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更新日:2024年2月9日

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建築基準法施行細則の一部を改正しました(令和6年2月9日公布)

1 改正の理由

 空家の利活用を目的とした空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号。令和5年6月14日公布。)による空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の一部改正を踏まえ建築基準法施行細則の一部を改正する必要があるため。

2 改正の内容

新たに「空家等活用促進区域」が創設されたことに伴い、当該地区における特例許可等の申請に係る添付図書を定めることとする。

その他、所要の規定整備を行うこととする。

3 施行期日

過去の改正

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