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トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 警備業・探偵業・質屋営業・古物営業 > 警備業法等の一部改正について(令和6年4月1日施行)
令和6年4月1日、警備業法の一部改正により、認定証が廃止され、「認定を受けたことを示す標識」を主たる営業所の見やすい場所及び各警備業者のウェブサイトへの掲示することが義務付けられます。(ウェブサイトへの掲示は事業規模が著しく小さい場合等を除く。)
詳しくは次の資料を参照してください。
資料「警備業者等の一部改正について」(PDF:162KB)
標識の様式はこちらからダウンロードできます。縦又は横のいずれかによりA4サイズの用紙に印刷して使用してください。
標識(縦)(ワード:20KB)、標識(横)(ワード:20KB)
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111