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「内水面漁業の振興に関する法律」に基づき、陸上養殖業が届出養殖業として定められました。
既に陸上養殖を営んでいる方は令和5年(2023年)4月1日から同年6月30日までの間に、新たに陸上養殖を開始しようとする方は開始する日の1ヶ月前までに「届出養殖業の開始届出書」を養殖場の所在地を管轄する都道府県知事まで提出する必要があります。
また、届出を行った方は毎年、4月1日から翌年3月31日までの間の出荷量等について、実績報告書を4月30日までに提出する必要があります。
手続に係る詳細につきましては水産庁のホームページをご覧ください。
食用の水産動植物(うなぎを除く。)を養殖するものであって、次のいずれかに該当するものが、届出対象となります。
1.海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。
2.閉鎖循環式で養殖しているもの。
3.餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。
※餌や糞等の除法には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含む。
【対象外】
種苗生産
マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖、ウナギ養殖等
養殖場の所在地が京都府内にある場合、下記お問い合わせ先に提出してください。
お問い合わせ