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脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)により、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の一部が改正され、省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる建築物の高さ等の制限に係る特例許可制度の創設に伴い、建築基準法施行細則の一部を改正する必要があるため。
(1) 法第52条第6項第三号等の特例許可制度の創設に伴う所要の規定整備を行うもの
(2) その他所要の規定整備を行うもの
令和5年4月1日
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