建築基準法施行細則の一部を改正しました(平成30年3月26日公布)
1 改正の理由
田園住居地域における建築許可に関し、他の用途地域における建築許可と同様、必要な手続について規定するため。
2 改正の内容
- 田園住居地域における建築許可について、建築許可申請において必要な添付書類の提出を求める対象事務に追加することとする。(第1条(第3条)関係)
- 田園住居地域における建築許可について、申請手数料を徴収する事務に追加することとする。(第1条(別表第3)関係)
- 建築基準法において用途地域における建築規制の対象に田園住居地域が追加されたこと(同法第48条第8項)による項ずれ(同法第48条第8項~第13項→第9項~第14項)が生じたことに伴う所要の規定整備を行うこととする。(第1条(第3条、別表第3)関係)
3 施行期日
過去の改正