ここから本文です。
トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 警備業・探偵業・質屋営業・古物営業 > 警備員検定の合格証明書から住所欄が削除されました。
令和6年6月27日、警備員等の検定等に関する規則が一部改正され、警備員検定の合格証明書の様式から住所欄が削除されることとなりました。
改正前に合格証明書の交付を受けていた方は、そのまま旧様式の合格証明書を使用することができ、今後、住所を変更しても書換え申請を行う必要はありません。
なお、記載事項変更の有無を問わず、住所欄のない新様式(当面の間は旧様式の住所を二重線で削除したものとなります)への書換えを希望する方は、書換え申請を行うことができます。
ただし、その際でも添付書類である住民票(本籍が記載されたもの)と写真、書換え申請手数料は、いずれも必要となります。
詳しくは、警察本部生活安全企画課防犯営業係又は合格証明書の交付を受けた警察署生活安全課にお尋ねください。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111