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京都府水産課では、京都府漁業調整規則(令和2年京都府規則第54号)に基づく各種許可を行っています。
それぞれの許可の手続について、以下の申請方法をご確認ください。
京都府漁業調整規則第33条第1項の規定に基づき、内水面(川、湖沼)において、以下に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕しようとする場合は、漁具又は漁法毎に知事の許可を受ける必要があります。
ただし、漁業権又は組合員行使権を有しており、これらの権利に基づいて採捕する場合や、各漁協の遊漁規則に基づいて(遊漁券を購入して)採捕する場合は、許可の必要はありません。
京都府漁業調整規則第33条第3項の規定に基づき、以下の内容を記載した申請書を京都府知事に提出
京都府南部(京都市、山城・南丹広域振興局の管内)で行う採捕については、京都府水産課(漁政企画係)
京都府北部(丹後・中丹広域振興局の管内)で行う採捕については、京都府水産事務所(漁政課)
試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗の供給のために行う内水面(川、湖沼)における採捕において、京都府漁業調整規則に規定される各種制限又は禁止(大きさ、区域、漁具、漁法等)の適用除外を受ける場合は、漁業調整規則及び特別採捕許可の取扱方針に基づき、知事の許可を受ける必要があります。
京都府南部(京都市、山城・南丹広域振興局の管内)で行う採捕については、京都府水産課(漁政企画係)
京都府北部(丹後・中丹広域振興局の管内)で行う採捕については、京都府水産事務所(漁政課)
京都府漁業調整規則及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)に基づく、海面における各種許可に係る申請等ついては、京都府水産事務所のホームページをご覧ください。
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