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公安委員会の許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営む者をいいます。
公安委員会の許可を受けて、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を営む者をいいます。
古物商や古物市場を営もうとする者は、その主たる営業所又は古物市場(以下「主たる営業所等」という。)を設けようとする場所を管轄する警察署を経由して公安委員会に許可申請を行う必要があります。
主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全係が窓口です。
19,000円
※各申請書等(下線のある書類の様式)はダウンロードできます。
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個人の場合 |
法人の場合 |
申請書 |
※申請書は、正本1通が必要です。 ※1については、両面印刷してください。 ※2については、個人での許可申請の場合は不要です。 ※4については、営業所が主たる営業所のみの場合は不要です。 ※記載要領で不明な点は、申請予定の警察署の窓口にお問い合わせください。 |
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添付書類(各一通) ※詳細は下記をご覧ください。 |
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※賃貸の場所を営業所や古物の保管(展示)場所とされる場合は、貸主等の使用承諾書の提出等をお願いする場合があります。 |
最近5年間の略歴を記載したもの。
古物営業法第4条(許可の基準)で、許可を受けることができない者、第13条(管理者)の第2項では、管理者になることができない者が規定されています。誓約書は、これらの規定内容に該当しないことを誓約していただく書面です。
従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するもので、本籍地の市町村が発行するものです。
定款は、コピーしたものに毎葉割印のうえ末尾に「以上、原本と相違ありません。」の奥書、コピーを作成した日付、代表者の役職と氏名を朱書きし、代表者印を押印したものを提出してください。
なお、URLの登録者が家族などで申請者と異なる場合は、登録者からの使用承諾書を添付してください。
が必要です。
許可証に記載されている事項や、営業の内容に変更が生じた場合は、許可証の書換申請や変更届を提出しなければなりません。
個人許可を受けていた方が、法人として古物商を営もうとする場合は、法人として新たに許可申請が必要です。
主たる営業所等の別、営業所の名称又は所在地を変更する場合は、当該変更の日の3日前までに届出しなければなりません。
主たる営業所等の別、営業所の名称又は所在地以外の変更については、変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内)に、届出・申請をしなければなりません。
※届出は、主たる営業所等の所在地及びその他の営業所の所在地を管轄する警察署で行ってください。
許可証の書換が必要な場合は、1,500円の手数料が必要です。
※許可証の書換申請は、主たる営業所等を管轄する警察署で行ってください。
届出・申請書
記載例
申請書
※届出・申請書は、正本1通を提出してください。
※「1」の書類は、変更予定日の3日前までに提出してください。
※「2」の書類は、両面印刷してください。
※「2」~「5」の書類の内「2」は必ず作成し、「3」~「5」は変更の内容に応じて必要なものを作成のうえ、「2」とともに提出してください。
変更例 |
添付書類(各1通) |
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(1)個人の場合で、営業者の氏名又は住所の変更の場合 |
住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍、在留資格等)が記載されたものに限る) |
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(2)法人の名称又は所在地の変更の場合 |
法人の登記事項証明書 |
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(3)法人の種別を変更した場合 |
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(4)法人の場合で、役員以外の者が、代表者や役員に就任する場合 |
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(5)役員の辞任や、役員が代表者に就任する等の場合 |
法人の登記事項証明書 |
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(6)法人の代表者等の氏名又は住所の変更の場合 |
変更にかかる代表者等の住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍、在留資格等)が記載されたものに限る) |
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(7)営業所を新設又は管理者を変更した場合 |
新たに選任する管理者にかかる
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(8)ホームページを新たに開設したり、URLを変更する場合 |
URLを使用する権限のあることを疎明する資料 |
※上記は、変更の一例です。不明な点は、警察署等にお問い合わせください。
※営業所の名称、所在地や営業所で取り扱う古物の区分の変更等については、添付書類は不要です。
記載例:再交付(PDF:81KB)
許可証を紛失等した場合は、その事由の発生後、再交付申請書により、速やかに許可証の再交付を受けてください。
再交付の手数料は、1,300円です。
※再交付申請は、主たる営業所等を管轄する警察署で行ってください。
※再交付申請書は、両面印刷してください。
許可証は、次の場合は返納してください。
返納の事由が発生した日から10日以内に、返納理由書により行ってください。
※返納は、主たる営業所等を管轄する警察署で行ってください。
インターネット・オークションのホームページを開設し、古物の売買をしようとする者にそのオークションの場を提供し、利用者から対価を徴収する営業を古物競りあっせん業といいます。この営業を営もうとする人は届出が必要です。
営業を開始してから2週間以内に、営業の本拠となる事務所(事務所を設けていない場合は、営業者の住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全係に届け出てください。手数料は不要です。
届出書
古物競りあっせん業者営業開始届出書その1及びその2(正本1通)
添付書類(各一通)
個人の場合 |
法人の場合 |
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次の届出書(正本1通)により届け出が必要です。
~変更届は、開始等の際に届け出た事項に変更が生じた際に提出が必要です。変更内容に応じて住民票の写しや登記簿謄本、URLの資料等の添付書類が必要となります。
ご自身の営業所や会場を借りて競り売りを行う場合は、
を提出してください。
※届出は、
で行ってください。
また、ご自身のホームページで古物を競り売りする場合は、
を提出してください。
※届出は、売却する古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する警察署で行ってください。
ご自身の営業所を離れて仮設店舗を設置して古物を買い受ける場合は、
を提出してください。
※届出は、
で行ってください。
手続きに関して不明な点は、最寄りの警察署の生活安全係にお尋ねください。
(注)各種書類はPDFファイルで登載しています。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111