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建築基準法(以下、「法」という。)、建築基準法施行令(以下、「令」という。)、建築基準法施行規則(以下、「省令」という。)及び建築基準法施行条例(以下、「条例」という。)の一部改正(平成27年6月1日施行)に伴い、建築基準法施行細則(以下、「細則」という。)の一部を改正する必要があるため。
移転の制限の緩和に係る認定(法第86条の7、令第137条の16関係)が新設され、特定行政庁が既存建築物に対する制限の緩和を認める場合は、既存建築物を敷地外へ移転できるようになったため、その認定申請の添付図書と手数料を定めた。
構造計算適合性判定制度の見直しにより、法第6条の3第1項ただし書に規定する建築主事の審査が新設されたため、その審査の手数料を定めた。
一定の要件を満たす道について、建築基準法上の道路による場合と同様に角地の建蔽率の緩和を適用できるように、京都府特定通路の特例を定めた(別添参考:概要(PDF:233KB))。
平成27年6月1日
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