警備業者及び探偵業者に対する行政処分の公表
行政処分の公表基準
(1) 公表の対象とする行政処分
公表の対象とする行政処分(以下「公表対象処分」という。)は、次に掲げる行政処分とします。
ただし、指示については、当該被処分者が過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内にその他の処分を受けた場合に限るものとします。
- ア 警備業法(昭和47年法律第117号)
- (ア) 認定の取消し(第8条)
- (イ) 指示(第48条)
- (ウ) 営業停止命令(第49条第1項)
- (エ) 営業廃止命令(同条第2項)
- イ 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)
- (ア) 指示(第14条)
- (イ) 営業停止命令(第15条第1項)
- (ウ) 営業廃止命令(同条第2項)
(2) 公表の内容
公表の内容は次に掲げる事項とします。
- ア 認定証番号又は届出証明書番号
- イ 被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
- ウ 当該処分に係る営業所等の名称及び所在地
- エ 処分内容
- オ 処分年月日
- カ 処分理由及び根拠法令
(3) 公表の方法
- ア 京都府公安委員会が行った公表対象処分については、京都府警察本部本館1階情報公開室(以下「情報公開室」という。)において、上記(2)の公表の内容を記載した警備業・探偵業行政処分簿(以下「行政処分簿」という。)を備え付けます。
- イ 京都府警察のホームページにおいては、行政処分の状況について公表します。
- ウ 営業停止命令については、
- (ア) 京都府公安委員会以外の都道府県公安委員会(以下「他の公安委員会」という。)が、営業停止命令を行った場合において、京都府公安委員会の管轄区域内に被処分者の主たる営業所があるときは、他の公安委員会からの通知に基づき、行政処分簿を作成し、上記(3)のア及びイの方法により公表を行う
- (イ) 京都府公安委員会が公表対象処分である営業停止命令を行った場合において、他の公安委員会の管轄区域内に被処分者の主たる営業所があるときには、当該他の公安委員会に対し、行政処分簿の写しを送付するものとします。
(4) 公表の期間
公表の期間は、公表対象処分が行われた日から起算して3年間とします。
行政処分状況
令和6年9月末現在、公表対象処分件数は、次のとおりです。
- 警備業者に対する行政処分
営業停止命令 なし
指示処分 3件
- 探偵業者に対する行政処分
なし
情報公開室に備え付けの「行政処分簿」に登載した件数と異なる場合がありますので、詳細については、下記までお問い合わせください。