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建築基準法(以下「法」という。)の一部改正(平成30年9月25日施行)に伴い、建築基準法施行細則の一部を改正する必要があるため。
(1) 法第43条第2項第1号の規定による認定関係
ア 認定を受けようとする者がその申請をする際の申請書等について定めることとする。(第3条の2関係)
イ 認定の申請に対する審査手数料(27,000円)を定めることとする。(別表第3関係)
(2) 法第85条第6項の規定による許可関係
ア 国際的な規模の会議等の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設
建築物の建築許可(法第85条第6項)の新設に伴い、現行の法第85条第5項の規定による仮設建築物の建築
許可申請に対する審査手数料の名称を変更することとする。(別表第3関係)
イ 法第85条第6項の規定による許可の申請に対する審査手数料(160,000円)を定めることとする。(別表第3関係)
(3) その他所要の規定整備を行うこととする。(法の条項移動に伴うもの)(第3条関係)
平成30年10月1日
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