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更新日:2020年5月28日

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建築基準法施行細則の一部を改正しました(令和元年9月20日公布)

1 改正の理由

最近の社会情勢等により負担の均衡を図ることを考慮し、京都府手数料徴収条例、建築基準法施行条例及び関係規則の一部改正(令和元年10月1日施行)に伴い、建築基準法施行細則の一部を改正する必要があるため。

2 改正の内容

法に基づく各種申請等の事務で細則等で定める手数料を改正することとする。

詳細はこちらを参照ください。

3 施行期日

令和元年10月1日 

過去の改正

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ファックス:075-451-1991

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