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違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、水産流通適正化法(正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)が成立し、令和4年12月1日から施行されます。
この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕及び取扱事業者は、行政機関への届出、漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。
また、行政機関への届出については、法施行前の令和4年6月1日から届出が可能となっていますので、該当する事業者の皆様は、忘れずに手続きをお願いします。
違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的とする。
令和4年12月1日(届出は令和4年6月1日から可能)
全重量(塩蔵用の塩や調味液は除く。)の50%以上をアワビ、ナマコが占めるもの
<対象となるアワビ、ナマコの加工品>
冷凍アワビ、くん製アワビ、塩蔵アワビ、乾燥アワビ(水等でも戻したものを含む。)、煮アワビ、蒸しアワビ、調味したアワビ(加熱による調理をしてあるか否かを問わない。)、非食用のアワビ加工品
冷凍ナマコ、くん製ナマコ、塩蔵ナマコ、乾燥ナマコ(水等で戻したものを含む。)、調味したナマコ(加熱による調理をしてあるか否かを問わない。)、非食用のナマコ加工品
残さや副産物を使用したものは除く。
詳しくは水産庁のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
届出義務 | 情報伝達義務 |
取引記録作成 |
適法漁獲等 証明書添付義務 |
|
採捕事業者 (漁協等含む)(注1) |
あり | あり | あり | - |
卸売市場の卸売業者、 仲卸業者 |
あり | あり | あり | - |
水産加工事業者 | あり | あり | あり | - |
輸出事業者 | あり | × | あり | あり |
輸入事業者 | あり | あり | あり | - |
小売事業者 (養殖業者含む) |
一部あり (注2) |
一部あり (注3) |
一部あり (注4) |
- |
飲食店 | × | × | 一部あり (注4) |
- |
宿泊事業者 (ホテル、旅館等) |
× | × | 一部あり (注4) |
- |
(注1)採捕事業者が、アワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
(注2)専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売するものは、届出不要
(注3)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売するものは、伝達不要
(注4)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
採捕場所や許可範囲が京都府内に限定される場合は京都府に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出
アワビ、ナマコを扱う店舗、事業所等が京都府内に限定される場合は京都府に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出
法の対象となるアワビ、ナマコ及びこれらを原材料とした加工品の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う場合、取引先に対して漁獲番号等の情報を伝達すること、その記録を作成・保存することが義務付けられています。
詳細は以下の資料をご参照ください。
漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存について(PDF:234KB)
行政機関へ届出をした事業者等が、漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存等の義務違反をした場合における勧告及びそれに係る公表の指針を以下のとおり定めました。
京都府水産事務所海のにぎわい企画課
電話:0772-25-3030
京都府農林水産部水産課漁政企画係
電話:075-414-4992
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