ここから本文です。
魅力的なまちづくりの推進等を目的とした都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号令和2年6月10日公布)による建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正を踏まえ建築基準法施行細則の一部を改正する必要があるため。
新たに「居住環境向上用途誘導地区」が創設されたことに伴い、当該地区における特例許可の申請に係る添付図書を定めることとする。
その他、所要の規定整備を行うこととする。
(1) 令和2年9月7日
(2) 第3条第6項の改正規定並びに第3条の3、附則第3項及び別表第3の改正規定については、公布の日
お問い合わせ