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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の一部が改正され、応急仮設建築物の存続期間について、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障なく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合には、2年3ヶ月を超えて、1年ごとに存続期間を延長することを可能とする規定の創設に伴い、建築基準法施行細則の一部を改正する必要があるため。
(1) 法第85条第5項及び第87条の3第5項の創設に伴う所要の規定整備を行うもの
(2) その他所用の規定整備を行うもの
令和4年8月26日
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