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建築基準法(以下「法」という。)及び建築基準法施行令(以下「政令」という。)一部改正(令和元年6月25日施行)に伴い、建築基準法施行細則の一部を改正する必要があるため。
(1) 法に基づく確認申請等の事務で細則で定める手数料を改正することとする。
ア 建築確認及び完了検査の申請手数料(別表第2第1項及び第3項)
既存の建築物を増築して既存の建築物と増築する部分が一の建築物となる場合、増築する部分の床面積に加えて既存の建築物の床面積の2分の1を建築確認及び完了検査の申請手数料※1算定の対象とする。(※1:手数料については、建築確認・検査の申請手数料一覧を参照)
イ 法第42条第1項第5号の規定による道の位置の指定申請※2手数料(別表第3第1の2項)
指定申請手数料(50,000円)を定めることとする。(※2:指定申請に当たっては、道路位置指定申請(建築基準法第42条第1項第5号について)を参照)
(2) 法改正により創設された許認可制度について、手数料、申請書及び添付図書を定めることとする。(第3条、第3条の2及び別表第3)
(3) 建築確認申請等の手数料減免の手続きに必要な申請書について、提出を要しないこととする。(第7条関係)
(4) その他所要の規定整備を行うこととする。(法又は政令の条項移動に伴うもの)
令和元年6月26日
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