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平成19年6月1日施行
探偵業を営もうとする人は、探偵業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、営業所を管轄する都道府県公安委員会に「探偵業開始届出書」1通を提出しなければなりません。
なし
詳しくは、警察本部生活安全企画課防犯営業係又は最寄りの警察署生活安全課にお尋ねください。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111