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京都府漁業調整規則等に基づく内水面における許可の手続について

京都府水産課では、京都府漁業調整規則(令和2年京都府規則第54号)に基づく各種許可を行っています。
それぞれの許可の手続について、以下の申請方法をご確認ください。

採捕許可(内水面)

京都府漁業調整規則第33条第1項の規定に基づき、内水面(川、湖沼)において、以下に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕しようとする場合は、漁具又は漁法毎に知事の許可を受ける必要があります。

ただし、漁業権又は組合員行使権を有しており、これらの権利に基づいて採捕する場合や、各漁協の遊漁規則に基づいて(遊漁券を購入して)採捕する場合は、許可の必要はありません。

許可が必要な漁具又は漁法

  1. やな
  2. まき網
  3. 投網
  4. す建網
  5. 刺網
  6. 敷網(四つ手網を含む。)
  7. ふくろ網
  8. いさざ落し網
  9. 水眼鏡又は水し眼鏡を使用して行う漁法
  10. 浸木漁法
  11. 鵜飼漁法
  12. はえ縄漁法

許可申請方法

京都府漁業調整規則第33条第3項の規定に基づき、以下の内容を記載した申請書を京都府知事に提出

申請書の記載事項

  • 採捕の種類
  • 採捕する区域、期間及び水産動植物の種類
  • 漁具の数及び規模
  • 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数
  • 採捕に従事する者の氏名及び住所
  • その他参考となるべき事項
参考様式

申請書の提出先

京都府南部(京都市、山城・南丹広域振興局の管内)で行う採捕については、京都府水産課(漁政企画係)

京都府北部(丹後・中丹広域振興局の管内)で行う採捕については、京都府水産事務所(漁政課)

 

特別採捕許可(内水面)

試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗の供給のために行う内水面(川、湖沼)における採捕において、京都府漁業調整規則に規定される各種制限又は禁止(大きさ、区域、漁具、漁法等)の適用除外を受ける場合は、漁業調整規則及び特別採捕許可の取扱方針に基づき、知事の許可を受ける必要があります。

特別採捕許可の取扱方針

申請書の提出先

京都府南部(京都市、山城・南丹広域振興局の管内)で行う採捕については、京都府水産課(漁政企画係)

京都府北部(丹後・中丹広域振興局の管内)で行う採捕については、京都府水産事務所(漁政課)

海面における許可について

京都府漁業調整規則及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)に基づく、海面における各種許可に係る申請等ついては、京都府水産事務所のホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ

農林水産部水産課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4939

suisan@pref.kyoto.lg.jp