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トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 警備業・探偵業・質屋営業・古物営業 > 古物営業法の一部改正について(平成30年10月24日施行)
「古物営業法の一部を改正する法律」(平成30年法律第21号。平成30年4月25日公布。以下「改正法」という。)が、2段階で施行されます。
営業所、相手方の住所以外でも、事前に届出をすれば仮設店舗でも古物を受け取ることが可能となりました。
届出要領についてはこちら
古物商等の所在が確認出来ない場合は、公告後、30日間に申出がなければ許可の取消しが可能となりました。
現在の欠格事由に加え、暴力団やその関係者、窃盗罪で罰金を受けた者も欠格となり、現在、許可を受けている方も対象となります。
現在の各都道府県公安委員会ごとの許可から、主たる営業所の所在地の公安委員会の許可へ変更となります。
※令和2年3月31日までに「主たる営業所等の届出」をしなければ、現在の許可は失効します。 |
古物営業法の一部改正に伴い、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(平成30年国家公安委員会規則第14号。以下「改正規則」という。)が制定され、改正規則についても平成30年10月24日から施行されることとなりました。
非対面取引の本人確認方法について、新たな5種類の確認方法が追加されました。
改正規則の帳簿様式の備考において「取引した古物」の「特徴」欄の記載例として、自動車に関するもの(車検証記載のナンバー、車名、車体番号、所有者の氏名等)が規定されました。
よって、自動車の取引時には、自動車検査証を確認し、自動車検査証記載事項を帳簿等へ記録等してください。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111