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トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 警備業・探偵業・質屋営業・古物営業 > 宝石、貴金属等を売買する古物商及び質屋を営む方へ
犯罪収益移転防止法における古物商・質屋(宝石貴金属等取扱事業者)の義務等について
この法律(犯罪による収益の移転防止に関する法律)は、犯罪により得た収益をはく奪することや、被害の回復を図ることが重要であることから、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金供与を防止するなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与するため施行されたものです。
貴金属等の売買を行う古物商及び質屋の皆さんには、疑わしい取引の届出義務等が課せられる場合があります。
詳しくは、警察庁(古物営業・質屋営業について)のページ(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111