閉じる

ここから本文です。

質屋を営むには

質屋営業とは

物品を質に取り、質流期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいいます。

「質屋」は、質屋営業を営む者で、この許可を受けたものをいいます。

許可申請手続について

質屋営業を営むには、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。

2府県以上に営業所を設ける場合は、それぞれの公安委員会に許可申請が必要です。

申請先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全係が窓口です。

京都府内に複数の営業所を設けられる場合は、営業所ごとに、それぞれの所在地を管轄する警察署に申請が必要です。

手数料

22,000円

質物の保管設備が必要となります

質屋の許可を受けるためには、質物の保管設備が必要です。

構造等については、「質物の保管設備の基準」(PDF:10KB)をご覧ください。

質屋許可申請に必要な書類

※各申請書等(下線のある書類の様式)はダウンロードできます。

申請書

  1. 質屋許可申請書(その1)
    氏名、住所、管理者、法人の場合の代表者等について記載。
  2. 質屋許可申請書(その2)
    管理者、法人の場合の役員等について記載
    書ききれない場合は、複数枚使用

※申請書は、正本1通が必要です。

※1については、両面印刷してください。

※記載要領で不明な点は、申請予定の警察署の窓口にお問い合わせください。

添付書類
(各1通)

  1. 申請者(法人の場合は、その業務を行う役員)及び管理者(管理者を定める場合)に係るもの
    • (1)履歴書
      本籍、住所、氏名、生年月日、学歴、職歴、資格及び賞罰の有無について記載したもの(写真は不要)。
    • (2)住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍、在留資格等)が記載されたものに限る)
    • (3)誓約書(個人、法人代表者、役員又は管理者用)
    • (4)市町村の長の証明書
      破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するもので、本籍地の市町村で発行されます。
  2. 法人に係るもの
    • (1)定款
      コピーしたものに毎葉割印のうえ末尾に「以上、原本と相違ありません。」の奥書、コピーを作成した日付、代表者の役職と氏名を朱書きし、代表者印を押印したものを提出してください。
    • (2)登記事項証明書
      法人の名称、本店の所在地、設立登記の年月日、業務目的、役員が記載されていること。
  3. 質物保管設備に係るもの
    • (1)構造概要書
    • (2)図面その他の書類

その他

手続きに関して不明な点や、その他の各種申請、届出につきましては、最寄りの警察署の生活安全係にお問い合わせください。

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3