-1991
kenchiku@pref.kyoto.lg.jp