ここから本文です。
トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 警備業・探偵業・質屋営業・古物営業 > 質屋を営むには
物品を質に取り、質流期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいいます。
「質屋」は、質屋営業を営む者で、この許可を受けたものをいいます。
質屋営業を営むには、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
2府県以上に営業所を設ける場合は、それぞれの公安委員会に許可申請が必要です。
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全係が窓口です。
京都府内に複数の営業所を設けられる場合は、営業所ごとに、それぞれの所在地を管轄する警察署に申請が必要です。
22,000円
質屋の許可を受けるためには、質物の保管設備が必要です。
構造等については、「質物の保管設備の基準」(PDF:10KB)をご覧ください。
※各申請書等(下線のある書類の様式)はダウンロードできます。
申請書 |
※申請書は、正本1通が必要です。 ※1については、両面印刷してください。 ※記載要領で不明な点は、申請予定の警察署の窓口にお問い合わせください。 |
添付書類 |
|
手続きに関して不明な点や、その他の各種申請、届出につきましては、最寄りの警察署の生活安全係にお問い合わせください。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111